それで、今度の改正によって全部解消するわけではないでしょう。今度の改正でもなお、有権者となりながら投票することができない数が現実に残るでしょう。それを聞いているんです。
それで、今度の改正によって全部解消するわけではないでしょう。今度の改正でもなお、有権者となりながら投票することができない数が現実に残るでしょう。それを聞いているんです。
私の聞いているのは、申告しない人を聞いているのではない。全部申告をして、七割なら七割でもよろしいが、たとえば今度七月七日が投票日になりそうですか、——これだけ伺っておきますが、七日の投票日は確定しましたか。
そうすると七月七日。今度の法律改正によって六月となるわけですね。六月の登録の後に満二十歳になって所要の要件を満たした、しかし、七月一日は登録日ではないから、七日に投票はできない、そういう人が残るわけでしょう。そうすると、やはり二十万ですか。
そうすると、もうちょっと完ぺきを期するためには、笹月登録するのが一番いい、こういうことになるわけですね。その毎月登録ということは、事務的に実行は非常に困難ですか、それとも可能ですか。可能ならば、私は、いっそのこと毎月登録するように改正したほうが一番いいと思うのですが。
今度は、個人演説会告知用のポスターを選挙運動用のポスターと一緒に、一体化したものでよろしいという改正をされるわけですね。この選挙運動用の部分ついては、どういう内容であっても、内容に関する規制は何もないわけですね。ところが、個人演説会告知用の部分は、個人演説会告知用ですから、日時も場所も書かないものは告知ではないのですから、これはいけないわけですね。
そうすれば、ここでもっとはっきりしておきたいんですが、個人演説会告知用の部分は、日時、場所を入れないまま当初張ってもよろしい。ということは、最後まで個人演説会の告知に実際使わないでもよろしいということにもなるわけですね。たとえば、もっとはっきり伺いますが、全選挙区で張るわけですから、公営掲示場は全選挙区にわたっておるわけですから、いま個人演説会は、都会地などでは集まりがなかなか悪い、骨が折れるわりに効果が少ないというので、個人演説会をあまりやらぬ傾向が出てきておるのです。やっても重要なところで数カ所やっているだけだ。そうすると、会場と著しくかけ離れているところに個人演説会のポスターを、何月何日、どこそこで、こうやっても、この告知の効
それから、参議院のポスターですね。政治活動用のいわゆる確認団体のポスターですが、いままで衆議院と若干法的に相違しておりましたものを、今度共通にする。これも私ども当然そうあるべきだと思うのですが、「候補者の選挙運動のために使用することができる。」こういうふうに改正されるわけですね。これも少しはっきりしておかぬと、まぎらわしいところがあるのです。候補者の選挙運動用のために使うことができるが、候補者の氏名や氏名が類推されるような文句が入ってはならぬ、こういうことです。そうなると、候補者のために使用するということは具体的にはどういうことですか。
これもほんとうは少しおかしいのです。一つの区に二名の公認候補が立った場合には、二名の間で若干の問題があると思うのですが、大体地方区では一名ですね。全国区は大ぜい立ちますけれどもね。一名立って、あなたの一票は自民党にといえば、丹羽喬四郎さんが立っておるところは丹羽喬四郎さんなんですね。それ以外にないんです。名前を書いてはいけないというのは、名前を書いてはどこに弊害があるのですか。弊害はないですよ、何も。
大臣に最後に一つだけ質問して終わりますが、政治資金規正法についても党内の調整でだいぶ苦労されたようですけれども、その他の、いわゆる選挙運動の自由化に関する改正案もまた、漏れ承るところによれば最終的にまとまっていないようですが、そんなぐあいですと、政治資金規正法もその他の選挙運動の自由化も、今国会で成立するということは九分九厘、あるいは一〇〇%と言ってもよろしいかと思うのですが、困難だと思うのです。答申を尊重するという大きなレールだけはあるわけですが、いろいろ議論があって、法案にまとめる際に現に苦悩しているように手数がかかっているわけですが、どうも、いままでの過程から見ると、自民党さんだけの党利党略的なにおいが非常に強いという感じがす
これは私の前からの持論ですけれども、選挙法は、党内にもなかなかいろいろな意見があるだろうけれども、通すためにはある党の党利党略をむき出しにしたものではいけませんよ。通ることもなかなかむずかしいし、きょうはおりませんけれども、小選挙区でそれこそ当時の小沢委員長は身にしみるほどこたえているわけですから、党利党略を抜きにしてやる、もう少し高い次元でやるというのでなければなかなか改正もむずかしいのですから、そこで、党利党略を抜いた、公正な高い次元で改正をしようというのでつくったのが選挙制度審議会だが、その審議会は、いま法律はあるけれども審議会はない、こういう状況ですね。この前も伺いましたが、あれからもうしばらくたっているわけで、いまの考えと
そうすると、かりに第六次の審議会を発足させなければ、いまの法律を廃止しなければならぬでしょう。そうでしょう、法律がある以上は。法律がいまそこにありますから、法律を読んでごらんなさい。その法律のたてまえからすれば、法律がある以上は審議会をつくらなければならぬ。つくらないとすれば、法律を廃止しなければならない。これは間違いないですね。私はそう理解しているのです。
法律的には、いまの法律は諮問機関であるけれども、諮問した事項、及び諮問されなくとも答申することもできるんですよ。そうなっているんです。それと、設置法という法律があるのですから、法律がある以上はつくらなければならぬ、設置しないとなれば、法律を廃止するという手続をとらなければならぬ、私はそういう解釈をしているのですよ。そうなんですよ。ところが、法律よりも問題は、もっとほかのところにあるんですよ、これはあなたも御存じだろうけれども。この二つの答申の線に沿うた改正をしなければ、この前の改正でも審議会の連中は非常に憤慨したのですから。今度資金規正法のもし骨抜き案が出されれば、小委員長に参考人に来てもらいたいと私ども考えておりますが、答申とほど
もう一つ、これでほんとうに最後です。あなたも、よく御承知のとおりなんですよ、御承知になっておるはずなんです。諮問した事項の三つのうち、参議院制度に関しては途中までしか検討していないのですよ。結論を出していないのですよ。ほんのもう序の口に入っただけです。三分の一か五分の一審議した程度ですね。参議院制度というのは、選挙制度の重要な事項ですからね。いわば継続審議みたいな形ですね。そういうふうに残されておるのです。それともう一つは、必ずしも諮問された事項ばかりではなく、その他選挙制度審議会が自主的に判断して答申することもできるようになっておるのです。法律を見てごらんなさい、そうなっておりますから。これだけはちゃんと。いつ発足させるかさせない
まだあるけれども、きょうはいいです。
ただいまの山下委員の御質問にお答えいたしますが、御指摘のように、一昨年来の黒い霧発生以来、政治資金の規制に関する強い世論の要請がありまして、選挙制度審議会は、他の一般の選挙運動の改正と関連のある問題ではあるけれども、他の改正を待つまで放任しておけない状態である、緊急に措置しなければならない、こういう認識に全員が一致いたしまして、特に昨年の四月七日に、切り離して緊急に措置すべき事項として答申したのが「政治資金の規正等の改善に関する件」であります。私たちは、もちろん選挙制度審議会設置法に従いまして、政府がこれを尊重しなければならないと義務づけられておりまする関係もありますし、その前の総理のしばしばの答弁や国民に対する公約等もありますので
これはいま御質問の中で御意見もございましたが、私は全く同一視すべきものではないと思うのです。御承知のように、労働組合の場合は、たまたま組合費の中から出す場合もありましょうけれども、その多くは組合員個々のいわゆるカンパですね、臨時のカンパで出す場合が多い。しかもこれは、組合の定められた機関で民主的に討議した上で出す場合が多い。ところが、会社の場合は、株主に配当すべき利益の中から重役が、かってにと言っては言い過ぎかもしれませんが、事前に株主に相談をして出すのではなくて、重役が出す、こういう形ですから、株主に配当すべき利益金という、その金の性質も違うし、出し方も違う。ですから、会社、法人と労働組合とを同じように、同じ次元で扱うということに
政党のほかに政治家個人及び後援会も認めておるのは、かえって助長することになりはしまいかという御心配、ごもっともです。私どもも、献金は政党一本であるほうが一番すっきりして、そしてそれも、さっき申しましたように個人献金に限るということが一番すっきりすると思いますが、選挙制度審議会が政党とさらにもう一つの、それぞれ政党一つについて一つの資金収集団体を認め、これは政党と同じ扱いをしておりますが、そのほかに後援会及び個人の献金をも認めたというのは、理想に近づくための過渡的な措置として認めたものである、将来いつまでもそういう形ではなくて、過渡的な措置として認めたものと解釈をして、むしろこれはいまの政党に対してはたいへん思いやりのある措置だと思う
ただいまの不在投票の点について、ちょっと関連質問したいと思います。 七割も不在投票をするなどということは、これはもう普通常識上考えられない。前例もないことですね。そういう常識的に考えられない、かつて前例もないような不在者投票が行なわれたということについては、私は違法の疑いもあるだろうと思うし、かりに違法でなくとも、もう巧妙な、すれすれの脱法行為ではないかという疑いを持つわけです。その理由は、みんな一律の同じような理由ですか。それとも各個それぞれ違う理由で不在者投票をされておりますか。それがわかりますか。
私が聞いているのは、その不在者投票を申し出た理由、たとえば行商が非常に多いから、大部分が行商を理由にして不在者投票をしたものであるか。いま並べ立てた理由、幾つもありますが、その幾つかの理由、みんな別々の理由で申し出て不在者投票をしたのであるが、その内容がわかったらという質問なんです。
これはもっと十分に掘り下げて検討しなければならぬものを含んでおると思うのです。これはもう、ただの不在者投票ではないと思う。おそらくは、これだけの大量の不在者投票を、かなり組織的、計画的に選挙運動のために利用しようという、そういう考えから行なったものではないかと思いますので——きょうは、私もこまかく質問する時間も準備もありませんから、これ以上聞きませんけれども、この次の機会までに、いま私が指摘しておるような点について、もっと詳しく自治省において調査しておいていただきたい、こう思います。