その検討でいいと思う。 今までのいわば協定永住権の申請をした人と、それから特例の永住権申請で永住権を取得した人とは、人権上の相違や差別はございませんか。
その検討でいいと思う。 今までのいわば協定永住権の申請をした人と、それから特例の永住権申請で永住権を取得した人とは、人権上の相違や差別はございませんか。
しかし、国連人権規約A規約二十七条その他を調べてみますと、それに我が国の憲法も照らし合わせて議論をしてみると、時間がありませんからそんな法理論を展開しませんが、一つだけお聞きします。 協定永住権の取得者は、出入国管理特別法の適用を受けていて、懲役七年以上の刑を受ければ強制退去の対象となる、こうなっておりますね。それに対して、出入国管理及び難民認定法二十四条の対象となるいわゆる特例永住権者の場合には、一年以上の刑を受ければ退去強制ということになっておりませんか。
今の答弁は、当面は日朝の間に国交がありませんから、長い歴史的な乖離の中で、残念ながら朝鮮半島の二つの国家のうち一つを我が国は認めているのですから、在日朝鮮人としての歴史は同じだけれども、そういう形の上での差異があるかのように見えるが、今のように運用によってそういう問題に対して対処していきたいと考えていらっしゃるということを確認できれば、大変よろしいと思います。 さてそこで、今、日韓協議の中でこの九一年問題の日本側の対応と韓国側の対応との間になかなか詰めが難しいということで、事務レベルの話が先送りされたと新聞に報道されておりますが、いかがですか。
韓国側の対応はもう多くの新聞に出ておりますが、九項目の要求がありまして、指紋押捺の廃止、強制退去からの適用除外、日本公務員への採用、参政権の付与などの項目が要望としてあると伝えられておりますが、そのとおりですか。
今外交交渉で事が進んでいる最中ですから、それに対して日本側の対応を言えなんという、そういう非常識なことは申し上げません。今後この協議を進めるに当たって、指紋押捺の廃止というような問題をもし我が国で検討することになれば、いわばさっき言った特例の永住権者についても、戦前からの同じ経験と同じ条件の中で永住権を持っているのでありますから、第三世代問題と同時に一つの重要な問題として位置づけていただくことも念頭に置いてこの交渉問題を考えていただきたい、これは私の要望で、これ以上申しません。 また同時に、我が国の政府のかつての朝鮮政策を見てまいりますと、長い間日本におられた、永住されている方ですから、もう日本人と同じだ、したがって日本に帰化し
さて、その前提でこれから個別に入ります。 厚生省、厚生大臣、今の協定永住権者、仮にそう言っておきます、もう一つ特例永住権、こうい う永住権者たちに対して国民健康保険の適用で国籍条項を省いたのはいつですか。
厚生省は、特定永住権の申請が行われ、その締め切りが終わって、八六年にこれがなりますから、その時期とこの国民健康保険の加入について国籍条項を取っ払ったということとは一致しているという意味で、私は一つの前進であったと思います。 ただ、これを少し過去にさかのぼってみますとどうなっているかというと、日韓条約を結んだときの法的地位協定の国籍条項と国民健康保険とは不可分でございました。したがって、特定永住権者がこれを得るようになったのは六十一年からであって、それまでは日韓条約に伴う韓国箱を持った人たちだけに適用されていたという経過があったことをこの際確認しておきたいと思います。そのとおりですね。
そうなんだ。なし崩し的にと言うと表現は悪いけれども、国籍条項も一つの要件だが、市町村の条例というものによってこの健康保険の適用を受けられるということになっていたから、それ以前に次第に入っていった。今日、厚生省の資料ですと、今年の四月一日現在で韓国、朝鮮の被保険者数三十七万、そして日韓協定による永住許可を受けた者はそのうちの十七万でありますから、その他二十万ですから、在日朝鮮人大体七十万、六十九万と見ますと、ほぼ皆保険的な性格を持ち始めることになったという意味で、厚生省の昭和六十一年四月のこの国籍条項の撤廃は新しい段階を画した、こう私は見ております。 厚生省はそこまで進んでおりましたので、さあどうぞ、厚生大臣お帰りください。
外務省は、昭和五十九年にきちんとした分類で調査したデータがあります。文部省ないでしょう、僕がいつか質問したときなかった。いいよ、後にしよう。 外務省が分類するときにちゃんと現地法制上位置づけが明確な学校として、そのうちの第一の分類は、当該国私立学校と同一の法令条項により認可されている学校、このグループが一つ。これにはその州から経常費助成を受けております。そして同時にまた、校舎や用地の賃貸借についての特権が保障されております。同時に、奨学制、奨学金などについても適用されているところがあります。これが一番いい、日本で言うと私立学校並みに扱われている教育法制上の日本人学校です。これが現在は四十三、五十九年の調査のときには三十三校でした
わかった。今御承知のとおりです。 在日朝鮮人の学校はどうなっていますか。このように日本の外国にある学校は日本の教育制度をそのまま持ってきて、日本語で、日本語の教師で、日本の六・三制教育に基づいて外国で教育をやる、日本民族の教育をやっているわけです。それに相手国の教育法制上、私立学校として助成し、補助しています。我が国における在日朝鮮人の学校、これは第三世問題です。第三世がこれから占めていく、二十一世紀に向けて問題になるところのこの三世の人たちの中に、先ほど言いました朝鮮民主主義人民共和国の籍を持っていて、そして在日公民としての学校制度の中で勉強したいという生徒がいる。これはもう相当あちこちあります。昔はたくさんあったけれども、文
そうすると、昨日の文部大臣の公明党の委員の質問に答えたことと矛盾しちゃうのです、今から言うことは。この文書は、やはりこれを各種学校として認めたのは文部省じゃないのですよ、都道府県なんだから。都道府県が認めているんで、文部省は依然として認めないという方針は変わっていないのだから、だからこの通達は生きているのだよ。もうそろそろ変えなければだめだけれども、まあそれはいいわ、時間がなくなるから。 そこで、ではお聞きしますよ。在日朝鮮人学校の高等学校、高等教育と言うのかな、あそこでは。高等学校と言っておきましょう。ここを卒業した人の大学受験資格は、現状日本ではどうなっていますか。
では、結論だけ言いましょう。 日本の私立大学と公立大学は、朝鮮人学校の高等学校を卒業したら受験資格を認めている。国立だけが認められていないんです。既に東大から京都大学から、国立大学に続々入っていく実力を持っている生徒がおります。国立を受ける方が金が安く済むから、彼らは高等学校に入るときに、朝鮮人学校と同時に、資格取らなきゃ受験資格はありませんから、日本の高校の定時制か何かに並行して入るわけです。そして両方やってこっちの日本の資格を取って東大を受けるんです、京都大学を受けるんです。 そういう国立大学を除いて、例えば公立の奈良医科大学のような場合を初め、キリスト教大学系で言うならば明治学院大学、津田塾大学、立教大学、国際基督教大
それは朝鮮人学校だけじゃないのですよ。アメリカの日本の学校、そういうものの中にも第一条に該当しない各種学校がいっぱいあるの。それも含めて早く、もうこれだけ日本人学校が外国で保護されているんですから、日本人学校が外国で保護されているのに、日本にあるアメリカンスクールを初めとする各種学校や、それから日本の、長い間やってきて今や伝統を持ったこういう学校の高等学校卒業生に大学受験の資格は国立だけはだめだという話をいつまでもやっているということは、これは国際化じゃありません。検討すべき課題だということ、これが一つ。 そこでもう一つ、スポーツはどうなっていますか。きのう文部大臣は、国体には今後前向きに検討すると言われましたが、いつから実行さ
体育協会の会長、青木さん、お忙しいところお見えになっておりますね。 青木さん、金沢大学の漕艇部から昨年の十二月十一日に体育協会会長あてに「国体出場資格における国籍条項について」という要望書が、金沢大学漕艇部の顧問の先生と主将の橋本君から提出されておりますが、返事が来ていないと言っていますが、御存じですか。
もうちょっと急がないといかぬのですよ。というのは、金沢大学医学部のこの学生は、一人乗りボートのシングルスカルではトップです。今度国体に出ても優勝するであろうという予測が立っている大変なスポーツマンであります。高等学校までよくなったというので、いやよかった、今度はおれ国体に行けるわいというので、国体に行けることを目標にして猛烈な訓練、この訓練日程を本人からいただきましたが、おととしからそれに向けて猛烈な運動の——立派なお医者さんになる人ですよ。その人が努力をしてきて体育協会に出してお願いをしているのに、まだ返事が来ない。四月いっぱいから、もうぎりぎりになってきているわけ。まだ間に合うのです。 そこで、今の前向きの御検討は、これは高
どうも。そのことでそういう対応を、体協会長とともに対応していただきたい。これも三世問題です。在日韓国・朝鮮人三世問題ですから、どうぞ。
どうもありがとうございました。
今度は運輸大臣。 今日、在日朝鮮人の生徒たち、朝鮮人学校の生徒たち、もちろん朝鮮人というのは北だけじゃありませんよ、韓国籍を持っている人も朝鮮人学校へ行っておりますから。この人たちには、今までは国鉄ですから、国の方針に従ってパスの割引はありませんでした。もう今やJRになりまして、民間並みに私鉄と競争している、こういう状況ですから、民鉄並みに、民鉄は既にこの人たちに学割を実施しています。国鉄だけが、もうJRなのですけれども、昔の国鉄の規則をちょこちょこちょこちょこややこしゅう直してまだ全然対応になっておりません。普通の場合ですと、大学生が一〇〇としますと、一割引きが高校、三割引きが中学、小学校は五割ないし六割引き、こういう定期券が
文部省は、朝鮮人学校を各種学校、つまり第一条じゃなくて八十四条の都道府県認可学校として各種学校と位置づけている。だから受験資格もありませんしそういういろいろなことが出てくるのだが、国鉄の場合に、日本の各種学校にもこれは広がるかもしれぬというのが、今まで拒否してきた、そのできないという理由だったのです。ところが、日本人で各種学校へ行っているのはみんな二十過ぎなのですよ。高校を卒業した人が各種学校や専門学校へ行っているのであって、その人たちの各種学校と同じように、小中高校の生徒を各種学校だからパス出せないという理屈はもはや通用しない。文部省は何と言うかは別として、運輸省は、私鉄がやっているように民鉄であるJRについては同じように適用する
ちょっとテーマは変わります。 先般、総括のときに森林・林業の質問をいたしましたが、この間林業白書が出ましたね。この林業白書を見てみると、私が先般質問したときに幾つか指摘したものが今度の林業白書に抜けているのです。 第一、保安林の指定が八百十七万ヘクタールであって、そして造林、保育などが行われないために疎林化して、そして保安林の面積の一一%に当たる八十九万ヘクタールに達するものが疎林化しているということを六十一年の白書などで指摘をしてきた。これは今度は抜けている。 また同時に、同じく、昭和五十三年、五十四年度の調査で山地災害危険箇所と言われる箇所が十三万一千カ所と言われておりました。これが六十年から六十一年の調査をやってみ