先生御指摘のこの資料を拝見させていただいておりますけれども、例えば対象ルートの違いがちょっとあったりとか、一概にこれを比較してどうということではないというふうに思っているわけであります。 内閣府としても、例えば、トラムトレーンの導入によって先ほど申し上げたようなコストのところをどういうふうに縮減できるかとか、そういったところをもっと深めていって、県との連携をとって、きちんと進めていきたいというふうに考えております。
先生御指摘のこの資料を拝見させていただいておりますけれども、例えば対象ルートの違いがちょっとあったりとか、一概にこれを比較してどうということではないというふうに思っているわけであります。 内閣府としても、例えば、トラムトレーンの導入によって先ほど申し上げたようなコストのところをどういうふうに縮減できるかとか、そういったところをもっと深めていって、県との連携をとって、きちんと進めていきたいというふうに考えております。
那覇空港、ここは、先生十二分に御存じのこの滑走路の増設事業でございますけれども、年間の発着回数が十三万回を超えているということで、処理能力の限界に近づきつつあるという観点からも、早期にこの事業には着手しなければならないというところで、この増設事業が始まったところでございます。 先生、本当に十二分に御存じだというふうに思いますけれども、平成二十五年の予算において、沖縄県の要望を踏まえまして、安倍総理の指示のもとで、山本大臣ともに、関係の各省庁が調整をいたしまして、新規事業化が実現したというところでございます。 二十五年度の当初予算に百三十億円、これは国費ベースでございますけれども、新規計上ができたということ、そして、工期は七年
委員御指摘のデータセンター、あるいは、沖縄を東アジアのITの拠点にすべきじゃないかということでございまして、私も全く同感でございます。 山本大臣は、沖縄担当でもありますし、IT担当の大臣でもございまして、そういった意味で、御関心の大変強いところだというふうに私も思っているところでございます。 国際回線の陸揚げに関してでございますけれども、いろいろと聞くところ、かなり多額のコストがかかるということ、あるいはランニングコストが発生するということ、他の陸揚げ国における全事業者との合意形成といったものをしていかなければならないこと、あるいはその国際回線が有効に活用されるだけの十分な需要があるのかどうか、確保しなければならないのではな
藤末委員の多岐にわたる活動には大変敬意を表したいというふうに思っております。 今お尋ねのアジア諸国への宇宙システムに関してでございますけれども、衛星を活用した防災に関してでございますけれども、委員もよく御存じのように、この宇宙システムといいますのは、地上の変化に影響を受けにくいということ、そして広範な地域にサービスができるということなど、防災及び災害対応に大変に有効な特性を持っているということでございまして、このような特性を生かして準天頂衛星やリモートセンシング衛星による防災対策を図ることとしておりまして、このような我が国の宇宙システムをアジア諸国へも展開させたいというふうに考えております。 委員もよく御存じの平成二十五年一
お答えを申し上げます。 西野先生の問題意識、罰則をもっと重くしてもいいのではないかということだというふうに認識をしておりますけれども、一般に、罰則の水準については、違反行為の悪質性とか、今御指摘があったところですけれども違反行為に対する抑止力、そして、ほかの規定とのバランス等々を考慮して検討することとされているところでございます。 御指摘の、資産運用規制に係る罰則を見ますと、例えば、投資一任契約の締結の偽計に係る罰則は、今回の引き上げによって、金商法の業規制の罰則の中で最も重いものというふうになっておりまして、これに伴って、相応の抑止力が働いていくということが期待されるというふうに考えております。
今般のこの法改正、見直しに当たりましては、現状の現行規制の枠組みというものを維持しつつ、事業再生や地域経済の再活性化等に資する効果が見込まれる場合に限って、規制を緩和することとしております。 具体的に挙げさせていただければ、まず、事業再生会社については、裁判所が関与する案件というものを要件といたしまして、銀行などの本体が、出資比率にかかわらず、原則三年、中小企業に当たっては五年間保有することが条件というふうになっております。 もう一つ、地域の面的再生事業会社については、まず、地域経済活性化支援機構と共同で地域活性化ファンドを設立して行う出資や、また、同機構との業務提携、一緒にやっていくということ、業務委託等によって事業再生計
内閣府大臣政務官の島尻安伊子でございます。 山本大臣、伊達副大臣の御指導のもと、沖縄政策及び北方領土問題の解決に全力で取り組んでまいります。 荒井委員長を初め理事、委員の皆様方の御指導、御鞭撻をよろしくお願い申し上げます。
お答えを申し上げます。 今、近藤先生がおっしゃられたまさにそのとおりでございまして、原子力委員会は、平成二十二年十一月に新大綱策定会議を設置して、新たな大綱の策定に着手したということでございます。 ただ、一方、平成二十四年九月策定の革新的エネルギー・環境戦略においては、新たな原子力政策を、エネルギー・環境会議の場を中心として、確立するというふうにされたわけでございます。 原子力委員会は、政府における原子力の利用に関する政策の審議体制がこのように変更されるということを受けまして、新たな大綱の策定を見合わせることが適当と考えまして、平成二十四年十月二日に、新大綱策定会議の審議を中止し、同会議を廃止したわけでございます。
まさにきょう、近藤先生、参考資料で配付をしていただきましたけれども、昨年の十二月十八日の「原子力委員会の見直しに当たっての基本的な考え方について」というもの、我々も、これを参考としつつ、関係省庁とも連携して、改めて見直しの検討を行うこととしております。 現在、山本大臣の御指示のもとで事務方が鋭意準備を進めているところでございまして、できるだけ速やかにこの検討の場を立ち上げたいというふうに思っているところでございます。
お答えを申し上げたいと思います。 今委員が御指摘のように、日本経済がデフレから脱却をして、力強い成長を実現していくために、企業の育成、成長を強力に後押ししていくことが求められていると思っております。そのためには、金融機関が、企業の経営改善、事業再生の支援のみならず、これも今まさに委員が御指摘いただきましたけれども、目きき力を発揮して、適切なリスク管理のもとで新規融資を含む積極的な資金供給というものを行うことが重要であるというふうに考えております。 こうした観点から、先般、四月三十日でございますけれども、監督方針及び検査の基本方針、これを改正いたしまして、その旨を明記しておりまして、今後の検査監督において重点的に検査することと
お答え申し上げます。 さすが小倉委員、専門的に、細かく御指摘をいただいているというふうに思っております。 EUのこの金融取引税構想については、EUの一部諸国、十一カ国が共同で導入を目指しておりまして、現在、EU内において、その内容に関する議論が行われているということは、承知をしております。 EU事務局が、現在、議論のたたき台として、EU指令案、今御指摘あったものでございますけれども、これを公表しているところでございまして、仮にそのとおりに導入されるようなことがあれば、今委員御指摘のように、EU域外の金融取引にも幅広く影響が及ぶものであるということでありますので、EUにおける今後の議論を十分に注視してまいりたいと思っており
まさに、委員御指摘の貯蓄から投資へ、しかも長期投資へというのが重要なポイントだというふうに思っております。もう十分御理解いただいていると思いますけれども、少額の投資で分散投資、国際投資が可能な投資信託というのは、重要な金融商品だというふうに思っております。 他方で、御指摘のように、証券会社が次々に新しい投資信託を進める流れというか、そういう文化がありまして、長期投資というものに基づく資産形成が進まないという御指摘があるということも承知をしております。この点、証券会社等による投資家の特性やニーズを踏まえた商品の十分な説明を通して、投資家の理解が進んで、適切な投資判断ができるようになることが一方では重要だというふうに思っております。
岡本委員に御答弁申し上げたいと思います。 五%ルールの見直しについては、事業再生や地域の経済の再活性化に資する効果が見込まれる場合に限って、銀行がより柔軟に資本性資金の供給ができるようにするためのものでございます。もう十分おわかりいただいているというふうに思いますけれども。 御質問の、今般の見直しに関しましては、円滑化法の期限到来後の対応策として行うものではございませんが、事業再生や地域経済の再活性化に資するという意味では、円滑化法の期限到来後の諸施策と共通した目的を有しているということも考えておりまして、御質問の、いつからということで、円滑化法との関連については今申し上げた次第でございます。
金融庁として、関係省庁が各業界、借り手側に対して行ったヒアリング、あるいは金融機関に対して行ったヒアリングによりますと、金融機関の融資姿勢や貸し付け条件の変更等への対応姿勢について、三月末までと四月以降とで大きな変化は見られないという見解でございます。 いずれにしても、引き続き関係省庁とも連携しつつ、中小企業の金融等の実態をきめ細やかに把握していきたいというふうに考えております。 〔委員長退席、竹本委員長代理着席〕
今般の見直しに当たっては、現行規制の枠組みを維持しつつ、事業再生や地域経済活性化等に資する効果が見込まれる場合に、銀行等がより柔軟に資本性資金を供給できるよう規制を見直すこととしているところでございます。これによって、銀行等の健全性を確保しつつ、資本性資金の供給主体としての銀行等の役割が発揮され得る環境が整備されることとなるということを考えております。 岡本委員御指摘のように、やはり金融機関も目きき力を発揮しつつ、資金を供給しやすい環境というのは、やはりやっていかなければならないというふうに思いますが、大きな変化ではなくて、着実にその方向に進むようなものが望ましいのではないかというふうにも考えております。
委員がおっしゃっておられること、十分理解し、同じ気持ちではあるんですけれども、銀行の方がみずからの経営方針とか経営環境を踏まえて判断をしていくということが、まず第一義的にというか基本であるということは、ぜひ御理解を賜りたいというふうに思っております。 委員が御指摘のインセンティブなんですけれども、銀行等にインセンティブを与えるということが、銀行側の方が本来望ましくない出資を行うことにつながりかねないということもあって、これは慎重に検討する必要があるということでございまして、一方で、業界からの要望は今のところないというふうに伺っております。
AIJ事案について、昨年の行政処分に係る一連の対応まで不正の端緒をつかむことができなくて、中小零細企業の役職員等の年金資金が毀損したということは、まことに遺憾だというふうに思っております。 同事案を受けて、金融庁、証券取引等監視委員会においては、投資一任業者に対する一斉調査や集中検査を行ってきたほか、御審議いただいている金商法の改正法案等々、さまざまな再発防止策を講じさせていただいているところでございます。
金商法におきまして、投資者保護を図る観点から、証券会社を含めた金融商品取引業者等に対して、販売、勧誘行為などに係る行為規制を設けているということは、委員も御承知のことだというふうに思っております。 当該行為規制の一つといたしまして、いわゆる適合性の原則、御指摘のスータビリティーチェックでございますけれども、これが規定をされておりまして、金融商品取引業に係る皆さんは、顧客の知識、経験、財産の状況等に照らして不適当な勧誘を行ってはならないというふうにされているところでございます。 この適合性の原則は、いわゆるプロ投資家、先生御指摘の特定投資家についてでございますけれども、適用が除外されることというふうになっておりますけれども、こ
本法案は、AIJ事案に鑑みて、年金基金等の資産運用を行う投資運用業者等の不正行為に対する罰則を強化するものでございます。 他方、先生御指摘のMRIインターナショナルの事案でございますけれども、これは、犯則調査を通じて解明されていく当社の実態等も踏まえつつ、本件の発生原因を分析した上で、再発防止策についてもしっかりと検討していく必要があるというふうに考えておりますので、つまり、今回はこのMRIインターナショナルの事案ではなくて、あくまでもAIJ事案に鑑みたものであるということでございます。
御答弁申し上げたいと思います。 今般の改正法案では、企業の通常の業務、活動に支障が生じないように留意をしながら、不正な情報伝達・取引推奨行為が規制の対象となるように、重要事実の公表前に取引させることにより、利益を得させる目的を持った情報伝達・取引推奨行為を規制対象としているところでございます。 この目的があるか否かは、行為者の主観的な要素でございまして、行為者自身や関係者の供述、伝達、推奨を行った経緯、状況、取引の資金あるいは取引利益の流れなどに基づいて、総合的に判断されることになるということを考えてございます。 先生の御指摘でございますが、違反行為となるか否かをあらかじめ定めるガイドラインを設けることについてでございま