この七〇%というものは轉入の許可をしたものなのであります。自由に放任したというのではありません。
この七〇%というものは轉入の許可をしたものなのであります。自由に放任したというのではありません。
終戰直後から抑制前までにおいては、大體一月十六萬ぐらい増加しておつたのでありますが、この法令ができて、抑制をし始めてから後の一月における人口の流入は、大體三萬から四萬くらいのものになつております。
これは先ほどから御指示になりました通り、住宅を制限するということは憲法違反だというようなおそれがある法律でありますから、これを無期限にすることはますます問題になるので、一應はこの前の緊急措置令と同じように區切つて、できるだけ早くこの法律を廢したい。昔のように自由に住居できることが最も望ましいのでありますから、無期限というよりも多少は期限を切つた方がいいというので一年ということにいたしたのでありまして、ただいま御指示になりましたような、しからば住宅はどういう見透しになるかという點にかかわつてくるのでありますが、復興院の方の計畫においては、相當數一年の間にやるというように、多少は緩和されるのではないかという意味において、一年という期限を
私はそういうことを最も望んでおります。
そういうようなことは非常に望ましいことでありますが、一年においてこれが廢止できるということはちよつと斷言しかねます。
お説の通りに、もちろん一年後に住宅とかあるいはその他の状況が惡ければ、これはまた延長をせざるを得ぬと考えております。
先ほどお配りいたしました轉入抑制緊急措置は、從來からやつております實施要領の中に大體書いてありますが、それを御覧くだされば、今われわれが取扱つておるものについては、そういう範圍についてやつておりまして、非常に幅は廣いのです。
これは大體第一項の中に含めての轉入抑制の場合において、その運用の上においてこれをやつておるのであります。
寄留とは全然別の問題になるのです。そこで今お話のようなところは、もちろん國會議員のような重責におられる人は、現段階におきましては國民生活のために非常に御盡力になつておられるお方でありますから、結局第六號に「その他主務大臣の定める者」というのがありますが、これによつて從來までやつておりますのが、内務大臣の定める省令で出しておるもので、その五項でごらんになります通りに、例示はしておりませんけれども、市區町村長の認めるもの、こういうものにおいては轉入はらくに、國會議員の方については取扱つておることと思います。
關係ありません。
本案を審議していただくに先立ちまして、現行の都會地轉入抑制措置の概略を御説明申し上げます。 今次の戰爭によりまして全國主要都市の大半は戰災を受け、都市の諸施設が破壊されました結果、各種生産力の低下を招來して、都市の復興促進にも少からぬ隘路となつております上に、食糧、住宅の不足は實に深刻なものでありまして、特に都市におきましてはその影響が大きく、甚だ不安な都市生活を營まねばならないような状態に立ち至る憂があるのでありまして、かようなときにおびただしい人口の無秩序な都市への流入を放置するときは、ますます各種の混亂を助長するのみであります。 そこで政府といたしましてはこれに對處するため、何らかの措置を講じたいと考え、終戰直後よりそ
ただいまの第一點でありますが、都會地轉入抑制の實施要綱につきましては、去年三月に實施いたしまして、その關係都市に大體基準というものをおいておるのであります。今御質問の第一の點は官公署の問題ですが、その點につきましてはこういうような方針で指示いたしまして、その範圍において現在やつておりのであります。すなわち第一點は、轉勤あるいは新任の際は必ずその轉入を承認しておる。それから第二は轉勤、新任によらざる轉入の際、たとえば東京都内の官公署に勤務するものであつて、東京都外から通勤するものが東京都内に轉入する場合は、査定を加えてしかるべく取扱つておる。それから第三が、官吏については、官吏待遇者を含んで、これをやはり優先的に轉入さす。こういうこと
第一問につきましては、これは轉入できます。たとえば、今お話の通り、復員者が田舎にもどつて、さうして抑制地域内の官公署に今度勤務するというような場合には、從來から許可を與えております。それから第二點の、學生が所在地以外のやはり抑制地域から通學するというような場合においては、やむを得ないというような状況を十分斟酌しまして、ほんとうにやむを得ないものについては、從來からその地域に轉入を許可しておる状態であります。
それはやはり各都市におきましての取扱いが、先ほどから申し上げておるようないろいろ厚薄がありまして、こういうような項目についてはこうしろということを内務省の方では指示はいたしておらず、やはり各都市の運用によつて適當にやつておりますから、取扱いがまちまちであることは事實です。こういうものについては絶對に轉入を許可しろということもまた、われわれとしても指令はしかねておる状態であります。ですから今後においてもそういう問題は起るだろうと思いますが、その邊を十分學生なり、あるいはその家族が、市なり區役所の方に實情をお話になれば、許可するだろうと考えております。
さつき今村委員から御質問がありました點について、一應もう一應補助しておきたいと思います。學生の轉入を、しかし學校所在地以外のところに對して相當拒否する。また會社、銀行員などもそういう事例が多々ある。こういうものに對しても考慮しろというお話でありましたけれども、この點はなるほど第二條に例示しておる者以外になりまして、結局ほんとうに必要なものは第六項にあります「その他主務大臣の定める者」というものに該當するのではないかと考えております。從來はこの主務大臣の定める者ということにつきましては、内務省の省令で、これはどういうような種類のものであるかということを明示しておるのであります。この省令によりますと、大體連合軍の要務に從事する者とかある
お答え申し上げます。第一點につきましては、仰せの通り現在の段階におきましては、轉入抑制法案の附則の建凍院設置法というもは、事實まだ國會にも出ていないのでありまして、非常に政府としては過ちを犯したのであります。從いましてこの點については昨日委員長から懇々の御注意がありまして、法制局方面とも連絡をとつたのでありますが、法制局といたしましても、やはり建設院設置法案が抑制法案より大分早く出て、この法案が出るときは建設院の法案が成立しているというような見透しのもとにこの法案をやつたのであります。ところが建設院の設置法案については、未だにまだ關係筋との折衝が終らずに、渾沌たる状態であるために、逐に遅れて、結局さきのからすがあとになるというような
この抑制案については、先ほども申し上げました通りに、戰災を受けた後の都市の窮迫せる實情に直面して、これを混亂より救う意味において抑制というものが始められたのでありますけれども、一面におきまして、われわれが擔當しておる國土計畫なり、あるいは地方計畫の見地から申しますと、從來からとかく人口が都市に集中するという傾向が多分にありますから、この機會において、やはり人口を適正配分するということも一つのねらいであつたのであります。これは主目的ではありませんけれども、大體第二義的においてこういうことができれば、將來の人口配分の上に非常な效果をもたらすということを念願しておつたのであります。しからば都市に對して人口配分をどういうふうにしてやるか。そ
今お尋ねの點につきましては、私どもも同感でございます。今後この法令ができました曉においては、この二重生活を避けて、そうして家族の生活し得るような轉入の方法を進めていきたいと考えております。
たとえば東京、京濱地區に人口の轉入を抑制すれば、八王子、立川、その他の周邊の都市に多少なりとも人口が集中する。すなわち特に人口の集中する度合いというものは、交通いかんよつてその程度がきまるであろうと思います。從いまして集中した都市に對しては、從來よりも一層住宅あるいは食糧の負擔の加重というものが集中してくるであろうと思います。しかしながら、將來のことを考えれば、大都市に集中する人口を相當抑制して、そうしてこのいわゆる衞星都市の發達ということを考えますと、かえつてその方が日本の國土計畫なり、あるいは地方計畫の見地から見れば、衞星都市の發達をさした方が非常にいいのじやないかというふうにわれわれは考えております。
この第二條の第一項にあります必須の業務ということを、どう取扱うかという措置については、これは措置令の場合において、内務省から各縣に通牒を出しておるのであります。この通牒の内容は、先般ちよつと今村委員の質問に答える際において、一應御説明をしたのでありますが、今細野さんからお話がありましたから、一應從來までとつておる必須の業務の内容について御説明申し上げます。 第一は國民生活の再建に關する業務、これは漠然としておりますけれども、國民の經濟生活の再建とか、戰災復興の業務を呼稱するものでありまして、その業種は非常に廣汎であつて、全國畫一に限定することは困難でありますから、各都市ごとに基準を立てて、これによつて判定していく。從つて國民生活