ほかに御質疑もないようでございますから、松原ダム関係の参考人意見聴取並びに質疑はこの程度で一応終了することにいたします。 参考人各位に一言ごあいさつ申し上げますが、本日は長時間にわたり御意見などお聞かせいただまして、まことにありがとうございました。本委員会の調査の資としてまことに有益でございましたことを厚く御礼申し上げます。 次回は三月十日、海岸法の一部を改正する法律案、建設業法の一部を改正する法律案、両案を議題といたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後五時二十四分散会
ほかに御質疑もないようでございますから、松原ダム関係の参考人意見聴取並びに質疑はこの程度で一応終了することにいたします。 参考人各位に一言ごあいさつ申し上げますが、本日は長時間にわたり御意見などお聞かせいただまして、まことにありがとうございました。本委員会の調査の資としてまことに有益でございましたことを厚く御礼申し上げます。 次回は三月十日、海岸法の一部を改正する法律案、建設業法の一部を改正する法律案、両案を議題といたします。 本日は、これにて散会いたします。 午後五時二十四分散会
ただいまから建設委員会を開会いたします。 初めに、参考人の出席要求についてお諮りいたします。 先刻の委員長及び理事打合会におきまして、下筌、松原町ダム建設工事紛糾問題に関しまして、当時者並びに関係者を参考人として招致の上、調査するを適当とするとの申し合せをみたのでありますが、本件の調査について、熊本県知事寺本広作君、福岡県知事鵜崎多一君、大分県知事木下郁君、九州地方建設局長上ノ土実君、地元代表として室原知幸君同じく穴井隆雄君、同じく中津江町村長、以上七名の方を参考人として三月八日午前十博松原関係、午後一時下筌関係として、当委員会に出席要求することにいたしたいと存じますが、さよう決定することに御異議ございませんか。 〔
御異議ないと認めます。 —————————————
それから当面の委員会の日程につきましては、お手元に配付いたしました通りでございますので御承知を願います。
それでは次に、住宅地区改良法案、公営住宅法の一部を改正する法律案、以上二案いずれも予備審査を一括して議題といたします。 まず提案理由の説明を求めます。
両案についての質疑は次回に譲ります。 ━━━━━━━━━━━━━
次に海岸法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより質疑を行ないます。御質疑の方は順次御発言を願います。
今直轄工事をやる場合に、改良工事に対しては災害復旧国庫負担法によって云々ということを説明したけれども、この第二十六条の「第六条第一項の規定により主務大臣が施行する海岸保全施設の新設又は改良に要する費用は、国及び当該海岸管理者の属する地方公共団体がそれぞれその二分の一を負担するものとする。」、災害復旧のやつも二分の一、こう読めるのですが、どうです。
それから海岸法で直轄工事をやる場合と、直轄河川に災害が起きたときに直轄で災害復旧をやる、その場合における国旗の負担というものは同じような形でやっておるでしょう、それだから法の三十六条の災害復旧というものをのけたらどうですか。そういう国庫負担法の他の法令云々ということで縛られるということなら、直轄工事でやるという場合には、災害復旧というものを、こういう二十六条で負担金の二分の一ということを限定せずにおいて、やった方がいいのではないですか。
本案につきましての質疑は、本日は、この程度にいたします。
次に、建設業法の一部を改正する法律案に移りたいと思います。御質疑の方は、順次御発言倣います。
本案については、本日の審議はこの程度にとどめまして、午後は下筌、松原両ダム建設工事紛糾問題につきまして、建設省当局から説明を聴取することにいたしたいと存じます。 それでは午後二時三十分まで休憩をいたします。 午後零時五十二分休憩 —————・————— 午後二時四十四分開会
これより建設委員会を再開いたします。 建設事業並びに建設諸計画に関する調査として、下筌、松原ダム建設工事に関する問題につきまして調査を行ないます。 まず、河川局長から、筑後川水系治水計画の経過、下筌、松原ダム補償交渉の経緯、紛争問題等について御説明を願います。
本件調査について御質疑の方は、順次御発言を願いたいと思います。
速記をとめて。 〔速記中止〕
速記をつけて。
速記をとめて。 〔速記中止〕
速記をつけて。
向こうがどういうことを反対したかということを一応調べなければ、一方的に説明したのじゃわからない。君の方のペースに巻き込まれることになる。
何か御発言ありませんか。