暫定手当の問題、事務的な問題でございますので、かわってお答えいたします。十月から本俸に繰り入れを実施いたしましたのは、この所管省であります総理府ともいろいろ相談申し上げまして、私どもとして御相談の結果こうきまったわけでありますが、法律で四月一日以降とあることは確かでございますが、必ずしも三十四年四月一日からやるべきものであるということを、はっきり強い御意思であるとも……。大体私どもとしましては、退職年金でございますが、退職制度、こういうものは十月から改正の予定をいたしておりますので、こうした諸制度と合せて、十月ごろからがいいのじゃないかという考えでおったわけであります。この点は総理府の方でもお考えがあってのことで、十月からときめたわ
