私どもは、もう何回もお答えいたしておりますが、政府税調とそれから今回の国民税制改革協議会の区別は、これはもう政令と法律ですから明確であろうと思います。 それからその活動のあり方でございますけれども、少なくとも国民税制改革協議会につきましては、これから先のあるべき税制の姿につきまして御検討をいただくわけでございます。したがいまして、その点につきましては、今委員が御指摘のとおり、政府税調についてはその期間お休みをいただくということになる可能性が強いわけでございます。ただし、政府税調については政府税調の役目があるわけでございますから、その役目の分についてはぎちっとやっていただくということになると思います。 また、委員の選び方につき
