それではボタンを押すおそれあるときにはどうにも対処のしようがないというわけですね。それでは伺いますが、日本の自衛隊が行動する範囲はどういうふうに限定されますか。
それではボタンを押すおそれあるときにはどうにも対処のしようがないというわけですね。それでは伺いますが、日本の自衛隊が行動する範囲はどういうふうに限定されますか。
ただいまの答弁は、日本の領海なり領空なりということを言って、もう一つは近海なり公海なりと言いましたが、領空、領海、領土といえばこれははっきりしておる。領空、領海、領土以外に近海、公海にでも行動すると今御答弁になりましたが、はっきりそうですね。そうだとしたならば、その近海、公海とは一体どういう範囲を含みますか。
日本に対する攻撃といえば、私は日本の領土、領海、領空に対する攻撃、こう解釈しますが、領空、領海、領土以外に日本に近づいてくると、これは攻撃と解釈しますか、それとも攻撃のおそれある場合と解釈しますか。
私が質問しておるのは、日本の領土、領海、領空に対して攻撃があれば、これは攻撃ですね。これははっきりしておる。しかし日本の領海から離れた公海、あるいは近海とも言いましたが、公海にそういう行動が起これば、これは攻撃ではなくて攻撃のおそれある場合、こう解釈するだろうと思うのです。そうすると、そういう攻撃のおそれある場合にも自衛隊が出動できるのですから、そういうときには自衛隊は対処するわけでしょう。これはボタンを押すかもしれぬという場合とはだいぶ違うと思うわけです。日本の領海でも領空でもないけれども、日本の近くにそういうおそれが発生した場合には対処するわけでしょう。どういうふうに対処しますか。
そうしますと、見守るためには、見守るという名によって、日本の自衛隊は近海——向こうさんはどこか知りませんけれども、攻撃するおそれある国の領海の近くまで、日本の自衛隊は監視するために行動するのですか。
ウナギ問答みたいなものを繰り返してもしようがないので、時間がありませんから、今度はほかの問題に移ります。 官房長官に伺いますが、総理大臣のかわりに御答弁願えるでしょうね。きのう御質問の内容をあらかじめお伝えしておきましたので、その内容に関する限りは、もし総理大臣にかわって御答弁できなければ打ち合わせてほしい、こういうことをもつけ加えてお願いしておきましたが、総理大臣にかわって責任のある御答弁ができますか。
できると思いますそうですから……。まあ、できないところは、私はあらためて別の機会に総理大臣に伺うことにします。 岸総理は、昨年の地方選挙と参議院選挙が済んだ後の内閣改造直後、記者会見でこう言っております。新しい内閣の目的は、長期経済計画の遂行により国民所得を倍増すること、安保条約を改定すること、選挙法を改正することと、いわゆる三大公約の一つとして選挙法の改正を新聞記者に語っておられます。それからその後の六月二十五日の国会における施政演説の際にも、大体今申しましたこの三つのことを言って、特に最後に、「過般行なわれた中央、地方の両選挙を通じて得られた経験にかんがみて、真に公明にして合理的な選挙の実があるようにすべきものと信じ、広く各
それでは伺いますが、今度の国会に選挙法改正を出されますか。
答申があったのは昨年の十二月二十六日、その答申に基づいて自治庁の選挙局が法案の要綱を発表されたのは、二週間ほど前です。しかるにその後伝えられるところによりますと、自民党の七役会議なるものにかけられて、これが相当もみくちゃにされておる。おそらく選挙法改正が出されないのではないかという心配が非常にある。出しても答申とはほど遠いもの、自治庁で立案した要綱とはほど遠い、こう言ってはどうかと思いますが、大してもう役にも立たぬような、愚にもつかぬような改正案になってしまうのではないかというふうに、今各方面から心配されております。答申案を尊重して改正案を出しますか。
岸総理大臣は、昨年の十二月の十七日、大体答申案が新聞に報道され始めたころですが、参議院の決算委員会で、わが党の同僚矢嶋委員の質問に答えてはっきりとこう言っております。いわゆる高級公務員の立候補制限、これは総理はどのように考えるか、この質問に対して、矢嶋委員の御指摘の通り、高級公務員の立候補については制限しなければならない。「退職後二カ年という時期が適当かどうかは知りませんが、これは少し検討してみたいが、少なくとも一定の期間を置かなければ立候補ができないようにするということは私の見解であります」、こう答弁しております。そうして幸い今度は調査会からそういう答申がありました。ところが自治庁の要綱からはそれは抜けています。これは聞くところに
それでは総理大臣の考えとはだいぶ違うので、総理大臣のかわりのお答えにはならぬと思うのです。総理大臣ははっきり言っておるのですよ。二年にするのが適当かどうかは問題だけれども、一定期間制限するのは当然であると私はそう考えております、そうはっきり言っておる。そうして選挙制度調査会においてもいろいろ検討しました結果、答申の中には補助金、交付金の大幅な交付権を持っておる役所の局長と次官に限って、退職後一年間は参議院の全国区に立候補することを禁止する、こういう非常に狭められたものです。これは憲法上の問題を十分検討した上でこういう狭められた範囲に答申が出てきたものと私は解釈する。そうしますれば、この総理大臣の答えたものとこの答申は一致しておる、こ
それでは私から伺いますが、私はこうだと思うのです。このごろの選挙は、岸内閣になってから、岸さんが総裁になり、総理大臣になってから特に例の三悪追放を声高らかに唱えてから皮肉にもだんだん金のかかる選挙になってきた。私はあとでちゃんと資料をあげて質問しますが、だんだん金のかかる選挙になってきた、ものすごく金に汚された選挙になってきた。そこで世論は公明選挙という言葉でもそれは言えるかもしれませんけれども、国民の世論の圧倒的な大勢は、この金に汚された選挙を金に汚されない選挙、金のかからない選撃にしたいというのが世論であり、私は岸さんが選挙法を大改正しようとするからにはそこが大きな重点でなければならぬと思う。これが重点であるかないか、そういうこ
それでは私はどうしても総理に聞かなければならぬことがあるので、官房長官の答弁はこのくらいでけっこうです。 それで自治庁長官に伺います。ただいましんにゅうのかかったような迷答弁をされましたけれども、金のかからないような選挙にするという、言葉をかえていえば、公明選挙の内容はそういうものだということです。私もそうだと思うのです。最も重要なところはそこにあると思うのです。今度の選挙法改正案の中に、そういう点を具体的にはどう考慮されておるか。それを伺いたい。
そういうことも私は必要ではないとは申しません。金のかからない選挙にするために、必要ではないとは申しませんが、もっともっと必要なことが一つあると思います。それが今度自治庁の発表された改正要綱に落ちておると思うのです。去年の地方選挙、参議院選挙の事実にかんがみて、あの経験にかんがみまするならば、ものすごい事前運動が行なわれておる。たとえていうならば、後援会というものを作って、後援会の結成総会であるとか、いわゆる定期総会であるとかいって、折詰に一本つけて招待する、記念品をやる、温泉にバスを連ねて招待するといようなことがものすごく行なわれておる。私は去年の国会でその証拠品を持ってきて質問しましたが、これが一番金のかかる根源です。最大のもので
あなたは自治庁長官ですから、少し専門的なことを御存じだろうと思いますから聞きますが、もちろん現行法でも、選挙民に対して私はこの次に立候補するから頼むと言って金をやって買収すれば買収になりますよ。なりますが、現行法には大きな抜け穴があって、当該選挙に関して選挙民に対して寄付はできないけれども、もちろん買収はできないけれども、その区内にある政党及び政治団体、その支部に対しては無制限、野放しなんですよ。ですから今あなたが言ったように後援会も政治団体、何とか政治連盟、何とか政治連盟何とか分会というのも政治団体です。支部もそうです。ですからそこに候補者が無制限に、選挙運動期間になってからでも寄付できますよ。ましてや選挙運動に入らない事前には幾
そういうおざなりの答弁では話になりませんよ。岸総理が二年前にこの予算委員会で私に今言ったような問題を指摘されて、政治資金規正法の改正あるいは選挙法にあるところの寄付制限の問題を十分検討したいと思います——二年間も検討しておる。今また同じ検討をしますという答弁で、一体どうなるか。やろうとする熱意がないからですよ。社会党はとっくに結論を得まして、政治資金規正法の改正案を出しました。もうずっと継続審議になっておる。継続審議になっておるけれども、あなたの方で審議しようとしない。意見があるならば審議して、この点をこういうふうにすべきだという意見を出されるならば、私はある程度は熱意があると認めますよ。けれども全然熱意がない。政治資金規正法の改正
私はただいまの答弁では満足しません。今言ったように、岸総理が二年前にそういうことは不合理だから改正するよう検討しますという答弁をしておいて、二年後の今日も依然として同じ答弁で、社会党が具体的な改正案を出しても、それを審議しようともしない。ですから、政治資金の規正なり寄付制限を改正して、金のかからない選挙、金に汚されない選挙にしようとする熱意が、政府及び与党に全然ないと残念ながら断ぜざるを得ないのです。 そこで、私は次の質問をしますが、今度の選挙法改正のもう一つの大きな問題は、議員と人口のアンバランスを更正することだと思います。これは大きな世論にもなっておりまして、幸い選挙制度調査会の答申にもありました区画委員会議法というものを単
そういうふうにいろいろ関連させるということになれば、参議院の全国区をどうする、地方区をどうする、あるいは地方議員の選挙区をどうするという問題ともそれは関連してくるでしょう。しかし衆議院の選挙法の趣旨からしましても、五年ごとに行なわれる国勢調査に基づいて更正するを例とする、こうなっている。それが、ことしも国勢調査がございますが、ことしの国勢調査ももし素通りするとすれば、三回ですよ。戦後の普通でない人口の移動の中で三回、十五年も放任することになるのですよ。そうして制度の問題とこの議員と人口のアンバランスを直すという問題は別の問題ですよ。小選挙区の問題とからましたら、これはいつまでも解決できませんよ。そこで私は、選挙制度調査会も、本質的に
選挙法改正に関連して、これはちょっと法務大臣にお尋ねしておきたいと思います。が、今度の改正案でも、連座制は現行法のままではいけないというので、連座制強化に対する答申があるようです。出納責任者と総括主宰者が買収、供応等で有罪になった場合には、あらためて起訴を必要とするという現行法を、あらためて起訴を必要としないで、最高裁で有罪と決定した場合には連座する、こういうようにしなければ連座制は実効が上がらぬというのが現状です。そういう答弁があったようです。私はそうするのが当然だと思う。そうするのが当然であるばかりではなく、それだけではまだ不十分だ、出納責任者と総括主宰者は飾りものにしておいて、実際の選挙運動の中枢になっている人が買収、供応をや
そうしますとあなたは選挙制度調査会の答申の趣旨には、今ここで賛成だということは言えないわけですね。もっと検討しなければ賛成とも不賛成とも言えない、こういうことですか。