この第六項の、今の、都道府県知事は、それらの者の負担において、その措置をみずから、これは代行することですね。
この第六項の、今の、都道府県知事は、それらの者の負担において、その措置をみずから、これは代行することですね。
代行して、「又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行なわせることができる。」という、この「命じた者」とか「委任した者」とかいうのは、だれが委任するのですか。
委任は、どうなんですか。
前の不良住宅地区改良法で、第四条では、公告があった場合において、事業施行者は一年以内に改良事業方法を定め主務大臣に認可の申請をなすべし、また、前項の認可があったときには事業施行者は、三月以内に事業に着手すべし、こうあるのですが、ところが、今度、本法には、全然規定がなくて、こういうぼやっとしたような、どっちでもつくような法文の書き方をすると、なかなか目的はいいけれども、実際の事業は、いろいろトラブルが起こって、進めにくいのじゃないですか。その点は、確信があるのですか。
だから、そういう地区は、長い間の沿革があるから、強制施行ということはやめて、話し合いでいこうということは非常に僕はいいと思いますが、それだからといって、それだけの話し合いというものは、相手が相手ですから、そうこちらの思うつぼに、なりにくいのですから、この地区の選定というものが、とかく熱心な地区に、全部予算の裏づけというものが流れやすい。しかも、建設省で考えておる地区を、先にやらなければならぬ、こういう地区だけ優先的にやらなければならぬという地区はおくれて、まあまあ、少々ぐらいおくれてもいいというようなところが、かえって改良を施行するという場合において、その方が優先的に行なわれるということになりがちだと思うのですが、どうなんですか。
それでは第三節に移ります。
別になければ、第四節、費用の負担及び補助に入ります。
二十七条の問題ですがね。この「除却」だけを対象にしての二分一の補助になっているんですが、除却することについては、やはり十四条の一時収容施設の設置と、この一時の設置に要する費用は除却という範疇に含むのですか、それとも全然施行者の単独負担になるのですか。
それから二十六条の「利益を受ける者がある場合においては、条例で定めるところにより、」の利益というのは、具体的にどういうところに生ずるのですか。
では本日は、この程度で散会いたします。 午後一時五分散会
ただいまから建設委員会を開会いたします。 本日は、先刻の委員長及び理事打合会の申し合わせによりまして、最初に海岸法の一部を改正する法律案、次に建設業法の一部を改正する法律案、右両案の質疑、続いて住宅関係二法案の審査に入ります。 それでは、本日の議事に入ります。初めに、海岸法の一部を改正する法律案を議題といたします。 前回に続き質疑を行ないますから、御質疑の方は、御発言を願います。
中道港湾局長、一つ説明して下さい。
速記をとめて。 〔速記中止〕
速記を始めて。 それでは、先ほど田中委員からの申し出になりました運輸大臣並びに農林大臣の出席は、都合が悪いそうですから、建設大臣の出席によってこれを採決に持っていきたいと思います。 ほかに御質疑がないようでございますから、これから討論に入りたいと思います。 御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べを願います。
ほかに御発言もなければ討論は終局したものと認め、これから本法案の採決を行ないます。 海岸法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。 本案を原案通り可決することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
全会一致と認めます。よって本案は全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。 なお、審査報告書につきましては委員長に御一任を願います。 ―――――――――――――
次に、住宅地区改良法案、公営住宅法の一部を改正する法律案の両法案を議題といたします。 まず、住宅地区改良法案について逐条説明を願います。
次に公営住宅法の一部を改正する法律案の補足説明を、一つ簡単にお願いいたしたいと思います。
両案についての本日の審査はこの程度にとどめまして、本日はこれで散会いたします。 午後零時三十四分散会
ただいまから建設委員会を開会いたします。 初めに海津法の一部を改正する法律案を議題といたします。 前回に続き質疑を行ないます。質疑の方は御発言を願います。