第四十五条の規定は、趣旨を申し上げますと、今回、恩給法とこの共済法の長期年金の規定は変更いたしまして、長期年金の規定の適用を受ける者に対しましては、別途高額の退職手当を支給されることになりますので、従いまして、退職の直前と申しますか、退職前に、従来、恩給法の適用を受けた者をその長期給付の適用を受ける職場に回しまして、年金あるいは退職手当を高率とするというようなことはあり得ないことではないわけであります。そういう場合の措置といたしまして、この規定を考えているわけでございます。これを二年にいたしましたのは、大体何と申しますか、一般の人事交流というものは、一般官庁から長期給付の適用を受ける現業の官庁にまた帰ってくるというような人事交流は、
