外務公務員法の改正の趣旨は先般提案理由の説明の際に政務次官から詳細御説明申し上げた通りでございます。問題となりました点は、特派大使が国会議員のうちから選ばれたといたしました場合、国会との関係上両院の議決を必要とするやいなやという点がございまして、この点は外務省の政府の原案から申しますと、国会法の第三十九条のただし書き以下で読みまして解決できる、かようになったのでございます。ところが衆議院の外務委員会で御審議の際に、そういう解釈では必ずしも事態が明確ではない。従来の解釈でできないことはないけれども、一部に異論があるからこの際その点を明確にしたらどうかというような御意見が出まして、それに基きまして修正案が出たわけでございます。修正案を簡
