それから最後に大野川の問題だけど、大野川も相当出水したのですけれども、例の乙津川のスピル・ウェイ、これはまだ未完成の状態だけれども、あのスピル・ウェイが今回どのくらい効果を発生したかわかりませんか。
それから最後に大野川の問題だけど、大野川も相当出水したのですけれども、例の乙津川のスピル・ウェイ、これはまだ未完成の状態だけれども、あのスピル・ウェイが今回どのくらい効果を発生したかわかりませんか。
僕は大野川の根本対策としては、乙津川のスピル・ウェイを早期に完成するという意味におきまして、三十三年度の予算には必ず取ってもらって、本格的な工事にしてもらいたいということだけを希望しておきます。
斐伊川の問題ですがね、あれで上流で管理がえ、流域変更して、斐伊川の平田の方へ来る土砂の二十メートルとか十メートルとかいうやつをだんだん少くするというような話はなかったのですか。
それはだいぶ前から問題になって、出雲市の南の方を通って海へ落すのですが、これは非常に……。
それで、そのところはまだ伏せているのですか、あるいはまた一般の地方の人が、それに対して非常に関心を持っているのですか、どういうふうな……。
そのくらいにしましょう。ここでやいやい言うと……。
私はこの道路公団一部改正案で、何がゆえにこんなに早くやったのか、その原因を一つ、まだ道路もできておらず、そうしてこれからやろうというときに、こういう利権の伴うような法律を何ゆえにこんなに早急に提出したのですか。何か公団の方から要望があってやったのか、あるいは道路局で先物買いでこういう準備をやったのか、どちらです。
先の御答弁で、用地の買収のときに高速度国道に付帯して付設される用地も一緒に買わなければならぬから、こういうものを出したというのでありますが、公団法の第一条を広義に解釈すれば、わざわざこんな法律は出さなくてもいいじゃないですか。第十九条に一号から五号まで書いてあるのに、もう一ぺん給油所とか、その他を建設、管理を行うということになる。この公団法の第一条、あるいは第十九条をそのまま生かせばいいのじゃないですか、利権を伴う疑惑を起す法律のように私には見えるのですが。よほど工事が進んで後公団が十分研究して、先ほどの村上さんの主張に対しての答弁では、今後十分調査するというような、まず非常に未熟な点を加味してこの法律が出ておるのだから、今すぐ出す
その第一条には、「その他の管理を総合的かつ効率的に行うこと等によって、道路の整備を促進し、円滑な交通に寄与することを目的とする。」とあります。この項目で十分この法律はカバーできると思うのです。非常に狭義にあなたは考えておるから、この法律が要るのだろうと思う。円滑に自動車国連を運営するという意味においては、自然的に給油所とか何とかということを考えついたと思うのですけれども、根本は僕はまだ時期尚早だという一語に尽きると思う。というのは、もっと研究する題目が非常にこの法律に包含されておるのですから、あわててやる必要がないということなんです。
多分まあそうだろうと私は思うのだけれども、しかし、こういうまだ十分研究もしておらないというようなときに、この目的は、交通を円滑にするというのが、公団法の節一条にはっきり言っておるのだから、それを一時的にも利用して、運営によってこれが処理できる、こういうふうに私は思うがね。そこで根本は狭義に解釈するのと、僕のように広義に解釈するのと、さっきから言ったように給油所を公団で作って、これを委託経営を原則としてまた云々というようなものと、それから高架道路の下の商店とかあるいはその他に利用さすというような、権利の売買というようなものについて起ってくるような非常に利権の根源といいますか、こういったものになり勝ちなものを今すぐやると、まだ仕事ができ
路上駐車場設置計画なんですが、路上駐車場設置の基準というものは大体きまっておりますか。
今のこの政令の案の第二の項なりあるいは第三の項の分については、もっと検討しなければ効果が上りやしないじゃないか、かえって複雑を増すということになりやしないか。なぜかというと、現在まあフリーで何もかもやりっ放しにしておりますけれども、こういう指定をした個所は、これは優先的に少しがんばることになる。だからこれを整理する場合には非常に困難を感ずるということが起りやしないかとこう思っているのですが、その点は二、三については十分検討してもらいたいと私はまあ希望しておくのですがね。 それから七のパーキングする方向ですね。道路の方向に対して平行的に行くか、あるいは直角に行くか、あるいは斜角に行くかというような、この三つのケースを考えているので
それならこの路上駐車場の路上ということからちょっと範囲を逸脱しておるのじゃないか、あなたの考え方は。たとえば昭和通りの軌道敷に該当するやつは、これを道路上と称していいのか、あるいはまた路外と称していいかというようなことになるのだから、場所々々によって考えなければならぬことはこれはもちろんなんだけれども、路上という以上は少くとも街路なりあるいは道路という、この道路法上における道路ということなんですね。付属施設じゃない、付属施設については場所によっては街路に斜角にするとか、あるいは直角にするということは起り得るのだけれども、原則として路上駐車場というものは平行的にすべきだ、こういうふうに私は思うのですよ。
それでは今度路外駐車場の面積は、「五百平方メートル以上であるものの構造及び設備は、建築基準法その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、政令で定める」云々、こういうことになっているのですが、かりに五百平米の路外駐車場に対して大体一台の占有面積はどのくらいに計算しているのですか。
そうすると、かりに五百平米だとすると、三十台というと片側だけでなくて、両側に駐車して、まん中に通路があるとこういう形になるのですね。
その構造とか施設とかいうような基準は、何か政令の案でもありますか。
今の御説明で、敷地の第一項のやつは、十五メートル以上の街路のちょうど両面に面しておる、こういう非常に街路としては、また敷地としては効果のある所なんですね。そういうような所が一番望ましいことだけれども、事実実際問題としてそういうものが取得できるかどうかということを非常に私は心配しておるのですがね。だから、少くとも路外駐車場はそれまでにこだわらずに、もっとどこでもいいから、その付近が相当コンジェストするような所ならば、適当な所をやるというようなことで、広く選択するという方針にしたらどうなんですか。こういうような構造の第一項で、二面に接するような十五メートルの一番有効度の高い所を指定するというのは、ちょっと行き過ぎじゃないかと、こう思うの
これは監督官庁である建設省の方にお伺いするのですが、今度の一部改正で、従来建築士の取扱い限度が最小限度が百五十平米のやつが、今度は百平米ということについて、監督官庁である建設省はどういうお考えを持っておりますか。
そうすると、今の説明で一応は納得したのですが、建設省としては、将来建築は百平米以下でなくて、建築というものについては、すべて建築士でなければ絶対にやらさないというような考えを持っておるのですか。今の話では、これは一種の経過規定だというような説明にとれるのですが、であるから、経過規定ならば、せっかく建築士法というものができたならば、将来は建築というものは、全部建築士の手を経なければできないのだというところまで行って、初めて徹底す一のですが、そこまで持って行くつもりなんですか。
ちょうど地方自治庁から見えておるのですが、この地籍調査ということは、われわれ日本としては非常に重大なことで僕らも大賛成であるのですが、そのために、従来土地台帳にありますものは御存じの通りに、ただ各所有者の昔申し出た数量だけをとどめたというようなことも聞いておるのですが、それで今度実際希望したところの町村がこういう地籍調査をやってみて、先ほど植田君のお話の通りに田では一八%、あるいは畑では三〇何%なわ延びをやるというようなことになって、その所有者は一度に所有の田畑が坪数が多くなったといって喜ぶ反面、地方自治庁の方ではそれを対象にして固定資産税とか何とかということの増減をしなければならないということだけれども、さっきあなたの話では、これ