以前の考え方は今回のように批准の点は別といたしまして、大多数の国が調印をするという形でなくて、以前は極く少数の国だけが原署名国として調印をして、それで効力が発生したあとでどんどん加入して来るというような考え方であつたように思いますが、現在はこういう考え方です。
以前の考え方は今回のように批准の点は別といたしまして、大多数の国が調印をするという形でなくて、以前は極く少数の国だけが原署名国として調印をして、それで効力が発生したあとでどんどん加入して来るというような考え方であつたように思いますが、現在はこういう考え方です。
これもできれば比較の表のようなものができれば御説明しやすいと思いますが、ちよつと思いつきましたところは、日本の戰争責任というようなものが謳つてございます。又軍備の制限、これはイタリー条約に具体的に規定してあるわけであります。そういう点も違つております。その他賄料として差上げます。
ただいま御質問の第一点についてお答えを申し上げます。答えやすいようにA国というお話でございますので、A国ということでお答え申し上げますが、A国についての承認の問題は、国を承認するという問題ではなくて政府の承認の問題でございます。そこで政府の承認の性質は、本来承認する国の一方的の行為であります。しかしながら条約に承認の規定を置くことも法的に可能なのであります。 これにつきましては先例もございます。一九二一年十一月五日のソ蒙修交とりきめの第一条及び第二条におきまして、締約国はそれぞれ相手方政府を唯一の正統政府と認めるという規定がございます。明示的な条項がない場合でも、その条約が平和条約とか、通商航海条約というような重要なものでござい
順序としてまず政府の承認の行為があつて、それから離れて条約締結が行われるという場合もありますし、また条約を締結することによつて、それによつて承認されるという場合もある、そういう場合をわけて御説明を申し上げた次第でございます。
独立を回復する前に承認ということはないと思います。ただ時間的に、たとえば講和条約を結ぶ際に、それと同時に承認ということはあり得ると思います。
今回の米英会談の内容として伝えられておりますところは、報道の範囲にとどまるのでございまして、どういう意図があるかわからないのでございます。またどういう形式で選択が行われるかというようなこともわからないのでございますが、いずれにいたしましてもただいま御質問の点は、特別な意味があるようには、私どもは考えておらないのでございます。
最初に御説明申し上げましたように、二つのやり方があると思うのでございます。その承認が条約によつて行われる場合は、条約について、御指摘のように憲法第七十三条三号によつて国会の承認を得る、これはもちろんそうであります。ところが一方的行為で行われる場合には、第二号の規定にありますような外交関係の処理として内閣の事務に入る、こういうことになるわけであります。
法律問題といたしましては、ただいま御説明申し上げた通りでございます。それ以外の取扱いについては、私からお答え申し上げかねます。
憲法の規定からいたしましてそういうことになると思います。
A国の中に対立した二つの政府がありまして、その片方の方の政府を承認した場省どうなるかという御質問と思いますが、これは当然承認した方の政府との関係が生ずるのでありまして、そうでない片方の政府はA国を代表する合法的の政府とは認められないということになります。
つまり承認されなかつた政府と日本との関係がどうなるかと申しますと、これは国際法上の関係がないということになります。
これはおそらくは従前いわゆる不平等条約といわれておりました中国と外国との関係に当ると思うのであります。たとえば租借でありますとかあるいは駐兵権利、内水あるいは沿岸の航行権、一方的な最恵国待遇、そういうようなことをさすと思います。
どうも権威ある御答弁をいたしにくいのでありまして、係官の私見として、憲法には条約が違憲であるかどうかを審査する権限がどの国家機関に属するかということに関する文明の規定はございません。これは違憲の条約が締結されるようなことを憲法自体が予想していないからだというふうに考えられます。また実際問題といたしまして、いかなる内閣でも条約の締結にあたつてはこの点を慎重に考えまして、いやしくも違憲の疑いのあるような条約は締結しないでございましようし、また国会も条約の締結に対しまして承認を与える際に、十分この点を検討されることでございましようから、憲法に明文がないために支障を生ずるようなことはなかろうと思います。
どうも事務当局といたしましては、先ほど申し上げたようなお答え以外には、ただいまのところお答え申し上げることはないと思います。御了承願いたいと思います。
ただいま御指摘のような、満州に起りました事態、これにつきましてはいろいろ問題もあろうと思うのでありますが、日本の在外資産全体について、おそらく講和の際に問題が坂上げられるということになると存じます。ただいま御指摘のような点は、将来どういうふうにするというようなことは、そういう在外資産全体の問題とも関連して参ることでありまして、この段階でちよつと言明しがたいと思います。
ただいまの御質問の予備費の関係でございますが、国全体の一般の予備費十億とは別のものでございます。大蔵省の主計局の所管としまして、海外払いの経費の予備金的なものが二十億とつてあるはずであります。これによりまして国際会議あるいは国際條約の分担金の費用、そういう海外払いのあらかじめ確定的に予想できない経費をまかなつておるくらいのものであります。たとえば在外事務所が随時できて参ります。これができます年度は、この関係の経費からまかなうこととし、その次の年度からは一般の予算に計上してまかなつて行く。次次にこれから出て参りますその経費は、これはまた二十億の予備金の中から外務省の方に振りかえて支出する、こういう関係であります。
貿易関係の話合いの実情は、ただいま政務次官から申し上げましたように、日本側の意見を十分取入れてもらつておるわけなのでありますが、これは相手の国によつて多少の差異があるのであります。実際上は、最近は日本側の関係の係官が出まして、相手方と直接お話合いをしております。ただ先ほども申し上げましたような形式の問題になりますと、やはりスキャップと相手国との間のとりきめという形を、今日までとつておる次第であります。その際所管がどうということになりますと、司令部が所管をしております間は通商産業省の所管という形になつております。一方御承知のように、外務省の設置法にもございますように、通商関係の協定を結ぶのは外務省の所管ということになつております。将来
只今のところ通産省の通商局と、外務省にございます経済一、二課の間は緊密な連絡関係にあるのでございまして、その関係国際経済局の設置によつても変りない次第でございます。ただ外務省の経済関係の機構を先ほど政務次官から説明いたしましたように、通商航海条約その他国際経済機構乃至は経済関係の条約の将来の準備ということ、非常に多数に上る在外事務所との仕事、そういうことを従来よりも一層の力を以てやつて参りたいという趣旨でございます。新たに権限を加えるとか乃至は通商産業省に調整をするということは考慮いたしておりません。
この課の分けかたは、実は最後的に決定したものではないのでありますが、大体の考えかたをここに掲げたのであります。御質問の点は第二課のほうの関税協定と申しますのは、御承知のいわゆるガツトと申しまして、頗る尨大な資料の関係がある機構でありますが、例えばこれを国会に提出するようなことがあるといたしますと、二千頁ぐらいに亘るような条約の内容があるわけです。こういうような尨大な条約の翻訳でさえも大変な手数がかかる、従いまして一課のほうの一般的な、何と申しますか、通商航海条約その他の所掌事務の中に含めるには余りにも量的に多いということから第二課のほうに一応廻して考えております。
大体只今御指摘のような意味でございまして、只今私が申上げましたガット自体の事務のほかに、ガット加入が早急に実現しないというようなことになりますというと、関係の国との間にそれぞれ関税協定の交渉をするという必要も出て来るわけでありまして、併せてその点も研究をいたしたいというつもりでございます。