委員長から御指名がございましたので、説明をさせていただきます。 先ほどの国連平和維持隊についての統一見解ということでございましたので、御説明をさせていただきます。(発言する者多し) 国連平和維持隊について、私は委員長から指名をいただきましたから、説明をさせていただきます。国連平和維持隊については、委員長の指名がありましたから……(発言する者多し)
委員長から御指名がございましたので、説明をさせていただきます。 先ほどの国連平和維持隊についての統一見解ということでございましたので、御説明をさせていただきます。(発言する者多し) 国連平和維持隊について、私は委員長から指名をいただきましたから、説明をさせていただきます。国連平和維持隊については、委員長の指名がありましたから……(発言する者多し)
ああそうですか、どうも。
お答えさせていただきます。 自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議、実は私も予算委員会のときにこの問題を取り上げさせていただきました。ちゃんと覚えております。趣旨説明の要旨もすべて読ませていただいたことを覚えております。それは、ご存じのとおり、先般の国連平和協力法案の、あの直後の予算委員会であったろうと思っております。 私どもはこの決議をどう考えるかということで当時から随分議論になりましたけれども、私どもといたしましてはこの決議の趣旨はそういうふうに承知をいたしておりますが、いずれにしましても今から三十八年前になりますので、当時、終戦直後ということもございますので、現在と大分遣うんじゃないのかという認識を現在私は持ってい
お答えいたします。 消費税国会におきまして実はこの点を私も攻撃された方でございますから、当時のことは十分承知をしているつもりであります。まず、当時の税制改革協議会の中身、実は法案も何も私持っていませんし、前もっておっしゃっていただければ用意したのでございますが、当時の法案がないものですから多少違う点があるかもしれません。 私の記憶で説明をさせていただきますと、当時は国民税制改革協議会の答申を受けまして、国会は「速やかに所要の措置を講ずるものとする。」と、こうなっていたわけです。それで、特に「講ずるものとする。」、これが義務規定であり拘束だということでさんざん問題になりまして、これは改めないといけないということで宮澤さんから相
お答えします。 ですから、国会の審議権を拘束するかどうかという問題につきましては、これは先ほども申し上げましたように、七日という期間は両院合わせて十四日、いわゆる国連の要望にどうこたえていくかという問題との判断の問題でございますから、いずれにしましても、これは政策判断の問題といたしまして私どもは七日間が適当である、こういうふうに判断をさせていただいた次第でございます。
お答えをいたします。 修正案の中で、「我が国として国際連合平和維持隊に参加するに際しての基本的な五つの原則」ということで、これは私どもは「我が国」から始まりまして「五つの原則」までを一つの言葉として受け取っていただきたいと思っているわけです。その参加するに際しての五つの原則ということで、その下に具体的に一つ一つ示しているわけであります。 そこで、PKFという問題についてお話がございました。これは、きのうからいろいろと申し上げましたように、PKFにつきましては当委員会でもいろんな議論がたくさんありましたが、いずれにしましても、国際的に確立した定義があるわけじゃない、しかしながら大体二つの分野に分かれる、こういうふうに認識をいた
ですから、参加するということを説明するためにこれを詳細にお話をした方がわかりやすいのでさせていただきたいのでありますが、簡単に申し上げます。 簡単に申し上げますと、要するにこのPKFというのは、トータル的に申し上げますと、本体に参加する部分と、それから先ほども御説明がございましたように、後方支援に参加する部分があるということです。そして、いずれにしましても私どもは、この参加する部隊はすべて憲法上いろんな問題がありますので、この「基本的な五つの原則」できちっとした歯どめをして、そして参加をするということです。 それで、参加する意味につきましては、この法案そのものが国際連合平和維持活動に協力するという法律になっておりますから、協
十分承知をいたしております。詳細に説明をさせていただきたいということで説明をさせていただけなくて、そうおっしゃっていただくと非常に私も不本意なんですけれども……
中心だけといいましても、この問題は非常に大事な問題でございますし、いずれにいたしましても、私どもは参加をするにい火しましても、具体的に国連のいわゆるコマンドの指揮に従うということは明確になっているわけでございます。 そこでこの法案でも、本部長は国連のコマンドに適合するように実施要領を作成するわけです。そしてその国連のコマンドは、その実施要領を介して我が国から派遣される平和協力隊により実施され、そして、それはしかもいわゆる五原則の前提が崩れない限り、我が国から派遣される平和協力隊は国連軍のコマンドに従うということでございまして、その点が参加するということでございまして、決して憲法に違反するとかそういう問題ではありません。
お答えをいたします。 まず、初めにお話ございました修正案とか、いろいろと連合参議院の皆さんが御苦労されたことにつきましては私も高く評価したいと思いますし、私も井上さんと話をさせていただきましたし、また評価するという意味で申し上げますと、自衛隊が海外へ行くということについては、休職・出向とはいえ、海外へ行くということを認められたということは大変なことだと私は思っております。 それで、別組織の問題で申し上げますと、確かに連合さんがおっしゃるように、私どもも議論の過程の中では休職・出向がいいのではないかということを議論したときもあります。そういうような意味でいきますと、理想論としては確かにこれでいいんじゃないかと私は思うんです。と
お答えいたします 一体のものであるかどうかということでございますが、私どもは三党合意を踏まえまして、法案にすべきものとまたそうでないものとがあったんだろうと思います。そういうような意味で、先ほど岡野発議者が答弁したとおりでございます。
ただいま岡野発議者が答弁したと、おりであります。
九条の「日本国民」というところのお話でございますが、戦後半世紀をたたんとしている現在でございますから、先日も憲法記念日に私は前文の「日本国民」というところを読み直してみたわけでございますが、非常に重大な意味がたくさん書かれている。その点、日ごろ言われている点は別にいたしまして、私の感じているところは、特に自分の国のことのみに専念して他国のことを忘れてはならないというような部分もありまして、これはやはり私どもはこれからいろんな面で考えないといけないのじゃないか。 私どもが今回修正案を出したゆえんも、何とかこの法案をたくさんの国民の皆さん方に御理解をいただきたい、そういうふうな意味で出したわけでございまして、九条の解釈につきましては
結局、憲法九条に基づく現在の日本の自衛隊のあり方についてそれぞれ見解が違うわけですね。私どもは、要するに現在の自衛隊は合憲であるという判断のもとにこの法案を出し、そして社会党さんの立場がそこだけがちょっと違うんじゃないのかと。それで、何とか社会党さんに御賛同いただきたいという面もありまして、ご心配な部分を修正に出したというのが私どもの考えでございますから、そういう点からいきますと、基本的な考え方は先ほど岡野発議者が答弁したとおりであります。
昭和二十九年六月二日の「自衛隊の海外出動を為さざることに関する決議」、実は私もこの決議を予算委員会で取り上げたことを覚えております。実際問題として、今から三十八年ぐらい前の決議でございますし、当時に現在のような状況があったのかどうかはわかりません。いずれにしましても、有権的な解釈はまだなされていない、こういうふうに私は思っております。 したがいまして、当時のいろんな状況から判断をいたしまして、自衛隊を海外に派兵する、いわゆるあの戦時中の反省、小川議員が先ほどおっしゃったように、戦争に参加した者の反省、そういうようなものを十分踏まえまして、二度と自衛隊を戦争に送ってはならないという強い決意がこの決議の中にあらわれているんだと私は考
この国会決議の有権解釈の統一見解ということでございますが、この有権解釈は、参議院は参議院として、それは正式の機関でやるべきだろうと私は思いますが、少なくとも三党のいわゆるこの決議に対する解釈の基本的な問題は私は一致している、こういうふうに思っております。それは、要するにこの決議の中でうたっている自衛隊の派遣という問題は、派兵までいわゆる禁止しているものではない、こういうふうに私は考えております。(「だめだ、だめだ」と呼ぶ者あり)
済みません、ちょっと先ほどのお答え、謹んで訂正をいたします。 先ほど派兵を禁止したものではないと、こう言いましたね。それが逆でございまして、済みません、訂正させていただきます。
ただいま御答弁あったとおりでございます。
ただいま岡野発議者の発言のとおりであります。
三党の法案再修正の合意事項の第四項目に「PKOの指揮権については、PKO派遣中の指揮権は国連の文書規定を尊重し、国連の「コマンド」の下にある。」ことで意見が一致したと、政府の統一見解の枠内と先ほどおっしゃいましたが、そのとおりでございまして、ただいま岡野発議者の発言のとおりでございます。