御指摘の通り、科学技術庁設置法等にもはっきりと科学技術庁長官の権限であることがうたわれておりますけれども、その権限はあくまで内閣総理大臣の持っておられるところの権限を補佐するという意味におきまして、科学技術庁長官が、内閣総理大臣の所管に属する権限を行使せられるという趣旨でございますので、従いまして、科学技術庁設置法にはっきり出ておりましても、そのもとはやはり内閣総理大臣にあるわけでございます。従いまして、実質的には、科学技術庁長官でなく、内閣総理大臣という意味ではございませんで、あくまで科学技術庁長官の所掌せられるところに属しますけれども、法文といたしましては、従来の慣例によりまして、そのもとであるところの内閣総理大臣ということにし
