ただいまから治山治水緊急措置法案について、建設、農林水産委員会連合審査会を開会いたします。 先例によりまして私が委員長の職務を行ないます。 治山治水緊急措置法案につきましては、昨二十一日の本会議におきまして趣旨説明を聴取いたしておりますので、これを省略いたしまして、法案の要綱等につきまして補足説明をお願いいたします。
ただいまから治山治水緊急措置法案について、建設、農林水産委員会連合審査会を開会いたします。 先例によりまして私が委員長の職務を行ないます。 治山治水緊急措置法案につきましては、昨二十一日の本会議におきまして趣旨説明を聴取いたしておりますので、これを省略いたしまして、法案の要綱等につきまして補足説明をお願いいたします。
それではこれより質疑に入りたいと存じますが、質疑は農林水産委員の方を優先して行ないたいと存じますので、建設委員の方はこの点あらかじめ御了承を願います。 それでは質疑のおありの方は順次御発言を願います。
ちょっとただいま農林大臣がお見えになりまして、農林大臣が予算委員会の関係上時間の制約がありますから、農林大臣に対する質問をこの際集中してもらいたいと思います。
ほかに御発言もなければ、治山治水緊急措置法案についての本連合審査会はこれにて終了することにいたしたいと存じます。さように決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それではこれにて散会いたします。 午後一時五分散会
ただいま議題となりました海岸法の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 現行海岸法は、海岸保全区域の管理は、原則として都道府県知事等の海岸管理者が行ない、主務大臣が海岸管理者にかわってみずから工事を施行することができるのは、国土の保全上、特に重要と認められる海岸保全施設の新設または改良に関する工事で、その規模が著しく大であるもの等であり、災害復旧に関する工事については、もっぱら都道府県知事等の海岸管理者が行なうことになっております。 本改正案は、昨年の台風第十五号による海岸保全施設の災害復旧工事のように、国土の保全上きわめて重要なものについては、主務大臣がみずから施行す
ただいまから建設委員会を開会いたします。 初めに、本委員会の運営についてお諮りいたしたいことがございます。 治山治水緊急措置法案につきましては、去る二月二十四日本院に予備送付されまして以来、いまだ当委員会に付託となっておりませんが、同案は、本年四月一日施行を要する緊急緊要な法案であるばかりでなく、内容に農林水産委員会の所管に重要な関係を有する点も多々ございますので、この際同法案が本委員会に付託になりました場合には、本案について農林水産委員会と連合審査会を開会することとし、その手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、さよう決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。
次に参考人の出席要求についてお諮りいたします。 先般の委員会における下筌、松原両ダム建設工事問題に関する参考人の意見聴取、並びに、本件の調査について、延期となっておりました下筌ダム関係の調査につきましては、あらためて熊本県知事寺本広作君、九州地方建設局長上の土実君、地元代表室原知幸君、同じく穴井隆雄君、以上四君を参考人として、来たる三月二十五日午後一時当委員会に招致の上、調査を継続することにいたしたいと思いますが、さよう決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 —————————————
それから当面の当委員会の日程につきましては、昨日お手元にお届けいたしました表の通りでございますので、それについて御承知おきを願います。 本日は、まず住宅地区改良法案、公営住宅法の一部を改正する法律案、以上いずれも予備審査を一括して議題といたします。 前回までに趣旨説明と逐条説明とを聴取いたしておりますので、本日はこれより質疑を行ないます。御質疑の方は順次御発言を願います。
関連して質問します。今永岡君の質問に対してあなたの説明では、そこに権利を持っている者が別の住宅を持っている場合、その家を他に貸すというようなことが起こり得るというようなことのないように、限定しているということですが、逆に百世帯なら百世帯のうち多少ゆとりのある者は、そういう際において、こういう特殊地域からよそに逃げたいこういう者が生じた場合、その権利はどうするのですか。
委員貝の異動について御報告いたします。三月十七日付田中一君が辞任せられ、山口重彦君が辞任されました。 以上であります。 —————————————
稗田さんにお尋ねしますが、先ほど田上委員から、改良地区というものは、まだ各県から要望して審査中だと、こういうことなんですが、改良地区そのものの前提として、不良住宅の判定基準は、政令で定めるという総則がありますが、大体基準は、どんなものですか。
お諮りしますが、これは一々総則第一章で一応質問をして、それから第二章に入りたいと思いますが、そういう順序を踏んでようございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それならば、第一章の総則を議題にいたしまして、御質問を願います。
御質問ありませんか、第一章につきましては……。
第一章いいですか。よければ、第二章の第一節に入りたいと思います。 第一節、事業計画について、第六条の六項ですね。「公共施設その他の施設に関する都市計画が決定されているため改良地区内に」云々、この六項を、具体的に一つ説明してくれませんか。どうも読みにくいのだが。
そうすると、この法案は、今の優先的に不良住宅の住民に対して与えるというやつを、こういう都市計画で優先的に商業地域とか、あるいは工業地域に選定したような場合においては、住民の意思いかんにかかわらず、強制的に、よその地区に転移をさす、こういう建前ですか。
第一節は、いいですか。別に御質問がなければ、第二節に移りたいと思います。 稗田君、この第二節の九条の5、6を、もっとわかるように——回りくどい条文になっておるので、さっぱりわからぬのだが、一つ例をあげて説明してくれませんか。