ただいま政務次官の申し上げましたのは、五現業と公社につきまして、退職年金、それから退職手当、現在それぞれちぐはぐに相なっております。しかしこれを、ちぐはぐじゃ困るのでありまして、実質的に両者が均衡のとれる、御不満のないようにいたしたい、そういう意味で退職手当の支給率を、今度公社についてはある程度上げるわけでありまして、この実質的均衡のとれるような率を今検討中であるということを申し上げたわけであります。
ただいま政務次官の申し上げましたのは、五現業と公社につきまして、退職年金、それから退職手当、現在それぞれちぐはぐに相なっております。しかしこれを、ちぐはぐじゃ困るのでありまして、実質的に両者が均衡のとれる、御不満のないようにいたしたい、そういう意味で退職手当の支給率を、今度公社についてはある程度上げるわけでありまして、この実質的均衡のとれるような率を今検討中であるということを申し上げたわけであります。
公社の退職手当の引き上げ率が、若干この前五現業について上げましたのよりは少し低めに相なるということでございます。
低めと申し上げますことは、ちょっと強い響きがあったためお尋ねになったかと思いますが、退職年金の方で給付額の計算の基礎が違いますので、やはり公社の職員の方は余分に退職共済年金が参っておるわけであります。その余分に参っております分を、一時金で換算するとどれくらいになるかということを計算いたしまして、それを退職手当の方で調整を加えて参りたいということでございます。
技術的な問題でございますので、政務次官にかわりましてお答えさしていただきます。御質問の公共企業体の共済組合の職員が国家公務員になった場合に、なぜ期間通算がないかという御質問かと思いますが、公共企業体の共済組合の職員ということは、元来公共企業体の職員そのものではございません。しかし、公共企業体の重要な共済年金、そういった仕事に携わっておりますので、その公社の職員並に共済制度を適用しよう、資格期間も通算しよう、こういう建前に相なったわけでございます。それが公社の共済組合の職員が公社の職員にならないで、直接に国家公務員になった場合にはどうかという御質問でございますね。この点は、期間通算はやはりいたしておらないわけでございます。つまり、公社
国家公務員共済組合の職員が国家公務員となった場合、これは現在ございません。ただ後に雇用人たる国家公務員になりました場合には、過去の期間ある一定の条件を限って認めております。たとえば国家公務員共済組合の事務職員は、従来厚生年金保険に入っております。そういう方々が今度の国家公務員の共済組合法の改正によりまして共済組合法の適用を受けることになったわけでございます。その場合に厚生年金保険の被保険者であった期間は資格期間に通算するということにいたしております。従いまして、そういう人たちがさらに雇用人たる国家公務員になりました場合には、過去の厚生年金保険の被保険者であった期間も全部通算する、こういう建前になっております。
ただいま資料の持ち合せがございませんが、人件費といたしましての余裕金は大体各省から御報告いただきました。
今回の法案を実施するに必要な最小限のものは、どうやら出て参っておるようであります。
特別会計も今回の〇・一、この程度の金は大体ございます。
ただいまの御質問の点は、職員に対して何か本来渡るべきものを渡さないでこっちへ回すのだ、いわゆる朝三暮四的なことをやっているのだという御懸念でございますが、そうではございませんで、各省の報告でも超勤というものは余りがないという報告になっております。従いまして事務的に計上した金であって、欠員とか、そうした新陳代謝の関係で必然的に余って参ります。このものが〇・一、われわれが調査いたします場合にもそういう前提で調査いたしております。不当な不利益を職員にしいるというような予算の捻出ではございませんので、御了承いただきたいと思います。
何か隠し金がある、そういう組み方ではもちろんございませんで、話が技術的になりまして恐縮と存じますので申し上げなかったのですか、俸給とか諸給与というものはすべてまず定員で計上してございます。それだけの定員は必ず各省一ぱいに置くであろうという前提でおります。現実問題としましては、必ずしも定員通りお置きになっておりませんので、その欠員分の財源は当然出て参ります。新陳代謝の関係で古い人はやめられて新しい方が入ってくる、その給料差がございます。その分がやはり一応定員を前提に組んであります差として出て参るわけであります。そのほか扶養手当とか地域給のような実際の実績で組んでおる分がございますが、実績の見通しは、ことに子供が何人生まれるかとかいう推
お答え申し上げます。御質問の趣旨は、恩給その他の現在ございます年金制度、国家公務員についてでございますが、これを一本化して整理するかという御質問だと思いますが、御承知の通り、現在非現業官吏だけが恩給の適用を受けておりまして、その他の国家公務員はすべて共済年金ということになっております。この非現業官吏の恩給をどうするかという点が、今最後の問題になって残っているわけでございます。これは総理府におきましても、すでに恩給はよす、新しい年金制度に切りかえるということは、すでに前国会でも言明しております。新しい退職年金制度というものを、共済組合制度という法人組織でいくか、あるいは国営年金制度でいくか、その点は政府の方針が最終的にきまっていないと
この問題の経緯から申しますと、大蔵省も先般通常国会で御承認を得ました国共法、これによる年金という建前で進んでおったわけでありますが、あとその中身を、基本的な行き方につきましては、総理府で国営年金制度をやりたいというお話があったわけであります。その基本的な行き方についてまだ話し合いがついておりません。従って事務的にどういう、かりに国営年金制度としたらどういう内容になるかというものの正式の案が、まだ政府と申しますか、総理府の、所管としては総理府でございますが、そこから正式のまだ発表もございません。ただ一応の推測的な作業はいたしておりまして、そういう段階でございますので、最終的に事務的には話がぴちっと詰まっておるのだという段階でももちろん
資料の点につきまして。私どもお約束申し上げましたのを、今まで出してございませんで、まことに恐縮する次第でございますが、最後の財源計算は、来年一月一日から実施になります年金の保険料を定める資料でございますから、そう軽々にも参りませんので、これは各担当組合に作業をお願いいたしておりますが、まだ最終に各組合とも済んでおりませんので、今日までおくれているわけであります。来年一月一日の実施前には、なんとかこの作業をこぎつけまして、その前に国会に御提出いたしたいと思いますので、今極力急がせておるわけでございます。
共済組合の経理内容の資料でございますと、直ちに調製いたすことができますが、ただ掛金の基礎資料ということになりますると、非常に専門的なことを申し上げて恐縮でございますが、いろいろな基礎の統計資料が完全にまだできていない共済組合もございますので、今極力やっておりますが、そこまではちょっと無理でございますが、経理内容の概要ということだけで今回はお許し願えれば、さっそく調製いたします。
共済組合審議会は、御承知の通り、七月一日からの出発でございますが、まあ委員の方はもうだいぶ前から、各方面からの御推薦もいただいて、内定いたしておりました。一、二の委員の方の決定はまだいたしておりませんが、先月の末の二十八、三十日両日にわたりまして、その委員に予定の方にお集まりいただきまして、政令案について御相談申し上げたことは事実でございます。 その場合に皆さんに御相談申し上げました趣旨は、私どもとしましては、共済組合法、これは公務員制度の中でも大切な問題でありますから、これの中に盛られておる重要事項で政令で定めるものにつきましては、できる限り審議会の委員の方に御意見を承わっていきたいという立場は、もともと持っていたわけでありま
審議会と政令との関係につきまして、前国会でも一度いろいろ質疑応答のあったことは、私どもよく存じております。その際に、白井前政務次官の御答弁あるいは主計局長の答弁と若干食い違ってもおるようでございますが、いずれにいたしましても、これは私は大切な問題である、審議会との関連を重視することは大切な問題であるということは、私ども承知しております。何かの措置はいたしたいと思っております。委員会に対しまして正式に、私どもこういう措置でいきたいからということは特に御連絡を申し上げることができなかったわけでございますが、できるだけ審議会の意見に忠実にやっていこうという気持で事を運んで参っているつもりであります。
前段の手続の問題につきましては、政令案に忙殺されまして慎重を欠きましたことは、非常に申しわけなかったと思います。 後段の停職者の問題につきましては、停職者を組合員とするかどうかという取扱いについては、従来、通牒といいますか、法律の解釈によってやっておったものでありますから、各省いろいろ取扱いがちぐはぐなようでありましたが、これを今さら過去にさかのぼりまして、通牒がなかったとか、あるいは解釈が違っているということを言いましても、問題を紛糾させるばかりでございますから、七月一日の現状までのところは何も手を触れず、七月一日以降の制度につきましては、審議会で御審議いただいた上で、何か適当な措置をとっていきたい、かように考えております。
法律に基きます政令案あるいは財源計算につきまして、伊藤委員からも御要求のありましたことを、私十分記憶いたしております。本日まで提出がおくれておりまするが、事情を申し上げますと、政令の方でございますが、これは先ほど御説明がありましたように、各省の意見を今伺っておる段階でございまして、ほぼ政府部内の意見というものが統一された段階でありませんと、これでやるのだという意味で、かりに提出申し上げてもいかがかと存じます。今のところ、御遠慮申し上げておるわけであります。 財源計算の方につきましては、今回非現業の雇用人、それから五現業の職員、大体六つに分けて財源計算をいたさなければならないわけでございまして、従来の共済組合法におきましては、この
ただいま提案になりました国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法案の内容を補足説明させていただきます。 この提案の趣旨につきましては、ただいま御説明申し上げました提案理由の説明の冒頭で申し述べている通りでございまして、内容につきましては、非常に制度全般にわたって技術的な問題が多いのでございまして、こまかく申し上げるとおわかりにくいと存じますので、ただいま提案理由の説明で申し上げましたおもな点につきましての四、五点につきまして、例示的に御説明申し上げたいと思います。
資料の提出が間に合いませんで、まことに恐縮でございます。以後注意いたすことにいたします。 この補足説明を、これまた逐条ごとにいたしますと、非常に分厚な法案でございますので、時間もとりますし、また、非常に技術的過ぎる問題も多いわけでございます。今、提案理由の説明で申し上げましたおもな点について例示的に申し上げたいと思います。 まず、第一点といたしまして、この共済組合法の改正後の長期給付の組合員期間には、この制度改正前における恩給公務員期間とか、あるいは共済組合員期間を通算するということが第一点になっております。従いまして、過去恩給法上十五年勤めた、新しい制度になって五年勤めた、合計二十年になるということになりますと、新法の年金