只今御指摘の第三条の関係の御意見の点は、まあ大変重要な問題でございまして、ちよつとこの解釈を簡単には申上げかねると思うのでありますが、殊にまあ信託統治の性質如何、或いはその態様というような問題も関連すると存じますので、この点は十分研究をさして頂きたいと思います。
只今御指摘の第三条の関係の御意見の点は、まあ大変重要な問題でございまして、ちよつとこの解釈を簡単には申上げかねると思うのでありますが、殊にまあ信託統治の性質如何、或いはその態様というような問題も関連すると存じますので、この点は十分研究をさして頂きたいと思います。
第十条につきましては、曾祢委員のお説と同様に考えております。
只今の点は、これは勿論原則としまして相互主義に基くわけでございますが、これは十二条の(d)を御覧になりますと、「この条の適用上、差別的措置であつて、その措置がそれを適用する当事国の通商条約に通常規定されている例外に基くか、あるいはその当事国の対外的の財政状態又は国際収支(海運若しくは航海に関するものを除く。)を守る必要に基くか、あるいは重大な安全上の利益を維持する必要に基いており、且つ、その措置が事態に相応しており且つはしいままな又は不合理な方法で適用されるものでないものは、それぞれ内国民待遇又は最恵国待遇の許与を害するものとは認めない。」という例外はあるわけであります。
最近締結されております通商条約には大体の基準ができておると承知いたします。具体的のことは只今資料を持つておりません。
これはどの債務という限定した、或いは具体的に明確にされておりませんので、大体一切の債務ということになると思うのでございますが、何がこれに当るかということは、まあ大体アメリカの例を取つて見ますと、アメリカに負つてある債務で弁済すべきものを想像すればそういう見当だろうと思います。はつきりしたることはまだ申上げられません。
債務につきましては、先ほど概括的な御説明を申上げました際に、十四条の一番末項であります(b)、二十頁の一番最後に、こういう場合を除いた債務ということになつております。十四条は、「この条約に別段の定がある場合を除き、連合国は、連合国のすべての賠償請求権、戰争遂行中に日本国及び日本国民がとつた行動から生ずる連合国及び連合国民の他の請求権並びに占領の直接軍事費に関する連合国の請求権を放棄する。」この条約に書いてある場合だけということになります。
(b)に書いてあるようなものを除いた債務でございます。
只今の御解釈の通りと思います。この「他の債務を弁済する能力」というのは、債務を弁済する能力がないという点に重点があるので、その債務がなんであるかということはこれで明定してないと思いますが……。
これは協定の内容次第によると思うのであります。どういう形になりますか、これは今後の問題と考えられます。
そのように解釈いたしております。
文面上御指摘の通り連合国と速かに交渉を開始するものとするということで、それ以上に要求されておることはなるいと思います。
その点は実情を取調べましてお答を申上げたいと思います。どの程度で引渡済であるか、或いはどのような段階にあるか、これは調査いたしたいと思います。
確定的な解釈はございません。
お説の通り大変重要な問題でございまして、当然これは確定的な解釈が下されると思うのであります。一応事務的に私どもの見ましたところでは文脈上は今後署名する国の名前がここに上るわけでございますから調印する国ということでよかろうかと考えておるのでありますが、いずれ確定次第御報告申上げます。
一カ国、二カ国というほどまで極端には考えてはおりませんが、理窟から申すとそうなる。
署名する国です。
そうです。
二十六条の文面からいたしますと、このような条件に相当する国はどの国を問わない一般的な規定と考えます。
独立の加入条項はございませんで、二十三条の規定によるか、或いはこの二十六条、只今お話の条文、これで行くことになつております。
大体そういうことと思いますが、前の案というのもこれは実は何回の案か存じませんが……。