御異議ないものと認めます。 —————————————
御異議ないものと認めます。 —————————————
それでは昨日に引続きまして、昭和二十七年度各補正予算の補足説明をお願いいたします。
資料として出すのですか。
今日はこれで散会いたします。 午後四時三十五分散会
只今より予算委員会を開会いたします。開会に当りまして、私このたび予算委員長を拝命いたしましたので、今後格別の皆様の御協力をお願いいたします。(拍手)お諮りいたします。本委員会理事堀木鎌三君及び山本米治君から理由をつけまして、理事辞任の申出がありますこれを許可することに御異議ありまんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 つきましては理事補欠互選について諮りいたします。
高橋君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
つきましては、先般各会派の申合せによりまして理事の割当が変更になりましたので、お理事補欠も併せて互選を行おうと思いますが、この点御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。それでは私から指名をいたします。高橋進太郎君、左藤義詮君、片柳眞吉君、山下義信君、駒井藤平君、岩木哲君、以上六名のかたに理事にお願いをいたします。ちよつと速記をとめて。 〔速記中止〕 委員長(岩沢忠恭君) 速記を始めて。 次に、昭和二十七年度一般会計予算補正(第一号)、昭和二十七年度特別会予算補正(特第一号)、昭和二十七年政府関係機関予算補正(機第一号)つきまして、大蔵大臣の説明を求めます。
ちよつと速記をとめて。 〔速記中止〕
速記を始めて。 それでは本日はこれを以て散会いたします。 午後一時四十五分散会 —————・—————
本法案に対しまして、自由党を代表して、本文に対しては賛意を表するのでありますが、審議の都合によりまして、本日採決に相成るような関係上、この附則の第一及び第二について修正しなければならんという羽目に相成りましたので、その修正を提議いたしたいと思います。 町村職員恩給組合法案に対する修正案 提出者 岩沢 忠恭 町村職員恩給組合法案の一部を次のように修正する。 附則第一項を次のように改める。 1 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。 附則第二項中「この法律施行の際」を「昭和二十七年四月一日において」に改める。 附則の第一の「この法律は、昭和二十七年四月一日から
お答えいたします。この今度の新法が私権を擁護するという建前はお説の通りであります。そのために生ずる、公益性というものが侵害されはしないかということを危ぶまれるのでありますが、収用委員会にかける前においては相当私権の主張はいたすと思いますが、しかしそのために公益性を害せられるという場合においては、やはり起業者はそこで初めて収用委員会に提訴いたしまして裁定を受けるという段取りになるのであります。その場合においては、収用委員会において従来のような官憲一点張りではなくて、やはり民間の委員も選定して、ほんとうに公平な立場で公益性も十分尊重するということもやつておりますし、またその事前において調停とか和解とかいう方法も講じて、できる限り私権と公
大体同じでありますが、昭和二十二年では全体で七件で、二十三年度は十九件で、それから二十四年度は二十五件、二十六年度の三月まででは三十七件、新法が出なくても旧法では現在大体こういうような状態になつております。二十四年、二十五年、二十六年、こういうようにだんだんふえておる傾向は、実際の取扱いとして新法と同じような取扱いをやつておるために、この被収用者側ができるだけ有利に解決するという考えから件数はふえて来ておる、こういうように考えております。
第四条は「収用し、又は使用することができる土地等の制限」、こういう題目になつておる。これが非常に強く響いておるのじやないかと考えますが、実は第四条はやはり旧法にもありまして、いわゆる公共用に使つておる土地は、原則としてこれをまた再び収用することができないというようになつておるのでありますけれども、実際問題として、そういつた土地でも公益上必要だということは往々にして起ることがある。たとえて申しますと、ここに大きな学校の敷地があつて、体操場がある。その体操場の付近に道路を新設するような場合において、この体操場に一部かからなければ道路の設計とかあるいはその他の関係上非常にまずい。その場合において、ただ単に収用することができないということを
それはお説の通りに、第一段階といたしましては、事業認定者の建設大臣あるいはまた一府県ならば府県知事がやる、こういうことになります。
手続は同じでありますけれども、同じ公益性を持つておる土地を収用する場合においては、よほど慎重に考慮しなければならぬ。こういう精神があるのでありまして、従つてその場合においては、現在において取得しておる公益性の方が強いか、あるいはまた新たにそういう事業に対する公益性が強いかということの比較判断によつてきまるべきものだろうと私は考えております。
これは第二条をごらんになりますと、「土地の利用上適正且つ合理的である」という言葉がありますが、その立場に立つて判断するということになると思います。
そういう御質問ごもつともと思いますけれども、しかし現在におきましては、都市計画なりあるいは建築基準法によつて住宅居住地というものを指定いたしておるのでございます。これを全然わくをはずしまして、どこでもかしこでもいいのじやないかという西村さんのお話の通りになりますと、農地その他に非常に迷惑を生ずるというようなことになるので、一応は法令によつて住宅居住地というものの地域を設定いたしますれば、大体その土地の所有者は、もしここに住宅をつくる場合においては応ずるか、あるいは応じなければ庶民住宅の用地として収用法を適用されるというようなことになると思いますので、従つて、事前に住宅居住地というものを指定しておくということが必要じやないか、こういう
御説ごもつともですが、都市計画法ですでに土地を収用し得るような特別な条件を具備しておりますから、従つてそれだけは、この場合において明示することはいらないわけであります。