その今お話の島々と、こういうのは、振興計画というものは、そのAならAの島を対象にして立てておるというのですが、その島というのは大体具体的にもうはつきりわかつておるんでしよう。
その今お話の島々と、こういうのは、振興計画というものは、そのAならAの島を対象にして立てておるというのですが、その島というのは大体具体的にもうはつきりわかつておるんでしよう。
どういう島ですか、ちよつと……。
さつきお話の二十九年度は四億七千万円の振興予算をとつておる、これに対しては振興計画が樹立しておる島に全部配分しておると、こういうようにとつていいのですか。
私はですね、この法案ができたその趣旨というものは従来内地に比べて非常に放任せられて、而もその離島たるや資源が非常にあると、これを開発すると、こういうのが目的でありますから、成るほどその振興計画を樹立することもいいかも知れませんけれども、できれば運用の面において一つ一つ片つ端から片付けて、そして有効に振興の実を挙げるというようにやつて行きたいと思うのですが、併し今の説明を聞くと四億七千四百万の金をただ分散的にやるならばいつこの島の目的の振興というものが、資源開発ができるかということが、非常に長期間に亘つて結局そのうちにこの法案というものは雲散霧消して実が挙らないというようなことになるので、審議会におかれましてもこの三十一島をして指定せ
只今議題になりまし離島振興法の一部を改正する法律案につきまして修正の案を提出いたしたいと思います。 先ず、修正案を朗読いたします。 離島振興法の一部を改正する法律 案の一部を次のように修正する。 第九条第二項の改正規定中「第五 十二条第二項」を「同法第五十二条第 二項」に、「第四十三条第一項」を「第 四十三条」に改める。 別表の改正規定中「第四十三条第 一項」を「第四十三条」に改める。 以上の修正をいたしたいと思います。 その理由は、去る四月二十八日港湾法の一部を改正する法律案は参議院において修正議決いたされまして、第四十三条の改正規定を削除して衆議院に送付、衆議院にお
貿易の運転資金というのは、最小限度どのくらい要るのですか。
それを割ると困るのですね。
連合委員会は三回になりますね。
独禁法でなく、輸出取引法、特定中小企業に対するやつは二十一日——二十三日……。
この法案の離島地域につきましては、総理大臣が認定するということになつておりますが、その離島というものはどういうような考えで表現しておられるのでありますか。
今の御説明によりますと、外海の島その他遠隔というようなお話でございますが、我々がこの離島振興策の法案の作成について聞いておるのでは、外海ではなくて本土に近いような島も相当開発が遅れておるというような意味からこの法案によつて恩恵を受けるというような声が相当あつたのですが、そういつた今あなたのお説によりますと、その趣旨によつてこの審議会が決定すると、こういうようなことになるのですが、そこでその認定する場合にいろいろな情実がございまして、変な結果になるという虞れが多分にあるのじやないか。それよりは今お話の趣旨の通りに隠岐島とか或いは五島とかいうような、本当に誰もが見て離島だというようなとこを指定なさつたらどうですか。
今の御説明で大体御趣旨はわかつたのですが、とにかくこの法案は十カ年を限度としてのあれですから、本当に離島の開発の価値のあるものをやるならば予算的の見地から考えましてただそういつたものを広く取上げれば十年間で目的を達せられるようにというふうに考えられるのですが、従つて十年間で目的を達するという意味から来ればやはり厳選主義にして開発の効果のある島を狙う。例えば隠岐とか、佐渡とか、五島とか、壱岐、対馬といつたようなものに限定してこの法案が十カ年ということで限度をとつておりますから、私は非常に心配しておるのですが、その辺もどうですか。
どうも余り満遍主義になると折角の長年の島民の希望が達せられないという虞れが多分にあるのですが……。
そうすると、永井君の常習災害に対する率を上げるということはこの間公共土木災害に対しては高率になると思うのです。現在においてもその法律の改正によつて税収の非常に少い町村に対しては、而も災害が多いところは九割五分くらいまで国の費用で災害復旧をやつておる。従つて年々災害の多い、而も貧弱町村に対しては先ほど大橋君の話の通りに九割以上のものは大体国で負担しておると、ただ農地災害が現在におきましてもこの六割くらいで抑えておると思う。これは大体今問題になつておる。従つて今僕が聞いておるのではやはり農地災害も漸増主義を改正するというようなことを聞いておりますけれども、まだ現われておりませんけれども、土木災害に対しては御心配のないようになつております
只今議題となりました昭和二十八年度一般会計暫定予算、同特別会計暫定予算及び同政府関係機関暫定予算の予算委員会における審査の経過並びに結果を御報告申上げます。 本件は、昭和二十八年度一般会計、特別会計及び政府関係機関の各予算が、三月十四日衆議院が解散せられました結果、不成立となりましたので財政法第三十条等により、昭和二十八年度のうち、四月及び五月分にかかる暫定予算であります。年間予算が成立するまでの暫定的なものでありますので新たに成立した法律の実施に伴うもののほか、新規計画に伴う経費はこれを避けることとし、国政の運営上如何にしても必要なもののみでありまして、いわば骨格予算であります。 以下その内容を簡単に勧御説明申上げますと、
只今より予算委員会を開きます。 昨日に引続き質疑を続行いたしたいと思います。
もう時間が
もう時間です。ではそれだけ……。
溝口君に申します。時間が来ましたから簡単に願います。
だからその発言許しますが、時間も迫つているのですから簡単に……。