先ほどもお尋ねがあったかと思いますけれども、都市地下街や地下鉄等の地下施設における水災予防対策の現状はどのようになっているのか、その辺についてお伺いいたします。
先ほどもお尋ねがあったかと思いますけれども、都市地下街や地下鉄等の地下施設における水災予防対策の現状はどのようになっているのか、その辺についてお伺いいたします。
気象業務法の問題について質問いたしたいと思います。 現在の気象観測技術の水準では、気象の長期予報で集中豪雨の発生を予知することは可能なのかどうなのか、その辺についてお伺いします。
ついでにお聞きしておきますけれども、台風銀座と言われている沖縄地方において、そういった気象情報の長期予報とかあるいは豪雨の問題、いろんな気象条件は本土とちょっと異なるようなものがあると思いますけれども、その辺の台風情報等についてどういうふうな対策がとられているのか、その辺についてお伺いしておきたいと思います。
平成十二年九月十日からの愛知県における秋雨前線豪雨災害の被害額は合計で八千五百億円と試算されているようでありますけれども、一度自然災害が発生した場合には莫大な金額の損害をこうむることになりますので、災害予防対策にこそ万全を期すべきであるというふうに思います。 本年度の水災害予防対策関連予算はどのようになっておるのか、お聞きします。
終わります。
二院クラブ・自由連合の島袋です。 最後の質問者でありますので、重複があちこちあると思いますが、よろしくお願いしたいと思います。 倉庫業にかかわる参入規制を許可制から登録制に改めることとし、登録を拒否できる場合、いわゆる登録拒否要件を限定している。その登録拒否要件の一つに、「申請者が一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。」としているが、その二年の経過したことを要件とする根拠は何なのか。次号の登録の取り消しの日から二年を経過しない者という場合は一定期間の不利益を科す合理的理由があるから理解できますけれども、前者の場合は、一年でもなく三年でもなく
ということは、他の法令とも整合性を持たせた考え方であるというふうに理解してよろしゅうございますか。
倉庫業を営む者に対する報告及び検査に関してお尋ねいたします。 現行倉庫業法第二十七条は、倉庫業者とは倉庫業の許可を受けた者と定義しているため、無許可で倉庫業を営む者についてはこの報告及び検査の規定を適用することはできない。そこで、改正案は、無登録で倉庫業を営む者にも報告及び検査の規定を適用できるようになっている。報告及び検査の対象を倉庫業者ではなく倉庫業を営む者に改めることとしているとのことであり、当然の規定であるとは思いますが、疑問に感ずるのは、法は無登録で倉庫業を営む者を公認することになるのではないかとも考えられますが、その点についていかがですか。
本改正案は、倉庫業者はその名義を他人に倉庫業のため利用させ、または倉庫業を他人にその名において経営させてはならないこととしております。これは、このようなことを認めることは登録制度の趣旨を没却することになるからこれを禁止することにしているとされております。そして、これに違反した者には一年以下の懲役もしくは百万円以下の罰金に処し、またはこれを併科することとしている。 まことにもっともなことでありますけれども、これでは、登録制度の趣旨を没却するとして倉庫業者に対し厳しく対処することとしながら、今さっき申し上げた無登録で倉庫業を営む者に対しても報告及び検査の規定を適用するという規定を置いて無登録で倉庫業を営む者の存在を容認することは、一
わかりましたけれども、結果として、倉庫業を営む登録をしないでも倉庫業を営めるというふうに理解できますか。
わかりました。倉庫業者の自主管理に関する懇談会報告の中で、「今回参入規制と料金規制を緩和することに併せ、全ての倉庫業者において一定の要件を備える倉庫管理の責任者を選任することとして、自主的な管理体制を整備することが適切である。」として、「倉庫管理主任者は一定の知識及び能力を有する必要があるが、この制度が倉庫業を営む上で円滑に機能するとともに、過重な規制とならないよう資格や配置の要件の検討にあたって留意すべきであり、特に従来通達による指導が行われていない冷蔵倉庫業者や中小の事業者にとって大きな負担とならないよう十分配慮することが必要である。」と述べております。 この中で、冷蔵倉庫業者や中小の事業者に対しては従来通達による指導が行わ
過重な負担にならないようにやっていくということでありますけれども、その管理主任者というものは、一定のやっぱりテストみたいなものがあって、それに合格しないと主任者になれないということもありますか。
この倉庫管理主任者というのは、例えば大企業の場合はたくさんの倉庫があって、そして中小の場合はそれぞれのちょっとした経営というふうなことに、非常に大きいのと小さいのと分かれると思いますけれども、その場合の倉庫管理主任者というのは大きくても一人あるいは小さくて一人というふうな状況になるのか、その辺を御説明ください。
事業改善命令についてお尋ねいたします。「国土交通大臣は、倉庫業者の事業について倉庫の利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、当該倉庫業者に対し、」「料金の変更その他の事業の運営を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。」こととしております。 利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実は、客観的にはどのような認定で決められるのか、お尋ねいたします。
いろいろ先ほどもお話がありましたけれども、規制緩和によって現場で働く労働者がいわゆる過当競争によってリストラが始まったり、あるいはまた賃金に大きな差が出てくる、いわゆる引き下げられるというふうな面が非常に心配されるところがあります。そういうふうなものが、やはり規制緩和といってもいいところもあるし、またある面で悪い面もあるというふうなことがよく言われますけれども、そういった現場の労働者がやはり損失を受けないような形でどういうふうに皆さんが指導していくのかというふうな点について、何かお答えがあればお願いします。
終わります。
規制緩和を推進することと、測地系の基準を日本測地系から世界測地系に変更することはどのような相関関係にあるのか、お尋ねいたします。
世界測地系における地球を想定した楕円体と実際の地球とは完全に一致するものなのか、それともなお幾らかの誤差が生ずるものなのか、その辺をお尋ねします。
測量法第十一条、測量の基準の射程範囲として測量法第十一条は、「測量の基準に従つて行わなければならない。」と規定していることから、測量、方位に関する基幹であり、測量成果がこの測量の基準に合致しておくべきことでも定められているものではないと解されるので、個々の測量成果は、現況に適合しなくなったとして修正される場合を除き、測量実施当時の基準に基づいた適法なものとして存続することになると解説されている。 ここで、現況に適合しなくなったとして修正される場合とは例えばどのような場合なのか。また、今回基準そのものが日本測地系から世界測地系に変更されることにより、現況に適合しなくなったということにはならないのかどうか、お伺いいたします。
水路業務法関係政令見込み事項として、水路業務法施行令で、「現行法で規定している標高、水深、干出岩及び干出たい並びに海岸線等について規定することを考えている。」とのことですけれども、実務上は新旧基準の変更により影響はないものかどうか、その辺について。