いわゆる児童買春等処罰法第三条には、国民の権利を不当に侵害しないように留意すべきとの規定があるが、本法案にはそのような規定が入っていないのはなぜなのか、お伺いいたします。
いわゆる児童買春等処罰法第三条には、国民の権利を不当に侵害しないように留意すべきとの規定があるが、本法案にはそのような規定が入っていないのはなぜなのか、お伺いいたします。
児童買春等処罰法、平成十一年法律第五十二号附則第六条は、その施行後三年を目途に、施行状況、国際的動向等を勘案して再検討を加え、必要な措置を講ずると規定しているが、これまでに再検討と必要な措置は講じられたのかどうか、それについて御説明願いたいと思います。
その検討は具体的にどの程度まで進んでおるか、また実際、議論されて国会に提案されるのかどうか。
児童買春等処罰法第十七条は国際協力の推進について規定しているが、今までにどのような国際協力が行われたのか、お伺いいたします。
平成十五年二月六日、警察庁公表の少年非行等の概要、平成十四年一月から十二月によれば、児童買春事件の被害児童は千六百三十人で、前年比四百十六人、三四・三%増加しているが、逆に、児童ポルノ事件の被害児童は六十人で、前年比百十五人、六五・七%減少したとのことでありますけれども、その理由はどのような点にあるのか、お伺いいたします。
青少年育成推進会議が平成十四年十月二十一日に申し合わせた当面講ずべき措置の中で、事業者に対する協力要請の件があるが、現在までにそれぞれの事業者に対してどのような協力要請がなされたのか、そしてその効果は現れているのかどうか、お伺いします。
インターネットにおけるレーティング、フィルタリングシステムの開発の現状はどのようになっているのか、お伺いいたします。
児童の商業的性的搾取に対する国内行動計画、平成十三年二月十六日の中で、関連業界との協力の項で、「児童ポルノをはじめとするインターネット上の違法・有害情報について、苦情・相談等に適切かつ迅速に対応するための最適な体制の在り方を検討し、その実現を図る。」とうたわれておりますけれども、その後、この最適な体制は構築されているのかどうか、その辺の御説明を願いたいと思います。
本法案は、憲法二十一条の表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密などの規定はクリアしているのか、大臣の御所見を伺って、私の質問を終わります。
終わります。
国会改革連絡会の島袋宗康でございます。 私、鴻池大臣に、沖縄の琉球新報のコメント、インタビューを受けた記事を読んで、非常に感激を新たにしているところであります。それによりますと、平成以降、経済的にも文化的にも閉塞感が生じ、国民の間に分厚い不満、不安がある。全般的に、日本のすべてのシステムが今の時代に合わなくなってきている。一番、構造改革すべき点は中央が大きくなり過ぎたことだ。官の世界が肥大化し過ぎた。江戸時代は長崎の出島から蘭学や医学が発達してきた。織田信長も楽市楽座という自由市場地域を作ったというふうなコメントをされておりまして、本当に同感でございます。 今年は沖縄が、ペリー提督が来航してちょうど百五十年、これは日本も同じ
是非頑張っていただきたいと。今、先ほどいろいろありましたけれども、相当な各省庁の抵抗があって、なかなか思うようにいっていないという面も聞かされました。本当にこれから、大臣の頑張りどころはこれからだというふうな気持ちを持って是非頑張っていただきたいと思います。 それから、第二次募集の特区構想の中には千件を超える規制項目に対する改革要望が寄せられ、その中から今回は、特例措置を講ずるもの四十七件、全国において規制改革を実施するもの七十七件の合わせて百二十四件の規制改革を実施することとなったとのことであります。 この結果は、提案の数に対して実施することとなった改革の数は多いと思うのか少ないと思うのか。また、今回見送られたものの中にも
今回の構造改革特区第一弾認定の分布状況を見てみますと、主として首都圏と京阪神地域に特に集中しているように思われます。そして、同時に、これを認定申請件数の地域分布と比例いたしますと、比例しているわけでも、地域分布と比例しているわけでもないようであります。見受けられます。そして、同時に、これは認定申請件数の地域分布と比例しているわけでもないようであります。このことはどのような理由からこういったことになっているのでしょうか、お伺いいたします。
構造改革特区の第二次提案募集に対し、沖縄県内からは民間からも含めて九の提案がなされております。各省庁からの回答には、一部を除いて特区として採用するものがありませんでした。沖縄県内からは政府の対応にやる気が見られないなどといった批判や落胆の声も多く聞こえます。 今般の沖縄県内から出された特区提案に対する結果をどのように評価しておられますか、お伺いいたします。
ちょっと今の御答弁と重なるかもしれませんが、お許しください。 今回の構造改革特区提案申請の第二次募集に対する担当各省庁の対応においても、前回の第一次募集の際と同様に、全国的な対応が必要であり今後その対応について検討を行う予定であるとして、特区として対応不可となったものが多く見られます。このようなことでは、特区法の趣旨である地域の自主性と活性化は単に絵にかいたもちとなってしまうのではありませんか。全国に先駆けてまず特定の地域から先端的、実験的に規制改革を実施してみるという法の趣旨は生かされないのではありませんか。一歩譲って、対応不可となったもので今後検討可能予定というものを、いつまでに検討するという期限が示されなければ、構造改革特
再三申し上げます。是非頑張っていただきたいと思います。 今般の提案には、那覇港フリーポート特区や電波特区のように、全国に対応し平成十五年中に結論を得るとの回答が得られたものが幾つかありました。構造改革特区という制度を打ち出した精神を踏まえれば、全国的に対応するものについても、年度末まで待つことなく速やかに結論を出すべきだと考えますけれども、政府の御見解を賜りたいと思います。
那覇港フリーポートとそれから電波特区ですね、その辺についてはもう一度、県民に答えるというお気持ちで、御説明いただけませんか。
ただいま、平成十五年中に実施するというふうなことを確認してよろしゅうございますか。是非お答え。
沖縄県の提案に係る国際観光・保養特区と石垣市の提案した観光特区におけるノービザ制度の導入に関する担当省庁である外務省が、特区として対応不可とした理由はいかにも不可解であります。それによれば、韓国人、台湾人、香港人等の不法残留者数や刑法犯検挙数、検挙件数が多いことを理由に挙げているようであります。これは、過去から現在までの一般的な状況について述べているにすぎないというふうに思っております。 沖縄県や石垣市では、これらの特定の地域からの特定の団体旅行や修学旅行者に対しての査証免除措置の導入を求めているのであり、これは、主催する旅行社なりに責任を持って実施する等の条件を与えることによって、観光の目的以外のことはさせない等の担保をちゃん
これに関連いたしまして、沖縄県が提案した国際観光・保養特区の査証免除措置の導入に対する再検討要請に対し、外務省より、導入は困難であるが、一定の条件を満たす特定国の国民からの短期滞在査証申請について提出書類の簡素化ができるかどうか検討したいとの回答がありました。 そこで、現在、外務省では、一定の条件や特定国などについてどのような検討がなされているのか、具体的にお示しいただきたいと思います。