最後に、栗原参考人にお伺いいたします。 改正案で評価すべき点についてお触れになっており、改正は前進であるとの御意見を述べられておりましたけれども、改正案の成立後において、なお改善、検討の余地があるとお考えになっておられるようでありますけれども、その改善策というのはどういう御意見なのか、お伺いします。
最後に、栗原参考人にお伺いいたします。 改正案で評価すべき点についてお触れになっており、改正は前進であるとの御意見を述べられておりましたけれども、改正案の成立後において、なお改善、検討の余地があるとお考えになっておられるようでありますけれども、その改善策というのはどういう御意見なのか、お伺いします。
ありがとうございました。終わります。
最後の質疑者になりましたけれども、よろしくお願いします。 土地収用法は本質的に利害の相反する両当事者間の対立をいかなる手続を経て終局させるかという問題処理法であると思っております。したがって、両当事者の利害は永遠に対立する関係にありながら、どのように妥協して問題処理、終局させるかという事柄にかかわる、双方の価値観、国家観、世界観、生きざまにかかわってくる問題なので、その解決は容易なことではないと思います。 しかしながら、一方の当事者である行政側、国や自治体は、あくまでも民主国家、地方自治下の当局であり、他方の地権者や利害関係人も基本的人権を保障された国民であるわけでありますから、どこかで調和点を見出していかざるを得ない事柄で
収用手続に説明会、公聴会等を義務づけて透明性を高めると称するが、認定権が自作自演である限り、これは通過儀礼となることは明らかであるというようなことが、私も実際体験しておりますので、その辺は非常にこれから注意していただきたい。 そこで、午前中の参考人の質疑の中で、日の出の森・トラスト運動共同代表の標博重さんから何点かの問題点の指摘がありました。第一点は、公共性の認定は省内機関である社会資本整備審議会ではなく、独立機関である独立行政委員会、例えば収用裁定委員会を第三者機関として意見を聞くべきであるという点。第二点は、権利者と起業者の討論の場を設けるべきであるという点、その他何点かの指摘がありましたけれども、とりあえず今挙げました二点
国が、私人であるあなたの所有するこの土地を使用または収用したいという場合には、その必要性、妥当性、正当性について十分に地権者や利害関係者、そして国民の納得の得られる説明をする義務があると思います。一方的な公益性の判断を短兵急に国民の側に押しつけようとする手法が、これまでにも公共事業の実施に当たって問題の処理をかえって長引かせる結果となっている場合が多いと思っております。本当に国民にとって必要な事業であるのかということや、犠牲を強いられる当事者にとって真に受忍すべき公平な負担であると言えるのかどうかという点について、十分に吟味され、歴史の批判にたえ得る事業であるべきだと思う。 例えば、この当面の問題そのものではありませんけれども、
私はこの土地収用法になぜこれほどこだわるかと申し上げますと、実は私は米軍用地の一坪反戦地主でございまして、そういう意味でこの土地収用法に対して、これは米軍用地の土地収用法の問題で特別措置法が決められたわけでありますけれども、そのときの体験として非常に土地の貸し付けに対して反対しているという立場から、これを強制収用していく、これは土地を貸さないと言っている人たちは本当に門前払いをされて、そして問答無用という形で現在法制が整備されたという点に非常に不満を持っていますから、土地収用というものは必ずしも公共事業という立場できれいごとではないというふうな点もあるということを、ぜひお伝えしておきたかったという意味で申し上げた次第でございます。
もう時間がないんですけれども、あと一点。都市計画によって指定される場所、そこは今その地域住民に公聴会を開いたりあるいは意見を聞いたりとかというものはなされているんですか。それは法律的にはどうなっていますか。
終わります。
平成十一年度の事業認定件数は七百八十三件とのことでありますけれども、直近十年間の認定件数の推移はどのようになっておるか、お尋ねいたします。
収用委員会の権利取得裁決及び明け渡し裁決の件数及び直近十年間の件数の推移は、どのようになっておりますか。
事業認定後、収用委員会における裁決までの所要期間はどのくらいの期間になっておりますか。そして、その期間は長過ぎるのか、それとも適切な期間なのか、お伺いいたします。
これは、県収用委員会にその手続を依頼するんですか。
今非常にばらつきがありますけれども、都道府県の収用委員会で全国平均して一番期間が長過ぎだとか短いとかというふうなあれがありますか。
土地収用法は昭和四十二年以降大きな改正はなされなかったわけでありますけれども、それはどうしてなのか、その理由をお尋ねいたします。
土地収用制度調査研究会の報告の趣旨を踏まえて試案ができ、そして今回の改正案ができたわけですけれども、この調査研究会のメンバー構成の公平性、公正性は確保されているのか、その辺についてお伺いいたします。
その調査研究会の報告においては、「事業認定に関する手続において、情報公開と住民参加の手続を保障することなどにより、その透明性・公正性・合理性を確保することが必要である。」というふうに述べております。これを受けて、改正案には事業説明会や公聴会などの開催を義務づける規定が設けられております。 この事業説明会に関し、日弁連意見書は、「現行における土地収用法の最大の問題点が「事業そのものの合理性の有無」にあることを勘案すると、事前説明会が形式的な手続の採用に止まることなく、実質的に機能する制度に高める必要がある。」との観点から、省令の策定に当たり考慮すべきことの一つに、「説明会の対象者を土地所有者に限定することなく、当該事業により社会生
日弁連意見書は、事業説明会の周知方法についても、官報によるだけでなく、地方紙、全国紙、インターネットのホームページ等を利用して国民がいつでも知り得る状態にすべきであると言っておりますけれども、その辺についてはどのようにお考えなのか。
それで、公聴会については、形式的開催に流れることなく、公正で信頼できる制度として設計されるべきである、そのためには討論形式を導入した対審型構造を考慮したらどうかというふうに述べております。これについてはいかにお考えですか。
公聴会の開催請求をできる者として利害関係人の範囲が不明である、狭く解すると公聴会が形式に流れる危険があるので、当該事業により社会生活上の影響を受ける者すべてを含む旨を省令等に織り込んだらどうかとの意見が出されておりますけれども、これについてはどうお考えですか。
第三者機関による意見聴取についても、例えば第三者機関が事業認定不可の判断をしたときに、再度の公聴会開催を義務づける等の制度を考慮すべきであるとの意見も述べておられますけれども、この点についてはどうお考えですか。