ただいまの御質問の点はごもっともでございますが、実際の取扱いといたしましては、移民関係は移民に出ますときの移民の契約その他で第一次的には救済が必要なら救済をいたすことにしておりまして、今日までこの法律の関係で移民に適用した例はありません。今後も移民関係は極力ほかの面で救済するようにいたしたい。この法律の関係の範囲には入れないつもりでおります。
ただいまの御質問の点はごもっともでございますが、実際の取扱いといたしましては、移民関係は移民に出ますときの移民の契約その他で第一次的には救済が必要なら救済をいたすことにしておりまして、今日までこの法律の関係で移民に適用した例はありません。今後も移民関係は極力ほかの面で救済するようにいたしたい。この法律の関係の範囲には入れないつもりでおります。
それらの場合は出先の領事館が具体的にその場合々々に応じまして十分調査をいたしました上で適用いたすことになります。
今日まで適用になりました件数が二十九件でございます。過去一年半であります。それで予算の点は、二十八年度の予算が百八万でございまして、実際に支出しました額が十四万、二十九年度が、予算が二百四十万でございまして、支出済みの額が七十三万でございます。三十年度が、四、五月分の暫定予算としまして三十二万計上してございます。今日までの貸し付けました費用の合計が約百万程度になっております。地域別に申しますと台湾関係が十二名、タイが九名、フランスが三名、その他ペルーとアルゼンチンとイタリアがそれぞれ一名ずつでございます。
今日まで回収できました件数は非常に少いのではございますが、十一件ほどは回収できております。
さようでございます。
先ほど述べました地域だけでございます。
その土地の事情によりまして、たとい領事館でありましても公使館よりも人員規模が大きいところもございます。事務の繁閑によりましてそれに適合しますように、規模なり人員を配置いたしております。大使館だからといいまして、当然に大きいということはございません。現在のところは大体主要な米、英、フランスその他の大使館は、かなりの規模を持っておるわけでございます。大使館でもごく三、四名というような規模のところもございます。また公使館にいたしましても、ところによりましては十名以上配置をいたしておるところもございます。総領事館で十二、三名配置をいたしておるところもございます。大体土地の事情によるわけでございます。
大体は相手国と話し合いまして相互に交換するわけであります。もちろん第三国がどういうふうに扱っておるかということも影響を受けるわけであります。必ずしも相手国との話し合いだけということではございません。これはまた事情によることでございます。
人件費が多少増加するくらいで、全体の経費はあまり違いはございません。
外国人を名誉領事に任命しておる例がございます。ただいまのところ八名ございます。
ごく概括的に申しまして、名誉領事ないしは名誉総領事に嘱託しております人たちは、その地方の実業家が多いのでございます。従いまして日本政府からは、事務費という程度で月に百ドルに及ばないくらいの程度の手当を支給しております。
国交を回復いたしまして、在外使臣を交換する場合に、大がい近来は大使を交換したいという申し入れがあるわけであります。
別にどういう資格の人が適格者であるというような方針は、申し上げた覚えもございませんし、そういうような一般的な方針はないわけでございます。適材を適所に置くということでございます。
実例も一、二ございまして、公使をしておった者が本省に帰りましてただいま参事官として勤務いたしておる例がございます。ただこれは、下の方から任命しようと思えば幾らでもできるわけであります。これはおのずから相手国との関係もございます。程度問題だと考えます。
在京の韓国代表部は、昭和二十七年の四月二十八日付の日韓間の交換公文によりまして、わが国としましては相互主義の原則のもとに、その設置を認めたわけであります。その後わが方の在韓公館設置の意向を通報と相互主義の確認の要求に対しまして、先方は一昨年十一月二十五日の回答をもって拒否をして参ったのでございます。わが方は重ねてその年の十二月一日付の書簡で韓国側の再考を求める旨の申し入れを行なったのでございますけれども、まだそれに回答してきていないというのが現状であります。
これは申すまでもなく日韓間のそのほかのいろいろの話し合いに関連をいたしているのでありますが、現状におきましてはいつというような確たる見通しあるところまでは参っておりません。
御質問のような手続としては私どもははっきりした情報を持っておりませんが、どういうことでございますか。韓国関係者がそのような言説をときどきなしているような情報はございますけれども、私どもとしましてははっきりしたことを聞いておりません。
一般的に見まして戦後の在外公館の仕事が経済問題に重点があるということは、これはもちろんでございます。しかし在外公館は必ずしも経済問題だけが主眼ではありません。また館長も経済問題の専門家で必ずしもなければならぬということはないと思います。その意味であらゆる角度から検討を加えましてお願いしておるわけであります。なおまた御指摘になりましたような公館にすべて本任の大公使を出しておるとも言えないのであります。たとえばニカラグア、グァテマラは兼轄でございます。またラオスも兼任であります。エチオピアのごときも代理公使をもってこれに当てる方針になっております。また館長自身がエキスパートではございませんでも、館員には極力その道の専門家を入れることにい
これは具体的にとおっしゃいますが、カサブランカ方面で日本の商権を伸張したいという希望がもとになって開設するわけでございます……。
具体的なことは資料につきまして御答弁いたします。しばらく御猶予を願いたいと思います。