この事務所の設置は元々招請国と申しますか、相手国の意向と官本政府の意向とが合致しなければできない関係がございますので、こちらから希望しましてもなかなかその通りには行かないような関係もございます。どこどこに設置を日本政府が希望するということも一般的には言いにくいように考えております。でございますから、具体的な場所については申上げることを差控えたいと思います。
この事務所の設置は元々招請国と申しますか、相手国の意向と官本政府の意向とが合致しなければできない関係がございますので、こちらから希望しましてもなかなかその通りには行かないような関係もございます。どこどこに設置を日本政府が希望するということも一般的には言いにくいように考えております。でございますから、具体的な場所については申上げることを差控えたいと思います。
この別表の範囲内で賄うつもりであります。
御意見の通りでございまして、アメリカ以外の場所でもこの表によるのでございます。
領事館の通常行います仕事の極く一部ということです。
領事館と違いますところは、これは領事館の仕事を一々列挙いたしますと大変なことになるのでありますが、御参考に申上げますと、例えば今度の事務所でできないことというようなことがあるのでございます。領事館でございますると地方官憲といろいろ折衝することができるわけでございます。今度の事務所は公式の折衝をすることができない建前になつております。又職員の身分につきましても領事官というような待遇を與えられていないのであります。仕事の面で旅券の取扱、そういうこともできないことになつております。これは一例でございますが、そういうような違いがございます。
これはこの法案の第三條を御覧願います。この第三條の一号と十三号は総括的なものでございますが、二から十二というものに具体的に掲げてございます。念のために読みますと、第一号は、所在国との間の貿易の振興を図ること。これは貿易の振興という一般的なことを申しております。その次は、所在国との間の貿易について所在国の市況及び経済事情を調査すること。市況、経済事情の調査であります。その次は、貿易及び商事関係法令に関する情報を伝達すること。所在国の情報を伝達する。その次は、貿易及び商事関係法令に関する情報を提供すること。これは本邦の情報を相手国の方に提供するのであります。次は、貿易に関するあつ旋、貿易に関する照会、こういうものに応ずる。その次は、商品
第二項は、将来在外事務所が増設される場合に、速かに設置することが要求され、而も国会が閉会中であつて、法律改正の手続によることができない等の場合には、予算の許す範囲内で政令によつて定めることができるようにしたものでございます。 第三條は、在外事務所の所掌事務を十三号に分つて規定いたしました。これを大きく分けますると、貿易の振興に関する事務と、在留邦人の身分及び財産に関する事務とがございます。第一号は、第二号以下の貿易に関する事務の総括的な規定であります。第二号から第六号までは、いずれも貿易の振興のために欠くことのできない事務でありますし、広く我が国の経済事情を相手国へ、又相手国の経済事情を我が国に伝えると共に、個々の貿易取引につき
お答えいたします。第二條に掲げました以外の場所につきましても、相当数これは置けそうだというようなところはございますが、これは極く非公式の話はあるようでございますけれども、日本政府に対して今日まで具体的に正式な連絡はまだ参つておりません。どこが予想されるということはまだ申上げる段階に来ておらんようなわけでございます。併し大体この夏ぐらいまでには或いは五、六ケ所実現しはしないかという予想を持つておるわけであります。
この予算は外務省の二十五年度予算には当時予想が付きませんので計上していないのであります。大蔵省所管で海外払いの予備費がございまして、その中で今度できますところの費用も払われることになつております。尚今後増設されますものも、大体その予算の範囲内でという考え方でございます。額はどのくらいということも見当は付いていないのでございますが、必要ができましたときに予算のやる繰りで出そうという程度でございます。
今回の在外事務所の所管は外務大臣一本ということになつておりまして、外に出て行きます限りは外務大臣と在外事務所長の線が一本しかない考え方でございます。併し只今御指摘になりましたような通商産業大臣の所管事項につきましては、通商産業大臣から外務大臣に協議をしまして、外務大臣を経由して在外事務所長の方に指令が流れるということで、内部的には十分緊密な連絡をとつて円滑な事務の遂行に遺憾なきを期しているわけであります。通産大臣が直接在外事務所長を指揮するという線はとらないことになつております。
御意見の通りでございます。
離縁の場合は配偶者がなくなるということで、その際の規定は設けてございませんが、当然そういうことになると思います。
只今離婚の場合には準用されないという解釈をいたしております。
つまり離婚によつと配偶者がなくなつたということで、配偶者については第二項の規定は離婚の場合に適用がない……
緊急性の問題でございますが、通商貿易の関係では、御承知の通り今日まで盲貿易という状態でやつております。今日一日も早く日本の機関を関係のところに出しまして、向うで目を開くということは貿易の促進上非常に緊急なことと我々は考えております。できることなら、この国会開会中法律で増置して頂く方が穏当でございますけれども、まあやつと初めてアメリカにだけできました。その外の東亞地域乃至は欧洲、南米その他の地域、現在貿易協定ができており、貿易が動いておるのでありますけれども、どうしても早い機会に出先を作りたいということは私共としては緊急な問題と考えております。尚又居留民の関係でも、戦争以来今日までいろいろな事務が山積して滯つておるような状況で、これを
只今予想ができるという話でございますが、我々こういうふうに考えておるのでございます。通商貿易の関係と在留民の関係の深いところは、できるだけ多数の国に出したいのは当然の話でございます。ところがこれは相当国の意向があるわけでございまして、置きたいところにも置けないというような状況があるのでございます。そうして一旦置けるというようなことになつて参りまして、それが具体化して参りましたときには、これは遅滯なくやはり日本の方からも応じて話合いほ進めないと、まあ機を失する、こういうことは思うように行かなしい場合もあようなわけでございます。只今予想として新聞などに上つておりますところが、果してその通りに話合いが進むかどうかということも分らないわけで
法律の手続が必要なことは勿論御同感でございますが、交渉というものが数ケ月続いて、その後に正式化するという場合もございましようが、一両日の話合いで直ぐにできるという場合も亦あるように考えるのでございます。そういうような直ぐにも置けるというような場合に、数ケ月空白にして、折角の好機を延ばすということも亦とらないところではないかと考えます。
交渉がどういうふうになるかという予想の問題、これは深く申上げなくてもよろしいかとも思いますが、併し仮に五月の中旬頃に話合いができましたとしまして、次の国会がいつになりますか、私共全然存じませんが、相当の期間待たなければならないということは、如何にもこの情勢から考えまして、遺憾なことと考えておるので、止むを得ずこういうような規定が出ておるわけでございます。勿論それまでにできましたところ、その他は次の国会において又十分御審議を願う機会があることと考えております。
定員法の枠の中で考慮しております。
定員増の要求は出さないことになつております。