顧問並びに参與につきましては、昨日も御説明申し上げましたが、これはただいま御指摘のようにごく経過的のもので、外交再開に必要だからというだけのものでございませんで、あらゆる意味で各方面の代表となるような方のお知恵を拝借するという趣旨であります。
顧問並びに参與につきましては、昨日も御説明申し上げましたが、これはただいま御指摘のようにごく経過的のもので、外交再開に必要だからというだけのものでございませんで、あらゆる意味で各方面の代表となるような方のお知恵を拝借するという趣旨であります。
通商産業省と外務省の経済関係の事務につきましては、昨日も御意見がございまして、これに対して大変外務省におきましては対外面、通商産業省におきましては対内面、そういう大まかなわけ方があるということを申し上げたわけであります。ところがこれは昨日も申し上げたと思いますが、厳格にどこに線を引くかということは非常にむずかしい問題でございまして、各国でもこの点は対外面、対内面をどこで線を引くかということはなかなか論議もありましたし、機構としても変遷のあとがあるわけであります。日本でも戦前におきましても、この点の権限の分界につきましてはいろいろないきさつもあるわけであります。今日のところは通商産業省におきましても、やはり通商産業省の通商局におきまし
ソビエトないし東ヨーロッパ関係につきましては、ただいまお話がございましたように、従来調査局の一課で主として取扱つて参つたのであります。今回の改正によりまして、欧米局のうちに同様の所管の一課を設けまして、引続きその関係の仕事を取扱うことにいたしております。
ただいまの御質問は、治安関係の機関の一環としてただいまの外務省の外局の入国管理庁のあり方は、どうあるべきかというような御趣旨かと思います。この問題につきましては、御意見もございましたし、また私どももいろいろな角度から研究はしておるのでございまして、従来もこの点につきましては、政府部内でも論議があつた点でございまして、今後どうなりますか、これは政府全般の機構の問題にも関連いたしますので、私からその点は確定的なことはまだ何も申し上げられないわけでございます。いろいろな研究の末、現在のところは外務省の外局という体制になつておるわけであります。御承知のように入国管理庁の事務全部が、必ずしも外務省本来の仕事と全部一致するというものでもないわけ
ただいま御意見の点はごもつともでございまして、この法案の全体の行き方が昨日申しましたように、できる限り恒久的な制度のつもりで立案してございますが、やはり現在まだ正式に外交関係が回復したわけでもありません。占領機構は依然として平和條約の発効まで続くわけでございます。従いましてお話がございましたような十二條、国際協力局の所掌事務の一部、こういうものは現状において続かざるを得ないわけであります。しかしその他の点は、ほとんど平和條約が発効いたしました以後にもかわらないかと思うのであります。主としてかわるのは御指摘になつた点であろうかと思います。それが本文にまざつておるのがおかしいようだという御意見でございます。その点はやはり何と申しましよう
昨日も引揚課ないしは渡航課について御意見がございまして、将来研究するというようなお答えを申し上げたと思います。これは外部からごらんになりますと、ちよつと不自然なような、ふしぎな点もあるかと思うのでございます。たとえば渡航関係、これを地域局のどつちかに置かずに、官房というような点も考えられますが、また渡航問題その他に関連いたしまして、地域局でやつておりますような仕事に、密接な関連を持つて来る移民政策その他にも関連して参る点もあるわけでございます。はたして官房に置くことが適当かどうか、これまた簡単には申せないわけであります。また一方経済局というようなところに置くことも、一案でございまして、ずつと以前には外務省の通商局に、たしかこういうよ
これはただいまお話になりましたような、必要が生じた場合と同様の意味に解釈しております。従来在外事務所の設置法が出ておりまして、これにも同様な表現を用いております。解釈も同様でございます。
将来できます大使館あるいは公使館の長としまして、広く人材を求めるという方針につきましては、吉田総理大臣からも数回意思表示があつたところでありまして、ただいまの御意見のような点は当然考慮される問題と考えております。
局の数その他につきましては、実は私ども事務当局におきましては、もう少し多い方が適当ではないかというような考えを持つておつたわけでありますが、政府の全般の方針に従いまして、極力切り詰めましたのが、この数になつておるわけであります。たとえば地域局のアジア、欧米という二分をいたしておりますが、これなども実際の必要から申しますと、やはり少くも三つくらいにわける必要がある、そういうような考えを持つておるのであります。なるべく局を少くするということでこのような数になつております。これはやはり政府部内におきまする各省の仕事の性格にもよることではないかと思うのであります。どちらかと申しますと、外務省の仕事は本省でございましても、表現は語弊があるかも
顧問ないし参與に関しましては、これが大公使として臨時的に特別の折衝するということは、当然には予想いたしておらないのでありまして、大体顧問、参與は外務大臣の諮問に応ずることもございますし、あるいは特定の仕事につきまして顧問として参画する立場にあるわけでございます。その顧問は将来大公使に任命することができるようになりましたときには、あるいはこれを大使、公使に任命することがあり得るかと思います。ここに書いてあります顧問、参與というものは直接には大公使という資格は予想しておりません。
安全保障條約に基きます機構につきましては、本案のうちには考慮いたしておりません。これは別途考慮いたしたいと考えております。従いまして、外務的の所管の一部に入つて参りますか、あるいは他の機関の所掌となりますか、それらの点はまつたく現在の段階では未定であります。安全保障條約の関係の仕事の進行に従いまして、だんだん固まつて来ると考えます。今日のところは、この案には考慮しておりません。
戦前におきましては、情報局というような独立した機関もございましたが、ここに予想しております情報文化局の仕事は、もつぱら対外関係でございまして、外からの情報を内に紹介いたしましたり、内の事情を外に知らせましたり、そういう仕事をするわけでございます。国内での仕事は、おのずから各省が分担することになろうと思います。現在のところ、外務省の機構として情報文化局を置きまして、十三條に掲げましたような仕事をぜひやりたい、また外務省でこういうことを取扱いますことが、お話がございましたような、たとえば内閣あたりに置いた情報関係の局というものとは競合しないのじやないかという考えを持つております。
第七條第七号にありますのは、「栄典を授與すること及び外国勲章又は外国記章を日本人が受領することに関しあつ旋を行うこと。」という書きようでございまして、これらのことに関する事務を外務省でやる、こういうことでございます。
ただいま議題となりました国際連台食糧農業機関への加盟の件につきまして、提案の理由を御説明いたします。 国際通合食糧農業機関は、今次大戰後の世界の食糧問題の重要性にかんがみ、設立されたものでありまして、その後国際連合と協定しまして、その專門機関となつておるものであります。 国際連合食糧農業機関には現在六十六箇国が参加をいたしております。食糧及び農業の問題は、世界の平和及び繁栄に関係するところが大であるという立場から、各国民の栄養及び生活水準を向上し、食糧及び農産物の生産及び分配の能率を改善し、並びに農村住民の状態を改善することを目的としております。そのために、同機関は第一に栄養、食糧及び農業に関する情報を収集、分析、頒布し、第
ただいまの御意見の第点でございますが、日本のただいま置かれております環境からしまして、農業がこういう状態にあるというお話でございます。そういう点からしまして、未開発の広大な地域が世界の各地域にまだある。これに関して日本が何らか貢献するなり、あるいは日本農業の活躍の場面を與えらるべきであつて、またそういうことがこの憲章に予想されておるかどうかというような御質問だと思います。憲章からいたしましては、ただいま御意見のありましたような、日本の農業を他の地域において活用するというようなところまで具体的には考えられておらないものと思います。しかし、これらの点は、今後日本がこの機関に加入しましたあと、まじめに協力いたしまして、そして日本の農業の実
ただいまの御質問の御趣旨がはつきりいたしませんですが、こういうような国際機関に日本が入ることにつきまして、もともとこれは大した政治的な問題でもございませんし、ただいまおあげになりましたような、たとえばインド、これも現在の平和條約には入らなかつたわけでありますけれども、日本がこういうような国際協力をする場合は大賛成であろうと私は思うのでありまして、その点問題はほとんどないと思うのであります。
小麦協定の際にも同様な性質の御質問があつたわけでありまして、今回もおそらくはそういうふうな御質問が出るだろうと予期はしておつたわけであります。これは世界の国全部が入れば、世界的な農業に関する協力が完全になることは申すまでもないことでありまして、御指摘のように、ソビエトその他入つていない国があるのは、これは現実の姿であります。それかと申しまして、その爾余の国が国際的に協力をしてはならないという理由はないのであります。できるだけ国際的な協力をしようというふうな機関の趣旨だろうと思います。それらの点はわれわれの立場としまして、ソビエトのことをどうこう言う立場にはないわけでありまして、これでもちろん全世界の完全な協力ということは言えぬかもし
協力ができる情勢になりますれば、もちろん協力をいたすわけであります。
これはFAOの機構に関する問題でございまして、それ以外に別に中共地域と農業技術的な協力をするように努力すべしという御意見でございますが、これまた小麦の審議の際にも同様の御意見があつたのでございます。これは日本の方ももちろん労力をすべきでございますし、相手のかも努力してくれるはずだと考えます。
外務省設置法案の内容について概要を御説明申し上げます。 本法案は、現行の外務省設置法を廃止して、全面的に本法案をもつてこれにかえようとするものでありまして、形式的には全文改正の形をとつておりますが、内容的には、改正の主要点は、外務省の機構に関するものであり、外務省の任務、権限等の規定は、多少の技術的な修正を除いては、従前通りであります。 改正されました点は、局の編成の変更、特別な職の設置、地方の連絡調整事務局の縮小、在外公館に関する規定及び在外公館長に対する官邸の貸与の五点に帰するのでありまして、以下この五点について御説明申し上げます。 まず改正の第一は、局の編成を変更しようとすることであります。従来外務省の内部部局は、