ファブリケートする過程において秘密があるかどうか、そういうようなことは向うでいたしたことでございますので、わかりませんけれども、ファブリケートされたもの自体についての秘密はないと考えます。
ファブリケートする過程において秘密があるかどうか、そういうようなことは向うでいたしたことでございますので、わかりませんけれども、ファブリケートされたもの自体についての秘密はないと考えます。
ファブリケートされた過程において、秘密があるかどうかということは、向うでファブリケートされたもので、現在のところ、そこに秘密があるかどうかということはわかっておりません。
私の知ります限りにおいては、秘密があるかないかということはわからないと思います。
三十一年度の予算要求は、ただいま正力国務相及び田中副長官から申し上げました通り、各省から出ておりまして、要求されておりますその大体のトータルでございますが、先ほど来お話がございましたように、原子力関係の予算というもののうちにどの程度の範囲のものを含めるかということによりまして、合計額が当然に変ってくるわけでございますが、また一方、各省と大蔵省との間におきまして、必ずしも、一度出されました予算要求が変らないで、そのまま現在に至っておるとも考えられませんので、実は私どもの方で大ざっぱに見積りました数字でございますが、それによりますと、大体六十七億くらいが大蔵省に要求されておるという現状でございます。そのうちの大きなものといたしましては、
実験原子炉を購入いたします費用は、先ほど申し上げました通産省予算のうち、原子力研究所に対する出資金のうちに織り込まれてございます。
実験原子炉といたしましては、別に原子力利用準備調査会の方で決定せられましたスケジュールが一応あるわけでございます。予算要求はその線に沿って通産省から出されていると思いますが、三十一年度におきましては、ウォーター・ボイラー、それから三十一年度の後半にはCP5というものを発注いたすような計画になっておりまして、これに要します原子炉の購入費といたしましては、二億二千万円余りが計上されております。
お尋ねの点でございますけれども、私もとても御納得のいくように技術的に御説明申し上げることもできませんので、ごく常識的に申し上げたいと思うのでございます。先ほど御指摘がございましたように、日米の原子力協定には秘密条項は一切ございません。その他の国とアメリカとの協定の場合には、秘密を守る義務を当然書かれておるというお話でございますが、私も本日ここに他の国との協定の資料を持ち合せございませんので、おそらくはこういうふうな意味の条文であったかと思うのでございますが、他の国の協定の中には、この原子炉の管理あるいは燃料の管理につきまして、アメリカ合衆国の原子力法によらなければならぬというような意味の規定があった、おそらくそれをさしておっしゃって
濃縮ウランを使いまして炉を稼働いたしました場合に、いわゆる灰が生ずるというふうに申しておりますが、その灰が主としてプルトニウムになっておるというふうには私ども考えておりません。プルトニウムもごく一部できる、プルトニウムが得られるものができるというふうには聞いておりますが、それは主としてというふうには聞いておりません。
アメリカの原子力法の百五十三条を御指摘になりましたが、その通りでございまして、非常に常識的に申しますと、アメリカにおいては、非軍事的利用の場合だけに限って、特許について秘密特許というような制度を考え、あるいは特許権を収用するとかなんとかいう措置をやっておるわけでございます。これは、昨年のアメリカの原子力法の改正に伴いまして、そういう道をあけたわけでございまして、従来秘密特許とされておりましたものも、すでに八百十一件でございますか、次々に解除いたしております。従いまして、先生が御指摘になりました点は、むしろ、私どもの方から、平和利用については、アメリカのような国におきましても、次々と特例を廃止せられて、公開の原則に戻りつつある傾向だと
私からかわって御説明申し上げますけれども、アメリカの原子力法というものは、もちろん秘密条項を規定したものがございます。しかしながら、今回の日本とアメリカとの間におきます協定には、さようなアメリカ側において秘密とせられるようなものは、一切日本に情報提供としても知らされないことになっておりますので、従いまして、あの協定に基きまして日本が知り得たことにつきましては、一助秘密がない。従いまして、この委員会の仕事といたしましても、そういう意味での秘密は一切ないとお考え願いましてけっこうでございます。
灰の処理につきましては、あの協定にございますように、現在のところでは原則としてそのまま日本側では手をつけないということになっておりますのですが、例外といたしまして、アメリカの許可を得ました場合には、これを処理してもいいということになっております。 従いまして、今御指摘になりましたように、アメリカ側で——さようなことを考え得るかどうかわかりませんのでございますけれども、かりに機密があるという理由で日本に対して承認しない場合には、日本としてはその秘密を知り得ないわけでございます。従って、知り得た秘密をどうするという問題にはなるまいと思います。また、アメリカ側が、日本の要請によりまして、その灰を処理することを認めてくれた場合には、それ
お答え申し上げますが、アメリカの例の百二十三条によりまして、プルトニウムのどの辺までのことが秘密になっておりますかということは私も存じておりませんけれども、先ほど申し上げましたように、灰の処理につきましては、一応、現在のところでは、原則としては手を触れてはならぬということになっておりまして、例外として、アメリカの承認を取りつけたときには、その承認のおそらく条件に従って自由に研究することができることになると思います。従いまして、その結果にについて秘密を守らなければならぬというようなことは何もございませんので、向うが認めた範囲におきましては、日本は自由に研究し、かつ発表もして差しつかえないというふうに考えておるわけでございます。従いまし
航空機関係の特需として出ておりますものは、ただいままと託つた資料を手持ちいたしておりませんけれども、一例でもあげろということでございますので、一つ申し上げます。たとえば航空機用のプラグというようなものか若干出ております。また航空機用のタイヤであるとか、あるいは、パラシュートであるというようなものも若干すでに出ております。ただいまそのこまかいことは資料を持ち合わせておりませんが、大体そんなものかあるという程度に御了承願いたいと思います。