この法律案第四條におきまして建設院の内要を一應御説明申し上げたいと思います。内務省の解體に伴いまして、國土局は、從來總理廳の外局であります復興院と合體いたしまして、建設院をこのたび創設することに相なつてのであります。その所管する事務は第一は「國土計畫、地方計畫及び都市計畫に關する事項」、それから「地理に關する事項」「土地收用に關する事項」「一般土木に關する事項」「河川道路及び砂防に關する事項」、六として「公有の水面」、ただし港灣地域の水面は港灣局に屬しておりすまからその場所を除きます。それから「水流に關する事項」、七が「住宅及び住地に關する事項」、八が「建築に關する事項」、九が「土木建築工事請負業に關する事項」、十が「連合國長高司令
