連座制は、現行法においても厳として存在しております。あります。考え方は、私どもは現行法において連座制を採用するに至ったと同じ考え方を持ってやっております。候補者本人が買収等悪質違反をいたしますれば失格することは言うまでもありませんが、候補者が選定した出納責任者及び総括主宰者の悪質違反は候補者と非常に一体性が強いので、候補者が当然責任を負うべきものである、こういうふうに私どもは考えます。そういう意味において、今度は候補者及び出納責任者から、さらに法定費用の過額以上支出した者、相当の広い地域を総括主宰した者にまで範囲を広げました。これは政府案もその通りです。問題は、今度はさらに親族にまで広げたわけでありますが、この親族の場合も、候補者と
