死刑囚のことにつきましては、前会に見通しその他申し上げられないようにお答えしたと記憶しておるのでありますが、今日におきましてもこの点はいろいろ機微な関係もございますし、それに触れない方が適当かと考えております。
死刑囚のことにつきましては、前会に見通しその他申し上げられないようにお答えしたと記憶しておるのでありますが、今日におきましてもこの点はいろいろ機微な関係もございますし、それに触れない方が適当かと考えております。
ただいまの点は、もう少し調べた上でお答え申し上げます。
お答えをいたします。この問題につきましては、二月九日付をもちまして、司令部から覚書が日本政府に参りまして、在米四公館の設置が発表されております。場所はニユーヨーク、サンフランシスコ、ロサンゼルス、ホノルルの四箇所であります。今日まで正式にきまりましたのは、以上四箇所であります。ただいまの御意見のような、その他の国に関しましては、今日までのところまだ正式の問題になつておりません。ただ外電その他の情報を総合いたしますと、パキスタン方面は、あるいは近く正式の手続がとられるのではないかと考えます。なおまたヨーロツパ方面でも、スエーデンあたりは具体的に考慮中であるようであります。英本国並びに英国関係の各国では、まだ具体的に考えているところはな
極東委員会に関係のない国も設置し得ると考えております。しかし手続上から申しますと、日本人を外に出すことは、一切最高司令官の権限になつておりますので、手続としてはアメリカ政府と関係国との話合いがまず行われまして、それから最高司令官を通じて、日本政府に話があるということになると思います。
今回の在外事務所の形は、御承知の通り外交機関でもなし、貿易機関でもない、非常に権限を限定されました機関であります。とりあえず事務所を設置して運営するに必要な経費が、先ほど申し上げましたような額になつておるのでございます。しかし人員、経費その他は、開いた上でその運営状況を見まして、ぜひとも必要な額というものはまた将来当然考えなければならない問題だと存じます。ただいまのところは與えられた権限を遂行するのに必要な経費ということに考えております。御意見のように在外の機関を十分に活動させるためには、できるだけ十分な経費が必要なのでありまして、ただいまのところは、平たく申しますと、やつてみました上でなお考慮したいという段階であります。
御質問の第一点の自衛権に関しましては、たびたび御質問がありましたし、また政府側からも御答弁しております。もちろん国の権利という意味でございまして、私法上の観念ではないと思います。 それから無條件降伏の内要でございますが、これも今回の日本の降伏した形は、ポツダム宣言を受諾して、無條件に降伏した形と思われるのであります。無條件と申しましても、全然條件がない、何でもよろしいということではないと思うのであります。しかしそうかと申しまして、有條件で、條件以外のことは何でもできるかと申しますと、それはまたできないと思われるのであります。実際問題といたしまして例を引きますと、ポツダム宣言の中に出て参ります條項に、連合国の方が違反した場合には、
自衛権に関する御質問でございますが、これにつきましては総理からたびたびお答えしておるのでありまして、それ以上に事務当局の方から解釈をくだす事項はないと考えます。ただ日本の持つている自衛権は、武力を伴う自衛権でないということばはつきりしておるのであります。それではどういうような自衛権かということになりますと、これも総理がたびたび申しておりますように、その場合になつてみなければ、どういうふうに発動するかわからぬというのが、ほんとうであろうと思います。
ただいま御質問の点は、正確な資料に基きまして、別の機会に詳細お答えいたします。
補足して申し上げますが、領土の問題につきましては、ただいま御意見がございましたような、盗んだ盗まないというようなことは、形の上では問題にし得ないと考えるのでございます。それはポツダム宣言でうたつてあります領土の関係は、全部日本側が守らなければならない関係にあるのでございまして、領土について日本側から主張する、あるいはこのために外交折衝をするというようなことは、でき得ない関係になつております。先日参議院の外務委員会で、ヤルタ協定が問題になりまして、ヤルタ協定と大西洋憲章とに矛盾があるということを総理が指摘しまして、そういうようなことは、講和会議のあとで訂正されるのを希望するというような答弁をしておつたと記憶しております。領土を決定する
ただいまの御質問のアンドという意味でございますが、通常アンドは物事が並んだものをつなぎ合せるというような意味に使つておるのでありますが、ときには並木委員がおつしやいますように、前のものの結果としてということで、あとのものを引出して来る際にも使つておるようであります。しかしながら問題になりました「また」と一応訳しておりますこの点は、事物を並列したような意味ではないようであります。またその結果としてというほどはつきりしたものでもなくて、やはりまたと申しますか、あるいはしこうしてとか、そしてという程度の意味と解釈をいたします。
ただいま並木委員の御意見のようなことは政府としては考えておりません。
新聞に発表になりましたと同様の趣旨の覚書を受取つておりまして、これに対して昨日回答を発しております。
本件につきましては、先ほど法務総裁から御答弁した通りでありまして、外務省は主管をいたしておりません。また外務省にはそのような関係の情報は入つておりません。
この交渉につきましては、司令部を通じまして韓国政府当局と累次折衝があつたのでございます。その詳細につきましては、後の機会に御説明申し上げたいと存じますが、話合いは非常に円満に進みまして、近く満足な解決に達する段階になつております。
中ソ同盟條約問題につきまして、先ほども政務次官から正確な情報がないという理由で、答弁を留保いたしたのでございまして、ただいまUP電その他を実は私ども読んだばかりでございます。その内容についてもまだ十分理解する段階にないのでございます。のみならず占領下の日本といたしましては、外交機能が停止されておるのは御承知の通りでありまして、この種の重要な問題に対しまして、政府委員から即座に見解を発表するということは、この際差控えたいと考えます。
差上げました資料の中で、出入国の管理に関する政令というのをごらんになりますと、おわかりになります通りに、官庁の権限には一つも変化がないのでございます。ただ中央連絡協議会、出入国管理連絡協議会、これを廃止するだけでございます。ただそれによつて連絡が悪くなることはないので、引続き関係機関の事務当局は緊密な連絡をはかつてやつて行くことになつております。ですから実際の事務には支障もありませんし、廃止されるものもないのであります。
協議会という機構をなくすだけであります。
ただいまのところは、受付を始めた段階でありまして、数字的にはまだはつきりしたことを申し上げるまでに至つておりません。
仕事が済めば当然なくなるものでございます。大体ただいまの見当では、五、六月ごろには数字的に整理ができるだろうと思います。
これもお手元に差上げてあると思いますが、外務省設置法の第十二条に「本省に、左の附属機関を置く。」といたしまして、外務省に設置されている付属機関を列記してあるわけでございます。そこで別に法律はできておりますが、そこに付属機関としての名前を出すことにいたすわけであります。 木村(榮)委員 そうすると、前にやつておけばよかつたのを、ちよつと手遅れで落しておつたようなものですね。