こういうのを、これは一回に何個ぐらい使うんですか。
こういうのを、これは一回に何個ぐらい使うんですか。
それではお聞きしますが、具体的にはどんな潜水艦に使っているのですか。これは原子力潜水艦ですか、それとも在来型でも使うのかどうか。
アメリカだけですか。具体的にお聞きしますが、ソビエトの潜水艦に対して使った例がありましょう。
これははっきりそう言えますか。
これは、先月の二十八日に衆議院内閣委員会が視察をやった。岩国の第三一航空群に行ってソノブイの話を聞いたわけです。そのとき門松司令がその説明の中で、現実にソ連の原潜を発見した場合、いい訓練目標だからソノブイを打ち込むし、写真も撮っている、こうはっきり答えているんですね。これはちゃんと質問応答をやったその席上でこれは答えているのです。 〔理事中村太郎君退席、委員長着席〕 そうすると、いまの局長の答弁というのは少し違うんじゃないか、現状と。あなたの方では情報不十分で、その情報を受けていないのか、どうなんです。
岩国です。第三一航空群。
航空群ですからな、これは。
とにかくいい目標ができたと、それでやっていると、こういうことだ。そう答えているんですからね、公開の席で。これはやっぱり非常に私は重要だと思う。 それから、先ほどこれはソ連の太平洋艦隊の問題が出ました、あなたは極東艦隊と言われたが。これについては非常に情報は詳しいわけだな。そういうような中で、対潜哨戒の場合に、日本の対潜哨戒機がそういうことを全然やってないと、こういうことは言い切れるのですか。現場とは非常にこれは食い違うのです。これはやっぱり重大な発言になると思うんですが、どうなんですか。
大体、在来の潜水艦だったら潜水力は非常に浅いでしょう。原子力潜水艦で初めてソノブイが必要になるんじゃないですか、在来の潜水艦でそんなの必要ないでしょうが。一発五十万もするやつがあるわけだが、そういうものを六発も十発も、これ一遍にやるわけでしょう。大変なこれはむだ遣いになるわけだ。そのときに、在来の潜水艦にはこれは使っていない、したがって、アメリカの潜水艦にはこれをやっていると言っているんだけれども、それは原子力潜水艦でしょう。潜航力が非常にこれは深いでしょう。ソビエトのやつだってそうだ。どうなんですか、そこは。
潜水力、言ってください。
これは音紋をとるんでしょう、目的は。そうすると、音紋をとるなどというのは、やはりもう非常に近代化されたそういうものに必要なんで、在来型で日本ではやっているわけなんですか、日本の潜水艦使ってやるときは。そういうことなんですか。ソノブイが年間に六千八百本も使われたと、こういうことですな。
次にお聞きしますが、ソノブイを使うといったら、領海じゃこれできませんな、公海で使っておりますな。
そこでお聞きしたいんですが、これは公海上にこのような探知機を使って対潜監視や情報収集をやる、こういうことは、これは差し支えありませんか。
つまり、訓練というふうに言っているわけですね。しかし、こういう訓練の域を超えませんか、どうなんですか。
攻撃する兵器でないからと、しかしこれは探知兵器なんだね。それで、これは攻撃の一つの大きな素材になるわけなんだ。だから、これをアメリカと相談してやっているという話ですが、大部分は日本の潜水艦を便ってやっているという。しかしさっき述べたように、ソビエトの潜水艦に対してもこういうことをやるといえば、これはソビエトの潜水艦に対しては敵対行為になるんじゃないですか、どうなんですか。
ここは見解の相違になるかもしれませんが、果たして必要な自分の担当の仕事の範囲内のことになるのかどうか。しかし問題によっては非常にこれは問題を起こしやすいですな。そういう危険を持ったものであり、これは明らかに、このような監視活動が、たとえばソ連船に行われるというようなことになりますと、これは憲法の許容範囲を超えた、そういうものになるのじゃないですか。どうですか、その点は。
それは、訓練と実際の作戦を含んだような監視行動というのとは、どこで分けるか非常に分けにくい。これは八戸に行って聞いてみても、訓練だ訓練だというわけだ、ソノブイを投下するのはね。そう言っているわけだが、大体、日本の潜水艦の行動、それからアメリカの潜水艦の行動、これはまあ訓練のためだと言うんですけれども、先ほどの中村委員の質問なんかも総合して考えれば、やっぱりソビエトの潜水艦をつかみたいんじゃないのか、そうじゃないですか、そうでないと平仄合わない、さっきの答弁からいって。日本のやつだけやっているんでは、音紋も違うし、そういうデータを本当につかむというのが目標なんですね。だからそういう点は公然とこれは言えないから、それからどうも公海でその
日本人であるなしという、そういうことの論議は別として、あなたいつでも憲法に基づいてやっているからと、自衛隊は。だから、それは法の一体範囲はどうなのかというところがいま問題になっているんで、いまのようなやり方でいけばどこまで持っても構わないと、向こうがやっているからこっちもやるんだと、こういうようなことになるわけだ。そういうようなことになるとこれはどこまでも果てしないんだよ。これは力の政策の当然陥るところなんで大変なことになる。
だから、そこのところはとにかく厳密にやってみる必要があります。 もう一つは、本当にこれは現地の第一線の、先ほど言ったそういう問題についてはっきり知らしてください。 それから、本当にこれは憲法の許容範囲を超えるか超えないのか、これは論点です、非常に論点。われわれはやっぱりそれらは現状において超えておるんだから、だから現実が変わったんだからそれでいいと、こういうような論点ではこれはいかぬと、こういうことです。
まあ時間の関係から、そこでやられたんじゃこれは時間なくなるから、もっと重大な問題あるから聞きますけれども、それじゃもっと進めましょう。もっと具体的にした方がいい。ソノブイの問題はそれぐらいにして、情報の問題。 それじゃ七六年度の米国防報告書に述べられている米対潜戦略の三つのバリアというのがありますな、これについて簡単に説明してください。