そうすると、結局自治庁の御意見というものは、従来まあ固定資産税を一万円出す、これがなわ延びによって、従来の固定資産税の比率によってやると一万五千円になるということは困るから、やはり地籍が多くなっても、固定資産税は一万円にするという意味において、率を下げて評価するというような方針をとるのですか。あるいは暫定的に、一年はそういうように従来の固定資産税の比率にして、順次上げて正当な比率に持っていこうと、こういう方針なんですか、どうなんですか。
そうすると、結局自治庁の御意見というものは、従来まあ固定資産税を一万円出す、これがなわ延びによって、従来の固定資産税の比率によってやると一万五千円になるということは困るから、やはり地籍が多くなっても、固定資産税は一万円にするという意味において、率を下げて評価するというような方針をとるのですか。あるいは暫定的に、一年はそういうように従来の固定資産税の比率にして、順次上げて正当な比率に持っていこうと、こういう方針なんですか、どうなんですか。
そうするとですね、一つの村が全部できたときにそういうことが起る、こういうお話なんですが、そうすると、このAの村と、隣の村は全然そういう地籍調査をしないということになると、大体環境が同じような所で、課税台帳の比率というものもほとんど同じだというような所ではですね、私の考えは、やはりそういうAはやって、Bはやらないというときに、やはりAはBと同じように、昔ながらそのままに当分の間はほうっておく方がいいのじゃないかと、こういうように思うのですが、どうですか。
ただいま議題となりました高速自動車国道法案及び道路整備特別措置法の一部を改正する法律案の二法案につきまして、建設委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、高速自動車国道法案について申し上げます。 本法案は、全国的な自動車交通網の概要部分を構成する道路として、新たに高速自動車国道を設け、その路線の指定、整備計画、管理、構造、保全等に関する事項を定めんとするものでありまして、四章、三十三条と附則七項からなっております。 本法案の要旨のおもな点を申し上げますと、まず第一に、高速自動車国道の意義を定め、国土開発縦貫自動車道の予定路線及び他の高速自動車国道の予定路線のうちから、政令で路線を指定いたすこととして
今の道路局長の説明おかしいと思うのだがね、この本法の第四全一に、「国土開発縦貫自動車道の予定路線のうちから政令でその路線を指定したもの」、こういうことになれば、当然総理大臣ははずれて、建設大臣及び運輸大臣でこれをやるということになるのじゃないですか。
関連して……。この審議会に付議する路線については、当然この根本が、今田中君の言う通りに起点と終点というものが、これが重大な問題です。この間の地形なりあるいは経済的の調査というものは、これは概算測量というか、ほんとうの常識的なあらましなものを審議会にやるので、それを今度の高速自動車道というやつをどれだけやるのだということを審議会にかける場合に、どこからどこまでやるという起点、終点というものが重大な問題です。これはもう当然やらなければ—これがちょうど田中委員が心配しておられる。当然審議会でやるのは起点と終点、その区間の間の地形なりあるいはその他の条件というものは、ただ起点、終点だけやったのでは審議会の方では何ら決定のファクターがないから
だから僕は、政務次官の答弁が、起終点ということをことさらによくとれるように言っておるのだが、だから測量とか調査とかいうことだけを重点に置いて田中委員との答弁になっておるから、今僕は最初に言うたように、審議会にかけるやつはあくまでも起点、終点というものが重大な目的だ、それに対する中間のいろいろの状況を概算測量なり、あるいはほんとうのあらましのいろいろな資料を集めて参考資料として出すというようなことならば、田中委員の心配する点は解消するのじゃないかと、こういうように私は思っているのです。
最後に一つ、十三条で、各幅が二十メートルをこえるということを規定してあるのですが、これは道路の中心からか、あるいは路側からか、あるいはまた道路敷の端からか、どちらですか。
そうなると、これは安全のために万一のためをおもんぱかってのことで非常にけっこうなことだと思うのですけれども、しかしこの高速道路というものの性質から考えると、少くとも視距をどのくらいとっておるか、あるいは最小半径をどういうところからとるか、少くとも百二十キロのスピードを出すというならば、その最小半径とか視距というものは相当大きくとらなければならない。従ってこういうことがほんとうに起り得るかどうかと、こういうことを私は心配しておるので、これは安全のためにわざわざやったような条文なんですが、実際はどうですか。そういうことが起り得るからというのですか。こういうことは大体山地においてポイント・カーブのところで起り得ると思うのですけれども、その
そうすると、市中へ入るときは大体高架になると思うのですが、高架になって、市中においてそういった二十メートル云々というようなことをやると、市内の建築とかあるいは街路というものに対しては非常な影響を受けるので、従ってあとから作る高速道路というものは、当然そういうようなことのないように、非常にカーブを作る場合においても、大きなカーブを作って視距も非常に大きなものをとるということで、市街地においてはほとんど心配ないと、こういうふうに考えていいですね。
私、自由民主党を代表いたしまして、本両案に賛成するものであります。 自動車交通の非常に増強した現在におきまして、国土の開発並びに経済の伸展に対応するために、この高速自動車国道法の制定は時宜に適したものでありますが、その実施に当りましては、先般制定いたしました縦貫自動車道法との関連におきまして、慎重を期せられるように希望することと、また在来道すなわち現在の国道とか、以下府県道の整備につきましては、高速自動車道の実施に重点を置かなくちゃなりませんけれども、これと並行してすみやかにこれらの在来の国道並びに府県道の整備を実施せられることを希望いたしまして、賛成するものであります。
ただいま田中委員の発言によって、衆議院における建設大臣の発言三会々のあれですが、これは一つ衆議院の速記録を取り寄せて、どういうようなことをはっきり言うたのか、これを調べてみないと、ただ—田中君がどういう聞き違いがあるかもしれない、またその通りかもしれませんから、それには念には念を入れて、重大問題ですから、一つお取り調べ願いたいと思うのです。
この高速道路の網は事前に設定するものであると思うのですがね、今の答弁によると、大体高速自動車国道というものは有料道路かある議会でこれを鉄道の路線の認可をする場合と同じような方法で民間の出願を処理させると、こういう方法でもっていくのですか。
今の答弁によると、どうも高速国道というものに非常に重点を置いて、それが常に国なりあるいは公団でやるというような方針でおるのだけれども、しかしこの高速道路というものは時代の要求によってできるだけ早く全国的に敷衍するという趣旨からくれば、国もやるし、あるいは公団もやるし、あるいはまたその路線を国が一般民間に開放してできるだけ早くやらせると、こういう方針を立てなければどうもおかしいじゃないかと思う。今とにかくそういうようなものはどうも第二義的に考える、私企業に対する出願については第二義的に考える、こういう考え方は改めたらどうかと思うのですが、どうです。
そうすると、この高速自動車国道というものは、路線選定については審議会にかけることはもちろんこの法律になっておるのですが、路線は全国的な網でなくて、ただ必要なところだけをまずもって一本一本やる、こういうことなんですか。
そこで措置法によると大体公団でやらすというのが原則になっておるのですが、なっておるけれども、その公団のやり方というものは、きょうは公団の人がいないから何しませんけれども、やり方というものがどうもせっかく何十年来内務省、建設省以来から建設省における地建の建設力というものをほとんど利用しないという傾向があるのですが、この点は監督官庁である建設省が公団に対する建設省の地建の建設力をどういうふうに利用するとか、あるいは利用しなくても公団の独自の裁量によって、大手筋とかあるいは業者によって建設をやらそう、こういうような点の考えはどうなんですか。
ただいま議題となりました特定多目的ダム法案について、建設委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本法案は、建設大臣の直轄施行にかかる多目的ダムの建設及び管理に関し、特別の措置を講ずるとともに、多目的ダムを利用する電気事業者等に対し、ダム使用権を創設しようとするものであります。 その内容のおもなる点について申し上げます。第一は、従来、建設大臣が建設しておりました多目的ダムは、電気事業者等との共同設置にかかり、工事は、当該事業者から委託を受けて施行しておりましたが、このたび特別会計の設置と相待って、これを建設大臣が単独で建設することにいたしております。また、個々のダムの建設に際しては、あらかじめ電気、水道等の他
ただいまから委員会を開会いたします。 委員変更の件を御報告いたします。三月三十日西田信一君、松野鶴平君が辞任せられ、その補欠として佐野廣君、上原正吉君が指名せられました。またただいま、井上清一君及び酒井利雄君が辞任せられ、補欠として古池信三君及び後藤義隆君がそれぞれ指名せられました。 ―――――――――――――
これより特定多目的ダム法案を議題に供します。御質疑のおありの方は順次御発言を願いますが、便宜上この法案の逐条審議に入りたいと思うのでありますが、まず章ごとに質疑をお願いしたいと思います。 それでは第一章について御質疑を願いたいと思います。政府側から第一章についての説明を願います。
引き続き第二章をやって下さい、関連があるから。
山本君ちょっと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕