今のお話ですけれども、これからいろいろな方面を御調査なさる、こういうお話なんですが、今の報告の中には、資本家団体とのいろいろな懇談会の形式になつておるのですが、労務者関係の、労働団体のほうの意見も一つ今後の報告に一つお願いいたしたいと思います。
今のお話ですけれども、これからいろいろな方面を御調査なさる、こういうお話なんですが、今の報告の中には、資本家団体とのいろいろな懇談会の形式になつておるのですが、労務者関係の、労働団体のほうの意見も一つ今後の報告に一つお願いいたしたいと思います。
ちよつと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
速記を始めて下さい。 本案に対しましては御質問も多々あると思いますけれども、まだ予備審査の段階でございますので、本日はこの程度にとどめておきたいと思いまするが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 —————————————
それでは次に先日付託になりました深川タマヱ君ほか七名紹介のダム建設に伴う犠牲市町村等の更生に関する請願について御審議を願いたいと思います。先ず専門員から説明をお願いいたします。
それではこの請願について御審議を願いたいと思います。なお審議庁から深水政務次官並びに伊藤計画部調査官がお見えになつておりますから、御質疑がありましたら御質疑をお願いいたします。 この請願は非常に尤もなことを書いてあるのですが、現在このダムをやる場合においてその補償がべらぼうにだんだん上つている。この間新聞で御覧になつたように只見川のごときは一戸当り千何百万円というようなべらぼうなものを電源開発会社が出すようになつて、これはこういうような状態が続けば折角国策として電源開発をやつているが事実事業ができないというようなことに追込まれているのですが、審議庁ではそれに対してどういうふうなお考えを持つておりますか。
結局何か国のはうで補償に対する基準というような抽象的な或いは又内容的に内規として今やつておるけれども、これも全然無視されたような状態なんですね、現在の状態は……、だからこれは法律とか或いは何かで或る最高限度というようなものを作るという意思はないのですか、政府のほうでは……。
これは場所々々によつていろいろな条件も違いますから、当然甲乙があつていいのですが、実際は今の状態は各地とも横の連絡をしているのです。Aの所で一反当り十万円で一応妥結したものが、こつちのほうで二十万円出せば、これもすぐひつくり返つてやめてしまう。だから、だんだんせり上つて来る。今度の只見川一戸当り一千何百万円というような平均になると、これはそう馬鹿なことはできますまいが、大きく吊上る要素になる。これでは仕事にならぬ。何か国のほうで規制をするということを積極的にやらなければ、電源開発というものが言うべくして行われない、又できても非常に高いコストのものになつて、結局できないということに追込まれる虞れがあるのですが。
如何でしようか。これは水没側の請願なんですが、これを採択いたしましようか、不採択にいたしましようか。
それではこの請願は採択することに決定いたしまして内閣のほうに送付することに御異議ございませんか。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めまして、さよう決定いたします。 —————————————
次に国会の当初におきまして議長の承認を得て調査をやつて参りました日本経済の安定と自立に関する調査の件でございますが、今期国会におきましては三回亙つて前年度の内外の経済動向、我が国経済の基本政策、本年度外貨予算等につきまして審議をいたしたのでございますが、併し本件はその性質上長期に亙り一貫した調査を行う必要がありますので、会期の切迫した今日におきましては一応本件の調査未了報告書を提出することといたしまして、同時に閉会中の継続調査を要求いたしたいと存じますが、これに対する御意見はございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議がないと認めます。よつて前例によりまして調査報告書の内容は簡単に従来の調査の経過を報告することにいたしまして、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。つきましては調査報告書に附する多数意見者の御署名をお願いいたしたいと思います。 多数意見者署名 岩沢 忠恭 奥 むめお 八木 秀次 石川 清一 —————————————
なお先ほど提案理由の説明を聴取いたしました国土開発中央道事業法案につきまして、これを継続審査にするかどうかという問題についてこの際御協議を願いたいと思います。 ちよつと速記をとめて下さい。 〔速記中止〕
速記を始めて下さい。 どういたしましようか、やはり継続審査ということは一応中絶しましてこのままで流す、流すという言葉は悪いのですが、継続審査をしないということに御決定願えますか。 〔「賛成と」呼ぶ者あり〕
それではこの国土開発中央道事業法案は継続審査の申請をしないことに決定いたしました。 それでは今日はこれを以て散会いたします。 午後三時十五分散会
只今議題となりました離島振興法の一部を改正する法律案につきまして経済安定委員会における審議の経過並びに結果について御報告申上げます。 本法案は、衆議院議員綱島正興君ほか五十二名より発議され、去る四月二十日衆議院において可決の上、即日本院に提出されたものでございます。 この内容について簡単に御説明いたしますと、離島の振興に関しましては、その後進性を除去するために、先に第十六国会において離島振興法が制定せられ、これに基く事業が現在進められつつあるのであります。然るに離島振興法におきまして港湾工事の費用負担割合につき港湾法の特例が設けられておりますのは、港湾管理者の行う工事に限られており、国が直轄の港湾工事を行います場合には特例が
審議庁のかたにお聞きするのですが、この離島振興法が十六国会で成立いたしまして、この二十九年度の予算の上においてどういうような取扱が実際行われているか。その辺を一つあらましでいいんですが、御説明を願いたいと思います。
只今の御説明で国費が四億七千万円ばかり投入されておる、こういうことなのですが、そうするとその対象の離島という概念はどういうところにあるのですか、ただ従来の公共事業費として道路とか或いは港湾とかいうものにやつておつて、従つて従来のやつはもう二分の一の補助とか、或いは割合補助率が少いのに今度この離島振興法という法律に肩代りするというような点が非常にあるのじやないかと思うのですが、その離島という定義を審議庁ではどういうようにお考えになつておりますか。
その基準がきめられたことは結構なのですが、さてそれを予算をつける場合にどの島をやるかというのは、ただ今五項目をお出しになつたその選択は政府のほうで自由だと、こういうことなんですか。