形式を整えることになるわけであります。
形式を整えることになるわけであります。
台湾は除外していないはずであります。たとえば借入金整理準備審査会の委員としましても、各地区別に、満州地区、関東州、朝鮮、中国及び南方地区とありまして、特に除いたことはないはずであります。しかし実際上台湾は借上金がなかつた次第でございます。
先ほどもお答え申し上げましたように、ただいま受付けている段階でございまして、支払いは今日までのところまつたく行われておりません。
中央連絡協議会の方はほとんど各省に関係がございます。入国管理の方は法務庁、海上保安庁、国家警察、大蔵省、農林省などが主たる関係機関でございます。
只今御意見のようにポツダム政令は止むを得ないときに出すべしという御意見のように拜聽するのでございますが、御尤もでございまして、できることならこういう形式の政令で法律を改廃するということは避けるべきであるというのが原則と存じております。ただ只今もお話がございましたように、時期的に緊急の場合に出すという止むを得ない場合が間々出て来るのでございます。又一方いわゆるスキャピンと申しまして、総司令官からの正式な指示があることがございまして、その際にはその指示が基になりまして、政令を出さざるを得ない場合があるのであります。外務省で取扱つております仕事の範囲で申しますと、只今お話のように食確法の場合のような例もございません。その点に関しては意見を
これは具体的な指示に基きまして政令を出したわけでございます。
具体的な指示がなしに政府だけで判断してこういうような措置をとつたという例は、私の記憶いたします範囲では、外務省関係ではないと思うのでございます。この点は取調べましてからお答えを申上げたいと思います。
この問題につきましては、前回御質問の際にその必要なしという意見を申上げておつたのでございます。併しながらこれは形式の問題でございまして、委員会の御意向を私共としては尊重いたしたいと考えております。ただ我々の意見としましては依然として法律が別にあつて、外務省設置法の方に重複して別の法律を引き出すような規定を設ける必要はないものと考えておるのではございますが、この点は委員会の方の御処置にお任せした方が適当かと思います。
只今の御意見のように、私が申しました別の法律があるから重複する必要なしということを決定いたしますと、やはり只今の御意見のようなことにもなる得ると考えるのでございます。その点は折衷した考えでやはり外務省にある附属の機関は一応並べて置きたい。併し詳しいことは謳う必要なし、そういうふうに考えます。
山本委員の御質問にお答えをいたします。巣鴨以外の戰争犯罪人の取扱いの状況でございますが、オランダにつきましては蘭印関係の戰犯者は、同地区におきまして服役中の者は、服役状況の良好な場合には九箇月をもつて一年と計算せられていたのであります。昨年女王の即位五十年祭にあたりまして、一律に三箇月ないし八箇月の減刑を行つております。但し蘭印関係戰犯者は、本年一月全員巣鴨に輸送せられまして、残余の刑期を巣鴨で服役することになりましたので、今後は同所收容中の米軍関係戰犯者と同一の取扱しを受けるものと考えております。 中国関係でございますが、中国関係戰犯者もオランダと同様、昨年二月に巣鴨拘置所に移管されましたので、今後の取扱いは前に申しましたもの
各地の戰犯収容者の数を申し上げますと、内地では、場所は巣鴨でございまして、既決が千七百四十九、未決が九十二になつております。グアムは米国の関係でありまして、既決が一であります。マニラはフイリピンの関係で、既決が百三十二であります。未決はありません。仏印はサイゴンとプロコンドールの二箇所でありまして、サイゴンが既決が五、未決が二十九、プロコンドールが既決が七十二、未決がなし。次は英国関係であります。マライのチヤンギー、アウトウラム、ジヨホール・バール、その三箇所合せまして既決が二百三、未決なし。クアラ・ルンプールで既決が五十七、未決なし。タイピンで既決が三十二、未決がなし。ピナンで既決が十一で未決がない。英国関係は合計三百三になつてお
ただいまの点は、まだ情報が何も入つておりませんので事情がわかりかねます。
留守家族には知らされております。
各国の裁判は個別的に別々に行われておりますので、その点に関しては、統一をはかるような方向にわれわれとして向けることは困難であります。
御意見はまことにごもつともでありまして、でき得るだけの処置をとりたいと存じます。
この点につきましては、ただいま何とも予測がつきかねるところであります。
ただいまお話のようなことは、何ら承知をしておりません。
ただいまのお話も、われわれのところでは何も聞いておりません。
ただいまの御意見はごもつともに感ずるのでございますが、再審理ということができるかどうかというような具体的なことになりますと、この際お答えをいたしかねる次第であります。
でき得る限りの努力はもとよりいたす考えでございます。