ただいまの御質問の問題は、その後の状況につきまして情報が入つておりませんので、事情は判明いたしておりません。
ただいまの御質問の問題は、その後の状況につきまして情報が入つておりませんので、事情は判明いたしておりません。
その点は調査をいたしてお答えをいたします。
ただいまの御意見は議会の方でお取上げになる筋合いの問題と考えます。政府委員としては意見を申し上げかねます。意見を申し述べることは差控えたいと思います。
政府としては何らさしつかえないと考えております。
菊池委員の御質問にお答えをいたします。 過日の御質問に対しまして、ソ連がことさら講和條約を遅らしておるという資料はないという御答弁を申し上げたのでありますが、その際米ソ間に講和條約の手続について対立と申しますか、意見が合つていないのは事実であるということも、あわせて申し上げたつもりであります。御承知の通り外務省といたしましては、出先の機関も持ちません関係上、そういうような正確な情勢判断をする基礎資料がないのでございます。大体外電を総合して見るほかはないような状況でございます。ただいまのお話で、できる限り講和問題に関するソ連の態度というものも、外電をもとにいたしまして調べてみたのでございますが、その結果を二、三拾いまして申し上げて
新聞に報道されました在海外の事務所の問題につきましては、実情は、この問題が去年からアメリカで考慮されまして、実現が近いと思われておつたのでございますが、その後極東委員会に提案されたようでありまして、その結論はまだ承知していないのでございます。極東委員会で決定した上で実現いたしますか、あるいは極東委員会で決定しないということになれば、別の手段がとられますか、いずれにいたしましても、近い機会に実現することを期待しているのでございますけれども、まだ司令部から何ら正式の指示を受けていないのであります。従いまして人事問題についても何らまだ進んでおりません。新聞に出ました顏ぶれその他も、想像に基くものではないかと存じます。
引揚げ問題の担当の管理局長が、ただいま司令部に行つておりますので、別の機会に管理局長から御答弁をいたさせたいと考えます。
この問題は海上保安庁の問題だと考えます。
ただいまの御質問に対しましては、先ほど菊池委員の御質問に対しまして、講和條約の手続に関して非常な困難があるという資料を御紹介したのでございます。講和條約が今日なかなか進まないというのは、まず手続問題でひつかかつております。その後具体的には一歩も進んでいないような状態でございますが、しかしながら講和條約を進めるという努力は引続き行われておると考えられますので、講和條約は全面、多数、單独いかんにかかわらず、できぬということはまずないと考えます。 なおまた世界情勢に対する認識、どう見るかという御質問でございますが、この点はたびたび申し上げますように、外務当局としては正確なる資料を入手する道がないのでございます。従いまして世界情勢という
お答えをいたします。ポツダム宣言の忠実な履行、すなわち民主政治の確立が講和問題の解決を促進する最善の方途のあるということは、総理がたびたび繰返して述べておられるのであります。日本の共産運動がただいま仰せのように、日本の民主政治の確立を阻害するようなものであるといたしましたならば、その場合は講和を妨げる結果になるであろうと考えます。また対策につきましては、外政に関係があるというお話でございますが、これは外務当局ではお答え申しかねるのであります。
ボストンの件に関しましては、その後も詳しい事情を聞いておりません。ただ議員のその後の行動につきましては、きわめて円滑に行つているように承知をいたしております。
お答え申し上げます。ただいま外務省関係で出ておりますのは四名でございます。これはアメリカの援助資金の中から費用が出ておりまして、もつぱら国務省のおせわになつて、それぞれ国際関係の題目をもちまして、三箇月ほど研究をいたしておるのでございます。現在の第一班が大体三月の初旬にワシントンを立ちまして帰つて参りますと、引続きまして第二班が約六名同様の任務をもちまして渡米いたすことになつております。
現在問題になつておりますのは、アメリカに日本政府の代表機関を置くという案でございまして、目下極東委員会にかかつておる段階でございます。従つてその規模ないし権限、そういうものにつきましては、正式には何らまだ承知いたしておらないのであります。ただ想像するところによりますと、日本政府の機関でありまして、講和條約の前の暫定的な形でありますので、外交官あるいは領事というような形は、おそらくとりにくいのではないかと想像いたしております。仕事といたしましては通商関係と領事事務の一部が、管掌されることになりはしないかと考えております。この話は去年の夏くらいからの話でございまして、米国政府でも極力早く実現したいという意向のようであります。ただ極東委員
ただいま御質問の点は、ただいまの外務省の権限と申しますか責任から申しまして、ないしは国内官庁と同様な立場にある関係上、公務員法が全面的に適用されることに相なつておるのでありますが、将来在外公館ができまして、外交官、領事が外に出て行くようになると、自然外務省設置法も権限がかわつて来るのではないか。当然かわつて来るものと想像いたします。その際に現在の公務員法のわく内で、そういうような外交官、領事が全部処理できるかどうか。この点はただいま研究をいたしておるのでございます。別途にあるいは考慮する必要があるのではないかとも考えております。
外務省設置法の一部を改正する法律案につきまして逐條御説明を申上げます。審議を願いますのは、外務省設置法の一部を改正する法律案、二枚になつておりますものでございます。これと現行の外務省設置法、両方を対照して御覧を願いたいと思います。 先ず第十二條でございまするが、この中「中央連絡協議会、出入国管理連絡協議会」とございますのは、「在外公館等借入金整理準備審査会」に改める、と申しますのは、中央連絡協議会及び出入国管理連絡協議会を廃止いたしまして、新たに在外公館等借入金整理準備審査会を設置するという意味でございます。行政機構簡素化の一環といたしまして、各省庁に附属する審議会等を縮減する審議会等整理方針というものは、かねてから行政管理庁で
在外公館等借入金整理準備審査会法の第二條に、只今お話のように、「借入金の整理に必要な準備をするため、外務省に在外公館等借入金整理準備審査会を置く。」ということを規定してございまして、その内容につきましては、政令に讓りまして、昭和二十四年十二月二十日、政令第六百九十一号、在外公館等借入金整理準備審査会法施行令というもので仕事の内容を規定している次第でございます。
只今の御質問は、別に法律があつても、外務省設置法の方に何かそれとつながりを規定した置かないと変じやないかという御質問と思います。
その点は必要がないということで、在外公館等借入金整理準備審査会法が先にできており、それに具体的なことに全部規定しているので、関連を謳わなくても、両方とも関連しているので、別につながりを付ける規定は設けませんでも、実際上の支障はないと考えます。
設置法当時には予想をしていなかつた事項でございます。
只今の御解釈の通りであります。