いや、全体の数ですよ、普通恩給受給者の数。
いや、全体の数ですよ、普通恩給受給者の数。
われわれの調査では百二十八万五千人。そうすると、二十一万六千人というのはこれは大体一六%強なんですね。この程度の人はある程度の救済があるわけだが、この救済の範囲が非常に狭いんじゃないかというふうに考えるわけです。 で、二十一万六千人についての今度は内訳をお聞きしたいと思うのですが、これはどういうことになりますか。
ところで、六十五歳未満の短期在職者、つまり戦地加算を入れて十二年になっている方、こういう方は最低保障の対象にはなっていないんですね。この数が莫大なものになるわけですが、これはどのぐらいになりますか。
九十万。われわれの調査とちょっと違いますが、われわれ百一万六千人、こういうことですけれども、そうすると、この中の非常に少ない十八万という人たちが対象者になるわけですね。これはどうも現実的に救済の手が十分伸びていないということになるんじゃないですか。これらの人の中には、定年を過ぎて必ずしも現在仕事を持っているとは限らない。それをまあ六十五歳で区分してしまったわけですが、その根拠はどういうことですか。
まあ恩給の額とか、そういう面が特殊性があるわけですね。生活が必ずしも安定していない、そういう点での救済というようなことが出されましたので、この点ではこれは枠を拡大することが必要じゃないか。現にまあ六十歳から六十四歳までの短期在職者を調べてみますと三十一万七千人いるわけです。せめてどうです、このあたりまでこれは拡大する考えはないんですか。六十歳以上ぐらいまで拡大することが現実に即応すると私は考えますけれども、いかがでございましょうか。
まあ恩給の額の特殊性、そうして、現実の生活に直面されている方の生活状態を見る、そういう点から救済という名前が出ているんですから、つまりこれを拡大すると、こういう方向に努力されることは必要だし、またそういう御意向をいま承ったわけでありますが、これは総務長官ようございますな。いま局長がそういうことについて考慮して今後とも努力をするというような趣旨のことを話されたわけですが、ようございますな。
十分に研究して実現するように努力してほしいと、こう思います。 次に、一時恩給の問題に入りたいと思うんですが、これは昭和二十八年の軍人恩給再出発当時の一万円というベースですか、これが算定の基準になったんですか。現状は大体、平均見ますというと一万七千円程度ですね、いかがですか。
この平均一万七千円というのは、これは三年前にこの法が制定されたわけですね、そうしますと、私ここで試算をしてみたんだが、三年前に比べて大体大ざっぱに見て物価はもう三〇%も上がっている。したがって、当時の一万七千円というのは、実質的にはもう一万三千円ぐらいにしかなっていない。どんどんどんどん目減りしているわけです。私はこういう点で、これはもう少しやっぱり再検討する必要があるんじゃないか、一万七千円という程度じゃね。いまのこれは平均でありますけれども、たとえばこれを五万円にしたらどうなるのかというので、予算ですね、これは仮に該当者五十万というふうに、これは非常に概算ですけれども出ている。一万七千円でいけば八十五億円ですか。これが仮に三万円
どうも申しわけ中の申しわけでね、それで本当にこれはもらう方から言ったって、一万三千円の金をもらうために大変時間を労し、それからいろいろな努力をしたり、めんどうくさい手続をしなきゃいけないということになりますとね、この法がせっかく救済——これも救済の一つなんでありましょうが、実際はもう本当に中身が乏しいものになっている。私はこれはやはり検討される必要があると思う。 もう一つ適用者でありますけれども、これは三年以上勤務が条件になっているわけですね、連続して。連続しないとだめだ。ところが断続して、たとえば二年やった、そうして中が切れてまた二年やった、計四年になる。こういう人は資格がないわけなんですが、こういう人は何とかこれは救済する措
そうすると、調査費がつけられたということは、それで実態の調査が進んで、これは必要を認められているからこそこの調査をされるので、この点はまあ将来改正される可能性はあるんだというふうに考えていいわけですね。だから兵の一時恩給の問題については、額の問題、それから対象ですね、この問題については再検討すべきじゃないか。下士官の場合は相当——相当ってそれほど多い額ではないけれども、何とかかっこうついている。ところが兵の場合は申しわけ的に道を開いたんだけれども、この中身は至って乏しい。こういうことはいままでの質疑の中でこれは明らかになったんじゃないかと、こういうふうに思うわけです。この点についてやはり、ことに先ほど申しました社会保障的な立場という
制度そのもの、額、対象者、こういう点でやっぱり本当に名に値する、まあ額から言ったら大したことないです。いま私が予算のここで試算をしてみたんで、私たちは計算機がないからここでいまこうやって調べてみたんだが、大体そういうことですな。 そこで一時恩給の処理改善について申し上げたいのです。これは何回もいままで私は御質問を申し上げました。昨年の当委員会で一時恩給の処理の仕方が非常に遅々としている状態を私は指摘をして、その改善方を要望したわけです。その結果ある程度の改善が行われたことは率直に私たちも評価をすると言うにやぶさかでないと思う。しかしまだ十分とは言えない。その後われわれはどうなっているかということで、一都一道八県の実態調査を行いま
そうすると、大体いまの御答弁のように、こういうふうに言っているわけですが、しかし全国的には五十年、五十一年度の実績からしてほぼ五十三年度中には山を越すという、そういう予定を立てておられるようです。これはようございますか、大体そうでございましょうな。いままでの実績によって、これから五十二年、五十三年あたりで山を越しちゃう、そういうふうに考えておられるんですか。
ところが、いまお話しのようにでこぼこがある、県によって。おしなべてはそうなってはいない。おくれている県への特別対策ということが非常に必要になってくる。これに対してどんな具体的な措置をお考えになっていらっしゃるか。
援護当局の苦心されておられること、いままでたびたび伺っております。それから、同時にこれは関係者がもっとやっぱりこれについて力をあわせて協力する必要があるんじゃないか。私たち、都道府県を調べたわけですが、その調査のことについて二、三の問題をここで特に指摘申し上げたい。 申請者からの声として相変わらず多いのは、一年前に申請を出したがその後どうなっているのかと、こういう問い合わせが非常に多いんですね。そこで厚生省にお聞きしますが、一体審査期日はどれぐらいかかって、これはもっと短縮できないのか。
それから、各県からの共通の声として出されているのは、国からの委託費をもっとふやしてほしいということですね。援護局は前年度比、どれぐらいのアップを今年度は考えておられたんですか。
これは県の要望はお聞きになっておると思いますが、三五%じゃ足りないと、一〇〇%、つまり倍額にしてほしいと、こういう要望が非常に、これはおしなべてそうでしたね。この点について現実に即応するようにもっと努力をしてほしい。 それからもう一つは、一般庁費と恩給事務費は、これを区分して交付しておるんでしょうか、どういう形になっておりますか。
よく聞こえなかったんだが、どのようにして……。
これはまあほかで流用するようなことは余りないと思うんですけれども、こういう点をもっとやっぱり明確にしてもらいたい。 それから、その次に福島、宮城などの例ですけれども、県が軍恩連にも事務処理を委託している。それでその委託料が年間に十万円払っておる、こういうことがあるんですね。また、福島などの例ですけれども、申請者から手数料を取っているという話も聞くんです。元来国がやるべき仕事を不十分にやって、結局申請者に負担をかける。これは恩給の性格からいって非常に問題だと思うんですが、こういう問題はいかがお考えになりますか。
こういう問題については、そういうことのないように通達や何かお出しになりますか。
大蔵省にお聞きしますが、五十二年度の恩給事務委託費ですね、これはどのぐらいですか。そうしてこれは算定基準は何万件ぐらいに考えておるか。