過去の実績からいってあまり公約は信用できませんけれども、しかし、佐藤内閣の大番頭の実力大臣の言うことだから、ここでは一応信頼しておきましょう。ただし、あとでこれを破ったらかなりきつい反撃があるということを覚悟していただきたい。ちゃんと会議録に載るのですから。 そこで少し内容に入りますが、いま新聞紙等で伝えられる公営住宅法の改正——たしか住宅宅地審議会に諮問されていると思いますが、大臣にあまり内容のこまかい点は伺いませんが、住宅宅地審議会がそのまま答申するかどうかは別として、建設省の考えとして四つの柱を立てているようです。 第一は、いわゆる超過収入のあるもの、収入の基準額よりオーバーしたものを、六カ月の猶予で強制立ちのきをさせ
