再々申しましたように、現状で特派大使を送れないことはないわけでございますが、それをもう少しはっきりさせるという趣旨でございます。事態を変えるのでは毛頭ございません。
再々申しましたように、現状で特派大使を送れないことはないわけでございますが、それをもう少しはっきりさせるという趣旨でございます。事態を変えるのでは毛頭ございません。
国会の権限を変更するものでございませんので、従いましてこの外務省案がかりに通りました場合を考えまして、運用に違いはないわけでございます。
乱用のおそれはないとと考えております。
特派大使は儀礼の目的が多いだろうと思いますが、必ずしも儀礼に限らないという点は、先日御説明申し上げた通りであります。交渉の関係は全権あるいは政府代表、そういうようなものが適当だろうと思います。大体特派大使は儀礼関係が多いだろうと思います。 —————————————
イスラエルに関しましてはただいまトルコの大使館が兼任をいたしております。必要の際にトルコの館員が随時出張をいたして仕事を処理しているような状況でございます。トルコに現実に公館を置いて充実をする必要はないかという御意見でございますが、中近東方面は特に重要でございまして、公館も充実いたしたいのでございますが、予算の関係もございまして、今回はイスラエルのために特別に新たに予算を獲得することができなかったわけであります。
ただいま駐在はいたしておりません。
トルコが兼任をいたしております。
ただいまも申しますように常駐の人員を送り出すだけの予算がございませんので、トルコから成るべくひんぴんと出張させまして事務を処理させるようにいたしたいと思います。ただいまのところ常駐をさせる準備がないのは、遺憾でございまして、将来御意見の点は十分研究をいたしまして、早急に充実をいたしたいと思います。
在外公館の活動の費用の中で経済問題にどのくらい重点を置いておるか、というような御質問でございますが、この点は経済問題についてどのくらいというような予算面ではっきり出てこないわけでございます。しかもある一つの館の全体の個別的なまとまった予算というものはないわけでございます。従いまして、一般の各在外公館の活動をする費用の中からまかなっていく、その中にはもちろん調査費用もございます。また在外公館の何と申しますか、工作費、そういったようなものも入っております。これはしかし東京の本省の方でも全体を見まして、そのときに応じて重要な方面に工作費をつぎ込んでおります。中近東に関しましては、その点は十分考慮しております。重点を置いて運営しております。
中近東方面の在外公館の活動が不十分であるというような御意見でございます。もちろん十分な経費もございませんし、人員から申しましてももっともっと充実をいたしたいのは当然考えられることでございます。本年度の予算におきましては、人員の点はそれほど増員ができなかったのでございます。一般の庁費、つまり各館の運営の費用は昨年度に比べましてかなり増額をされております。それから交渉費と申しまして、特別の工作に充てる費用が前年度は二億二千八百万ほどでございました。ことしは一億五千万円ほど増額になっております。従いましてその面で前年度に比べましてはかなり進歩したと思いますが、もちろんそれらの点をその程度で満足はいたしておらない。公館の充実、経費の増額にお
在外公館の調度品で日本の美術工芸その他の点から見まして日本の文化の紹介にもなるというような見地から、できるだけ日本のものを在外公館に送りたいわけであります。ただいまのところでは家具まではなかなか手が及ばないのでございます。絵でございますとかあるいはつぼの類、そういうようなものは外務省にその道の専門家の委員会を作りまして、選定をしていただいて送っております。また食器類、こういうものは大部分東京でととのえまして在外公館に入っております。だんだんそれらの点は力を入れてやっていきたいと思っております。ごらんになりましたところ家具類まではなかなか手が伸びないことはごらんになっておると思いますが、そういう点も一つ研究いたしてみたいと思っておりま
御意見の次第まことにごもっともと思いますので、具体的にまた御意見も伺いましてそういうような方法を考えたいと思います。
ヒューストンは外交を再開いたします前に、在外事務所を設置いたしますときにも候補に上った所でございます。現地の方からも相当強い希望がございまして当時研究いたしたのでございますが、結局落ちつきましたのがニューオルリーンズの方に落ちついてしまいました。もちろんヒューストンも大事でございます。できれば両方置きたいのでございますが、同じ地区に近い所に両方置くことも全体のバランスから見ましてバランスがとれないところでございますので、今日のところ差し控えておるわけでございますが、テキサスを軽視いたしておるわけでは決してございません。
ただいま御意見の点は、われわれもかねて研究いたしておりましたところでございまして、法理論上はそういうような解釈もできると考えられます。今日までの結論といたしましては、全権委員あるいは政府代表というようなものも、この但書で読んで、その解釈で実行しているような状況でございます。
先ほど申し上げましたように、理論的に考えますと、多少の疑問があることは事実でございます。ただ今日までそういうような慣行でやっておったということでございます。
将来の問題といたしまして十分研究をいたしたいと思います。
ただいまの御解釈の通りであります。
先ほども申しますように、御意見の点は十分拝承いたしまして研究をいたしたいと思います。
昨年の二月、ウルグアイの執政協議会議長、これは大統領に相当するものだそうでございますが、その就任式の場合の例をとりますと、非常にたくさんございますが、西独、アルゼンチン、ベルギー、ボリビア、ブラジル、カナダ、コロンビア、コスタリカ、キューバ、チェコスロバキア、チリー、中華民国、デンマーク、 エクアドル、エジプト、エルサルヴァドル、スペイン、アメリカ、フィンランド、フランス、英国、ギリシャ、インド、イスラエル、イタリア、レバノン、ニカラグア、ノールエー、オランダ、パナマ、パラグァイ、ペルー、、ヴァチカン、スウェーデン、トルコ、ソ連、ユーゴスラビア、そういう国が、特派大使の制度がありまして、それを活用しておるようでございます。
その形式は必ずしもはっきりいたしておりません。