公共事業についての御説明もいただきたいんですけれども。
公共事業についての御説明もいただきたいんですけれども。
公共投資がこの三十年間で七兆円という莫大な投資をしておるわけでありますけれども、現実にはいわゆる公共投資そのものが沖縄県内に落ちるのが約三〇%、大半の七〇%は本土に還流しているというふうなことが指摘されております。むしろそれ以上じゃないかというふうなことが指摘されておりますけれども、地元の中小企業のそういった育成のためにいろいろ論議をされていると思いますけれども、具体的にはどのようにこれを逆にするということを考えておるのか、お願いします。
是非そのことを期待しております。よろしくお願いします。 次に、地場産業振興に向けた産学共同研究の推進について御説明をいただきたいと思います。
沖縄振興開発金融公庫のベンチャー企業向け出資金の積み増しについて説明を願いたいと思います。
安達統括官の御説明で非常に勇気が出ましたので、本会議で申し上げましたように、失業者が九%以上、そして一人当たりの国民所得が七割というふうな状況を何とか変えていきたいというのが県民の大きな願いでありますので、それにこたえていただくように政府として努力していただきたいということを要望して、終わります。
国会改革連絡会の島袋宗康でございます。 〔委員長退席、理事長谷川清君着席〕 小泉総理の所信表明における「日本経済を活性化させる大きな柱として、構造改革特区を実現します。」との方針の下、今回の構造改革特別区域法案が提案されているわけでありますが、私は先日の当院本会議における代表質問でお尋ねいたしましたが、構造改革特区を設けることが日本経済の活性化にどのようにつながっていくのか、また特区による日本経済再生への道筋をどのように描こうとしているのかという点が必ずしも明瞭ではありません。そんな点について改めて大臣の御所見を承りたいと思います。
特区を設定する政策目標をその効果の全国波及のための実験的な意味を持つ先行実施という点に置くのか、それとも特区における産業集積という点に置くのか。こういう選択は重要な意味を持つという指摘がありますけれども、政府は今回の特区構想の比重をどの点に置いておられるのか、お尋ねいたします。
そこで、地方公共団体等から規制緩和要望が出されたのが私の手元にあるのは九百三件に対し、特区で対応可能とした各省庁の回答が九十件にとどまっていることについて、九月二十六日の日経新聞は、「関係省庁が地域限定でも規制緩和を渋るのは「特区で規制緩和の成果が上がれば、全国にその波が広がる」との警戒があるためのようだ。」というふうな酷評をしております。これは、中間取りまとめや本法案が期待する特区から全国へとする規制緩和の波及の流れを阻害するものではないかというふうなことが書かれておりますけれども、担当大臣としての御所見、いかがですか。
先ほど申し上げましたように、関係省庁が地域限定でも規制緩和を渋るのは、特区で規制緩和の成果が上がれば全国にその波が広がるというふうなことで省庁がいかにも反対しているような感じを受けるんですけれども、この新聞読むと。それは担当大臣としてはどういうふうに受け止めておられるのか。
次の質問に移りますけれども、先ほど山口委員からも質問がありました、同様な。重複するかもしれませんが、お答え願いたいと思います。 沖縄県の中城湾港新港地区の一部が平成十一年に特別自由貿易地域として指定を受け、既に特区として法人税等の優遇措置を受けてきたところであります。期待された企業の立地が十分に進んだとは言い難い状況にあります。ということでありますけれども、その現状はどのようになっているのか、また企業立地がはかばかしくない理由はどんな点にあるのか、お尋ねします。
御丁寧な御説明、ありがとうございました。 それで、現在、安達統括官としてはこの沖縄の中部の自由貿易地域について、当初の考え方と今の状況を、大体何%ぐらいのいわゆる立地状況になっているのか、その辺をちょっと御説明願いたいと思います。
どうもありがとうございました。どうぞ御退席。よろしくお願いします。 また、同自貿においては、法人税等の優遇措置、すなわち国による税制措置という支援を受けているにもかかわらず企業の集積がなかなか進まないという状況にありますけれども、今回の特区法案においては、国の援助は、円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うように努めるというだけで、財政上の措置は、援助は含まれていないとされておりますけれども、この程度のことで特区は十分に機能するとお考えなのかどうか、お尋ねいたします。
総合規制改革会議の中間取りまとめでは、特区制度の対象となる規制の選定基準として四分野を特区制度の対象外としたが、「生命・身体・健康、公序良俗、消費者保護等に関する規制であるという理由によって対象外とすべきではなく、適切な代替措置等を講ずることが可能かどうかなどによって判断すべき」として、規制全般が広く特区制度の検討対象となるとの見解を示しております。 これに関連して、疑問に感ずることは、沖縄県の具志川市等が提案した、健康長寿産業振興特区における中国の医師資格取得者による医療類似行為の容認、特定保健用食品の特別用途表示の許認可手続の簡素化などの規制の特例を導入しようと試みたわけですけれども、その点について、どうしてこれが認められな
中国の医師免許を持っている人が日本では開業できない、あるいは営業活動できないというふうな点については何か理解しますけれども、やっぱりその辺が申請した方々の、何といいますか、そういった制度というものが分からないでそういったことを提出したのかどうか、その点についてはいかがでしょうか。
さらに、具志川市等が提案した昆布を原料とした調味料など、関税の課税選択の適用除外となっている輸入貨物の緩和などの特例を導入することにより、企業立地の促進、産業の振興を図るとしたものが認められなかった理由等についてお伺いいたします。
中間取りまとめでは、特区制度の対象とすべき規制が選定されるに当たって、規制所管省庁は、当該規制に関する創設経緯、社会的背景等を含めた多くの情報を有していることから、特区において特例措置を合理化できないと主張する場合には、原則として当該官庁が、その法的・社会的論拠を挙証すべきであると言っております。 今回の規制特例の選定に当たっては、各省庁はこの要請に十分にこたえたのかどうか、お伺いいたします。
中間取りまとめは、検討すべきその他の法的論点の中に、特例措置を講じた後の評価方法を検討すべきであるとしているが、この点は法案にどのように反映されているか、お伺いいたします。
終わります。
お三方、大変貴重なお時間を割いていただきましてありがとうございました。 まず、お三方に一問ずつお尋ねしますので、よろしくお願いします。 まず、鶴参考人にお伺いします。 参考人は、構造改革特区についての御見解で、地域間で知恵と工夫の競争による活性化を強調するならば、そもそも地方の分権化、財政制度面がまず徹底されていることが基本であるはずだと述べておられますが、今回、構造改革特区推進本部が決定いたしました八十項目の特区推進プログラムの政策フィージビリティー、実現可能性についてどのような評価をされておるのか、まずお聞かせください。 それから、高橋参考人にお伺いします。 参考人は、首都移転問題について、移転是非論はおくと
高橋参考人にちょっとお伺いします。 先生の今のお話の中で、中国の広東省を中心とした市場経済の導入によって各、全体的ないわゆる市場経済がどんどん進んでいるというふうなことで、今はむしろ広東省よりは上海の方にどんどん移行しつつあるわけですね。 そういったふうな面からとらえると、やはり日本としてもいわゆるそういうふうなイメージを、やっぱり私は沖縄の出身ですので、沖縄の地域に特定した経済特区を設けて、そこで活発な東南アジア、太平洋アジア関係のいわゆる経済的な交流を図っていくというのが非常に私は今の沖縄にとっても、また日本にとっても大事な選択じゃないかなと、個人的にはそう思っておりますけれども、その辺について両先生の方から、もし何か御