そのとおりかどうか言えばいいんですよ。そのとおりですか、違いますか。
そのとおりかどうか言えばいいんですよ。そのとおりですか、違いますか。
官僚的な答弁要りません。もっと素直に言ってください。 それじゃこれは何ですか、当然改革されて通告されたはずですから、四十五年十二月でしょう。この規則が徹底するにしたってそんなに時間かかるわけじゃない。ところが何やってたんです。二年五カ月何してたんです。申請されてから本府に送られるまでには二年五カ月ある、これは何やってた。しかも、この間に申請者が追及したわけでしょう。当局に対してどうしたんですか、なぜ本府に送らないんですか、総理府に早く送ってください。そうしたら当局はどう言ったかというと、本府には通告してある。明らかにこれはうそだと、そのうそがばれた。そこでやむを得ず本府に通告したんじゃないですか。経過はかくのごときと思いますが矢
被害者はだれよりも知っているわけです。 それから、本府から人事院に送られたのが四十七年。さらに人事院から今度は本府に送り返されてきた、二年おくれて。二年人事院は何やってたんだ。本府からこれを受けて、それから二年たなざらしなんですね。これは何やってるんですか。
口実というものはいかようにもつくもんです。毎日苦しんでペンさえ握れない人がいるんだということは、本当に職場の実態について、胸に痛みを持って感じるという政治でないからそういうことが言える。二年間放置した。そうしてこれが戻されて四十九年からこの認定が始まる。で、私はこれはここでお聞きしたいんです。国家公務員が公務上の災害と認められる死傷病になった場合、民間のように本人の請求を待つまでもなく、報告義務を当局に課している。早く報告しなさい、すぐにも報告しなさいということを課している。これはこのような報告義務を課しているのは労働基本権を剥奪した代償措置、厳格にその代償措置としてこれは規定されたものだと思います、これはね。その権利保護のためには
関係がないと言うけれども、労働者は自分の権利をこれは行使できない、そうしていま言ったように職場におけるいろいろな圧迫、それから、そういうものでなかなか本当に自分の権利を守り切れない、そういう事態がある。これを保護する、そういう点では、これは代償規定とか何とか議論のあるところかもしれませんが、そういう権利擁護のためのものであるということはこれは明らかでしょう。そうでなければ、こんなに急いでやれと、そういう何にはならないと私は思うんです。そういう点から考えますと、この問題は統計局、本府、人事院、この間をぐるぐる回っておる、そういうような事態の中で七年間放置された、そうしてようやく本委員会が開かれるその五日前に、御承知のように今度のこの公
そんなものが理由になりますか、理由にならぬ理由です。それで形だけ整えば何でもいい、血も何も通っていない。ここにあります。これは理由書だ。理由書は、これは長野家庭裁判所上田支部、裁判所事務官柳沢貴代子の疾病に関する業務外認定理由書、実に詳しく書いてある。これでこそ人権を尊重するということになるだろうと思う。これは一行にも足らぬ。三くだり半ということもあるが、一くだり、半行にも足らないようなこんな理由、しかも理由にならない理由、子どもだましの理由、理由と言えない理由、こんなものを理由だと言って合理化しているこの官僚の頭を私は疑う。こんなものは理由ではありません。とにかくこれに対して当然の理由をつけて出す。これたったならば——これはとにか
先ほども資料が配られたわけですが、去る八日行われた安保協議委員会で、日米防衛協力小委員会が設置を決められた。その小委員会では海空の機能分担ということの協議が重要な柱として位置づけられるだろうということは、これは容易に想像できます。そこで私は対潜作戦に問題をしぼって時間の関係から質問したいと思う。 まず最初にお聞きしたいのは、現在自衛隊が対潜活動用のいろいろな装備、兵器、武器、こういうものを使っていると思うのでありますが、それにはどのようなものがあるか、航空機あるいは聴音装置、ソノブイ、攻撃用兵器などに分けてこれを明らかにしてほしいと思います。
ソノブイはどうですか。
使っているか使っていないか。
ちょっと速記とめてください。
それじゃお聞きしますが、海上自衛隊のP2JやP2Vなどの対潜哨戒機は日常潜水艦探知行動をやっていますか、いませんか。
日常というのは平時という意味ですけれども、平時にはやっておりますな。
対潜哨戒は監視、そういう点では認められたと思うんですが、確認しておきたいんですが、昨年の十二月十六日の衆議院内閣委員会でのあなたの答弁ですね、「対潜哨戒というのは、これは平時においても哨戒監視任務というのがございます。当然それはやっておるわけでございます。当然それに伴っての情報が入手される。潜水艦の行動についてのがございますが、これは全般の情勢判断の素材にはなるわけでございます。」というので、哨戒監視をやっているということと、それから情報について話があったわけですが、これはそのとおりでございますか。
じゃお聞きしますけれども、海上自衛隊の潜水艦探知、あるいは哨戒機での情報収集活動、こういうことがやられている法的根拠というのは、これはどういうことでございましょうか。
これは二十三条はどうですか。
そうすると、所掌事務の何ですか、その中でのこれは対潜哨戒ですね。そういうものはそういうことだということでございますか。
そうすると、所掌事務に必要な範囲というふうに考えておるわけですか。
それじゃさらにお聞きしますが、対潜哨戒機による情報収集ですね、これはさっきもお聞きしましたように、平時というか日常というか、日常的にこれはやられていることは明らかだと思います。そこでソノブイの使用の問題ですが、ソノブイを使うとき、一体これはどんなときに使うんです。
現在これはとうですか、何回——まあ使用のそういう記録はございますか。
これはついでにお聞きしますが、ソノブイというのはどのぐらいするんですか。