それじゃ、二十二条の「部隊等」という問題と「参加」という問題とあわせて御答弁いただきたい。
それじゃ、二十二条の「部隊等」という問題と「参加」という問題とあわせて御答弁いただきたい。
だから、装備全部を含むんでしょう。含むのか含まないのか、はっきりしてくださいよ。その部隊が参加する場合、どういう部隊でも、その装備を持っている部隊が参加するときには含むんでしょう、全装備を。
総理はこの部隊参加の問題について、輸送艦あるいは補給艦ですか、そういうようなものを想定して何回も御答弁になっていらっしゃいますが、そのことはこの法律のどこにありますか。
総理が言うような趣旨にこの法律はなっていない。この法律は、総理が今幾らそんなことを説明しても、法律ができてしまえば法律は一人で歩くんですよ。 例えば、これは護衛艦を持っていくといったら、護衛艦の部隊等みんな出てくるんです。自衛隊の部隊が全部派遣できるような法律になっているんです。そうじゃありませんか。
それは総理は今そんなことを言っておりますけれども、何も戦闘目的でなくたって、そういう例えば護衛艦が出る可能性はあるわけです。可能性があるようにこの法律はなっているということです。総理がこの輸送船とか補給業務とかそういうのにするのなら、そこへ限定しないと何の役にも立っていないということです。
拠点輸送なんて書いてない。
読めません。
これは全くわかりません。 今、二条二項の「武力による威嚇」とか「武力の行使」とかいうことをおっしゃいましたけれども、そんなことをやらないことはもう当たり前のことでございまして、例えばこれがなくたって、これから武力の行使をいたしますと言って戦争する人はいないんですよ。みんな平和のための行動だと言いながらそういう事件が起きているわけです。 しかも、私が言いたいのは、総理、平和のためのいろんな問題であったにしても、少なくともこの法律二十二条は、要請があれば自衛隊の装備を含んだすべてを出すことができるということになっている。違いますか。
それは違います。前段の話は、総理、それはわかるんですよ。しかしながら、そうじゃないでしょう。実際問題として、総理の考え方がずっと続いていくわけじゃない。時代は変わるわけです。あなた、参議院の決議のことで時代は変わったとおっしゃったじゃないですか。それと一緒で、時代も変わるんです。そういうふうな意味では、自衛隊の二十二条というのは非常に大事なんです。総理がおっしゃるんなら、そのことをきちっと書けばいいじゃないですか。そんなことを書かないで、自衛隊の装備すべてが持っていける、もちろん要請があればですよ、出せるというような書き方はおかしいじゃないですかと言っているんです。
私は、法律の二十二条の中身は今総理がおっしゃったことを重く受けとめて、きょうはこのままあれしますが、いずれにしましても納得できるようなものではありませんし、法律そのものに非常に大きな問題が含まれているということだけ申し上げて、次にいきたいと思います。 この二十二条の三項の併任の問題も大きな問題があります。これはなぜ併任にしたんですか。
自衛隊法九十五条について御説明いただきたい。
総理、今お話がございましたように、併任になりますと自衛隊の身分があるわけですから、自衛隊から出された艦船なり、そういうふうな船に乗って輸送業務に当たっているときは、その自衛隊の武器が壊されそうになったときには、要するにその武器を守るためにそこにある武器を使って守る義務がある、こういうんです。これは大変なことじゃありませんか。
もう時間がございませんから、いずれにしても、総理、併任でいきますとそういうふうなことが出てくるわけです。自衛隊の武器を守るためにまたその武器を使うということが出てくるわけです。だから、小型武器とかそういう話だけではなくなってくる。そういうふうな意味で大変なことがあるということだけ指摘しておきたいと思います。 総理、最後に参議院決議の問題について一言だけお伺いしておきたいと思いますが、あの参議院決議の趣旨説明を総理は読まれたことがございますか。
感想は。
いや、総理、そんなこと一言も書いてませんよ、武力行使なんということは。 時間がございませんので、私はこれをちょっとだけ読ませていただきます。全部読みませんので、一部だけですけれども、総理、ぜひとも聞いていただきたいと思うんです。 我々は、平和を愛好する諸国民の公正と信義に信頼して、みずから進んで戦争を放棄したのであります。故に今日創設せられんとする自衛隊は、飽くまでも日本の国内秩序を守るためのものであって、日本の平和を守ることによって東洋の平和維持に貢献し、かくしてより高度なる人類的大社会的組織の完成を期待しつつ一つの過渡的役割を果さんとするものであります。それは決して国際戦争に使用さるべき性質のものではありません。 時間
非常に短い時間でございますので、端的に二、三お伺いをしたいと思います。 預金金利の自由化の問題について初めにお伺いをしたいと思いますが、金融問題研究会というのがありますね。これはどういうふうな会合でございますか。
実は私も今のこの報告書を読ませていただきました。それで、問題がいろいろとあるようにも思うし、たまにはこういうような研究会もいいことを言うこともあるんだなということも感じているわけです。 まず一つは、私は私的研究会、私的諮問機関というのはできるだけつくらないでほしいということを今まで、もちろん大臣の場合はそれだけ強烈な枠組みがあるわけでありますが、しかしながら局長も何でもかんでもつくっていいというわけじゃない。なぜかといいますと、やはり行政というのは法によって運用されているわけでありますから、法が決まってない部分を勝手にそういう私的な懇談会をつくって行政をゆがめてもらっては困るという思いがあるから私どもはそう申し上げてきたわけであ
実はこの報告書を読んでみますと、私もここまでは知らなかったわけでございますが、西ドイツは一九六七年、イギリスは一九七一年、イタリアは一九八四年、米国は一九八六年、スペインは一九八七年、それぞれ完全に自由化されている、こういうふうにあります。今のおっしゃった問題もよくわかりますが、例えばシンガポールとかマレーシア、フィリピン、インドネシア、台湾、こういうふうな国々も完全自由化が行われている、こういうふうに報告の中にあります。したがって、ぜひとも、局長が今おっしゃった問題もたくさんいろんな問題があると私は思いますが、今、日本は金融大国にもなっているわけでございますし、そういういろんな観点からやはり早急に自由化という問題に取り組んでいただ
今のお答えを聞いておりますと、僕はもっと少ないのかと思っていましたが、案外普通預金というのは多いんですね。その利息は非常に少ない利息、今局長から利息が高いとか低いとかいうよりもサービスの問題だというお話もありましたが、これは確かにサービスもあるかもしれませんが、六十六兆というような大変な金額が定期性預金とは別にそういうふうな普通預金で低い利息で運用されているということはやはりそれなりに問題があって、公平性の問題からいってもやはりきちっとした方がいいんじゃないかと私は思います。 それから、これは今局長がサービスとおっしゃったから思い出して言うんですが、私、ある人から金融自由化の問題でちょっとサービスのことを聞かれたことがあるんです
そこのところは私の取り違えかもしれませんが、現実にそういうことがあるわけでございます。したがってサービスという意味は局長のおっしゃる意味だろうと思いますが、最近はそういうふうな細かいところも随分銀行は一生懸命頑張っているようですよ。局長、一遍行ってみてください。 時間がございませんので、もう一つこの法案に関連をいたしましていわゆる世銀の融資の問題で、大臣、この間から例のインドのナルマダ川流域のダムの問題が委員会等でたびたび取り上げられていますね。こういうような問題、トータルでは相当な金額になるのにもかかわらず、今回日本は二十八億円融資をしておるわけでありまして、この金額が多いか少ないかは別にいたしまして、トータルでは相当な金額に