ただいまの実際上の問題といたしては、科学技術庁長官でほとんどおやりになるということなのでありますが、任命等の法律上きまっております内閣総理大臣の権限に属する事項は、内部手続におきましては、科学技術庁長官だけでやれることがほとんど多かろうと思いますけれども、外部的に現われます場合には、やはり内閣総理大臣という名前を使って現われるというふうに御了承願いたいと思います。
ただいまの実際上の問題といたしては、科学技術庁長官でほとんどおやりになるということなのでありますが、任命等の法律上きまっております内閣総理大臣の権限に属する事項は、内部手続におきましては、科学技術庁長官だけでやれることがほとんど多かろうと思いますけれども、外部的に現われます場合には、やはり内閣総理大臣という名前を使って現われるというふうに御了承願いたいと思います。
午前中の小笠委員の御質問と大体同趣旨の御質問であると了解いたしますが、基本法を引用いたされましたので、特に基本法との関係で申し上げたいと思うのでございます。基本法では、第七条に、「核原料物質び核燃料物質の探鉱、採鉱、精練、管理等を行わしめるため原子燃料公社を置く。」とありまして、この公社法は、まさにこの規定に基いて置かれるものでございます。別におっしゃいました一手でやるとかいうようないわゆる実体的な規定は、基本法ではやはり別になっておるわけでございます。たとえば核原料物質については、基本法の第十条をごらんを願いますとわかりますように「核原料物質の輸入、輸出、譲渡、譲受及び精練は、別に法律で定めるところにより、政府の指定する者に限って
ただいま局長から申し上げましたが、ちょっと言葉の使い方の問題だろうと思いますけれども、短期の償却の分を含むと局長から申し上げましたのは、補助金という意味でございまして、ここにある経費は、この公社が事業をやって参ります上に必要な一切の経費を含むわけであります。従いまして、固定資産等を除きました分は、補助金で行なっていく、こういう趣旨でございます。一千万というように非常に少いのは、初年度におきまして固定資産的なものに多くを要しないから非常に少くなっておりますので、将来は、固定資産的なものは出資でまかない、運営費及び固定資産的なものでも短期償却の可能なものは、補助金でまかなうというような趣旨でございます。補足説明をいたします。
ちょっと補足的に御説明いたします。ただいまの御質問でございますけれども、本年度のアイソトープの輸入額は、御承知の通り、まだ全部集計になっておりませんですけれども、三千万円をこすという予想でおるわけであります。その内訳でございますが、先ほど局長からも申しました通り、一番多くを占めますのは、従来は医療用の関係、医学関係でございまして、一九五四年度の実績で申しますと、大体六〇%がそれに向けられている。その次に多いのが農業方面の関係でありまして、これが一六%でございます。それから鉱工業、一般産業用の関係が昨年度は六%ぐらいで、割に少うございました。しかし最近の状況を申し上げますと、四半期ごとにやっております。その期の内訳で申しますと、先ほど
ただいま岡委員から引用されました日米間の原子力の非軍事的利用に関する協力のための協定でございますが、原子力研究所に使いますために、軍水あるいは金属ウランにつきまして、原子力研究所の研究のために必要であるというところから、アメリカからこれを得たいという希望は前前からあったわけでございます。果してこの協定とどのような関係に立つものであるか、ただいまおっしゃいました市場で入手することができないものとして、この協定に従って購入あるいは貸与を受ける性質のものであるか、あるいはそうでなくて、協定外として重水等も売られておるような、あるいは売ることができるようなこともあるかもしらぬというようなことで、その間の事情を聞いておったわけであります。先ほ
御説の通り、天然ウランにつきましてはもちろんでございまして、その後確かめておるところによりましては、重水も同じように、この協定によって、アメリカとしては日本に供給したいという考えであることが、現在までにわかっております。
ただいまおっしゃいましたように、この法律が成立いたしまして、現在の財団法人原子力研究所が日本原子力研究所に移りかわりました際に、入手し、かつそこで使うものであることは間違いございません。しかしながら授権されたという協定の言葉を引用せられましたが、成立していないうちでも、成立を見越して、原子力研究所に使わせるということでなしに、現在の財団法人原子力研究所に使わせたいがという趣旨で向うに話をいたしておるわけでございます。
御質問のように、まだ詳細判明いたしませんけれども、この協定に基いて行われます限り、最小限度の保障ということが必要になって参りますことは当然でございまして、これは日本国政府の責任において向うに約束するということになるわけでございます。
アメリカに対しての金属ウランあるいは重水を供給してもらいたいという研究所の希望は、原子力委員会としても検討されたわけでございまして、その結果、先ほど申し上げましたように、研究所が将来原子炉を築造してやって参りますのに先だちまして、そういうような研究材料が必要であるということが委員会によって認められておりますので、その結果を原子力局から外務省に通牒をいたしまして、外務省を通じて交渉してもらっておるということでございます。原子力委員会ができておりながら、原子力委員会を抜きにして、原子力川あるいは外務省だけでそういうことをやっておるということでは決してございません。
研究所の研究員の人事につきまして、独走という傾向があるのではないかというお尋ねでございますが、これにつきましては、多分に誤解に基く点があるのではなかろうかと思うわけであります。研究所は、広く官民の協力によりまして、優秀な人材を集めなければならぬことは、たびたび国会でも御意見として伺っているところでございまして、研究所でも、研究員を集めます際には、各界の権威の方をお願いして選考委員になっていただいて、現在その選考が進められているというふうに承知いたしているわけでございます。何分にも昨年出発いたしまして以来、研究所の幹部になるような方々、あるいはその研究の中核になられるような方々は、さような選考委員会を経て一般的に採用いたします以前にお
お答え申し上げます。この法律で顧問と申しておりますのは、役員及び職員と同じような格で、それに並ぶものとして規定したもので、ございまして、役員には入っておりません。
本年度の計画といたしましては、先ほど堀説明員から申し上げましたような数字の出資金を必要とすると大体見込んでおりますけれども、同じ本年度でも、設立当初からそれだけのものをかかえておらなければ、仕事ができないという筋合いのものではございませんし、なおお手元に差し上げました資料につきましては、私どもで現在大ざっぱに考えておる見通し的なものとして差し上げましたので、精密な資金計画等は、この法案が成立いたしました後において、研究所の設立と同時に、その責任者によってもまた検討されて、正式なこの法律による手続を経ました固まった資金計画になる、こういうことになりますので、現在のところは、先ほど大臣から申し上げましたように、予算面での範囲内において、
何も特株な要素は全然ございません。特に予算面でも、これより多くの金額がとられて、御承認いただいておるわけでございますので、これより多くても一向差しつかえがないはずのもので、ございますけれども、何分にも先ほど申し上げましたように、この研究所の固まった意味での資金計画と申しますものは、この研究所法が成立いたしまして、その後において、その責任ある者の手によって作成せられ、かつまたこの研究所法で定める手続によりまして、内閣総理大臣の認可を得、さらにその際は大蔵大臣と協議いたしまして決定するというようなことになって、初めて確定する性質のものでございますので、従いまして、補助金との関係もございますし、どの分を補助金で出す、どの分を出資金で出すと
法律的なことだと思いますので、私からお答え申し上げますが、当初の、志村委員にも御相談申し上げてお考え願っておりました案には、実ははっきりさせる意味で書いておいたのでございます。法律的にこれを見ますると、原子力研究所法案に書き並べました一と二に、「原子力に関する基礎的研究を行うこと。」それから「原子力に関する応用の研究を行うこと。」というのがございます。原子力という言葉自体は、原子力基本法で定義されておりまして、かなり広範なものを含んでおります。またそれに関するということでありますので、障害防止というふうに取り上げませんでも、一切が含まれるという法律的な解釈に基きまして、特掲することをやめたわけでございます。御指摘になりました障害防止
ただいま申し上げましたように、原子力の障害に関する防止はきわめて重要なことでございまして何かあるのじゃないかとおっしゃる意味が、あるいはやらないのではないかというふうなお考えであるといたしますれは、全然そうでなく、先生のお考えのように当然やるということでございます。一からずっとお読みいただきまずとわかりますように、一あるいは二で読めるようなことが、重要であるからというので、抜き出されて、特別に掲げられておりますのは、しいて求めますと三くらいなものでございます。三は、原子炉の設計、建設、操作というようなことで、これは基礎研究である場合もありますし、応用研究である場合もあるわけでございます。しかし応用の研究あるいは基礎的研究と言い切れな
同じような法律的な問題でございますので、私からお答えさせていただきます。志村委員のお手元にございます以前の案におきましては、確かに給与準則あるいは退職手当の基準等につきまして、内閣総理大臣の認可にかからしめるような条文も入れてございましたが、これは実はこの研究所の性格が、公社というような形で考えられておりました時分のなごりが実はそこに現れておったということでございます。かように民間の出資を認めました特殊な法人という形になりました場合には、従来の立法例その他から考慮いたしましても、給与の準則、あるいは退職手当の基準等を、法律をもって、内閣総理大臣の認可にかからしめるということは、妥当を欠くという法律的な見解もございまして、削除すること
定款にさような規定を挿入せしめますかどうかということは、まだ未定のことでございますので、はっきりと申し上、げかねることでございますけれども、何分にもこの研究所の所要資金は、志村委員も先ほど以来御指摘になりましたように、国家的に相当強力にバックしなければならぬということに相なりますと、ある程度の監督は必要ではないかというふうにも考えておりまして、全然野放しにするというわけにもいかぬのじゃなかろうかというふうに考えております。ただ、それを定款記載事項として、定款によって内閣総理大臣の認可とすることがいいかどうかというところまでは、まだはっきりとした結論を得ておりません。
先ほども申し上げたことでありますれけども、相当多額の国家資金で強力に推進しなければならぬと抽象的に申しましたけれども、三十一年度あたりを具体的に考えてみました場合に、固定資産的なものを出資でまかなうといたしますと、当然に運営費は補助金でまかなわなければいかぬ。従いまして、補助金でまかなうと申しましても、運営費については、ほかに収入の道がございませんから、百パーセントの補助ということにもなりますので、人件費につきましてもまた補助金でやっていくというように相なるわけであります。従いまして、志村委員御指摘のように、優秀な研究者を集めるという上から、あまりにかた苦しい給与準則を作りました場合には、優秀な人が得にくいということも当然予想されま
大臣にかわりましてお答え申し上げます。基本法には、第七条に、御指摘のように、原子力研究所を置くということになっておりますので、この新しい法律に基きます、原子力研究所も、そのまま原子力研究所という名称にいたしたいと考えておったわけでございますが、何分にもただ原子力研究所と申しますと、いささか抽象名詞化したきらいがございまして、この際「日本原子力研究所」というふうに、はっきりと固有名詞的な名称に変えた方がよかろうというところから、かような名称をつけたのでございます。これにつきまして、原子力基本法で書かれました名前と違うがゆえに、原子力基本法の方を直さなければならないかどうかという問題につきましては、これは議員立法で昨年の臨時国会で可決せ
御指摘の通り、科学技術庁設置法案は、現在衆議院を通過いたしまして参議院で御審議を願っておる最中でございますし、本法に表われて参ります内閣総理大臣という用語は、所管大臣としての意味の内閣総理大臣でござまいすので、科学技術庁長官というふうに書いて絶対に悪いということはないと考えます。ただし、第十二条あたりをお読み下さるとよく駒わかりかと思うのでございますけれども、原子力関係の——特にこの法律におきましては、原子力委員会との関係が非常に出て参りますし、また直接的でございませんでも、間接的に原子力委員会との関係を考慮しなければならぬ点が多々あるわけでございますが、原子力委員会は、御承知の通り、科学技術庁長官の諮問機関あるいは補佐機関というよ