そうすると、今度のビールの場合は、ことしの年次報告ですか、来年の年次報告ですか。
そうすると、今度のビールの場合は、ことしの年次報告ですか、来年の年次報告ですか。
そうしますと、これの報告を私たちが見るのは来年じゃないですか。来年の夏以降になるのじゃありませんか、今の報告書の発行を見ると。
私は恐らく来年の秋になると思う、これは。だから、この独禁法で言っている、報告しなければならぬ、皆さんがそれに対してきちんとした報告書を受け取る、それを国会に報告するのは一年たってしまっている。もうとっくに上がってしまっている、一年半も前に。これは国民に対して公正な値上げであったということを報告するにしては、この制度はちょっとおかしいと僕は思う。 だから、例えばこういうことだ。今一つ例を挙げた、公正な競争から逸脱しているかのようなカルテル的性格を持っているものについて、今の独禁法の体系の中で処理すると、国民は高いものを買わされてしまっているけれども、その根拠はさっぱり一年たってもわからない。しかも、これには原価計算が入りますか。
この点は、五十三年ですか、法改正のときのポイントだったのですよ。つまり、原価計算を付するような形でこの条を生かすのか生かさぬのか。ところが、そうじゃなくなってしまった。そして報告義務は、こういう国会報告がずっとおくれるような仕組みになってしまっていますから、そういう意味でも一つ骨抜きになっている。実際は、便乗値上げと言うと表現が悪いけれども、一斉に値上げする寡占企業の値上げというものについて、国民の側から見るとその根拠が不明確であるというようなことが疑問として残る。 もう一つ、大蔵大臣に聞きますが、金融界の、新聞でもにぎわしましたが、銀行の送金手数料、それから証券販売の手数料、それから保険の新商品の発売に際しての手数料、これらに
しかし、中間報告の中にはちゃんと銀行CDの扱いは弾力的に検討と書いてありますよ、中間報告には。だから、これはやはりアメリカから見ると、これはカルテル的においがするという一つの指摘と受けとめざるを得なかった一つの側面ではないかと僕は見ています。これはしかし意見の違いがあるかもしれません。 一、二例を挙げましたが、こういう一連の取引の中に事業者団体というものが企業集団として構成されてカルテル的性格が温存されていないかということが、今度の中間報告に対してアメリカ側が、日本の社会の特殊性みたいに理解する側面であったのではないかというふうに理解できないかなというのが私の一つの判断です。 したがって、もう時間がありませんから、集中討議が
終わります。
今月の九日から国会がとまりまして、きょうようやく再開されたわけでありますが、この間にこの予算委員会、常任委員会中心主義の国会から離れて党レベルで、自民党幹事長提案に基づいて、予算委員会の理事会で審議すべきこと、補正予算のあり方などは本来ここで議論すべき場所だと思います。ところが、補正予算にかかわる内容、補正予算に関連する関連法案、こういうものをここの審議なしに一定の方向を打ち出していく、こういう国会の運営は二度とあってはならぬと私は思います。まず、総理の見解を聞きたいと思います。
幹事長・書記長会談で、今提出されている補正予算の中身について修正するとか修正しないとか、その結論が既に前提にされた、こんな予算委員会の議論というのは本来あるべき姿ではありません。 そこで、まずお聞きいたします。今度の補正予算で新たに造成される基金は何と何ですか、大蔵大臣。
今回八項目ですね。昭和五十年から今日まで、それぞれの段階の補正でこういう基金の造成をやったのは、いつ、何カ所ですか。
昭和五十年から今日まである毎年度の補正の中で、今出た五十二年度一件ですね、五十三年度三件ですね、六十年に二件。そして、いずれにしても一度にこんなたくさん基金がどっと出てきた。これは過去の経験にないと思うが、いかがですか、大蔵大臣。
しかし、五十二年、五十三年、それから六十年度まではないわけです。それで六十年にあって、そして六十二年にあって、そして六十三年ですね。過去のいわば補正の段階でこういう基金というものを扱った経験から見て、今度の場合にはどう見ても、数が多いだけではなくて、本来基金というものは設置するに当たっては、この基金の運用益でやる歳出、仕事というのは決して会計年度ではなくて、幾つかの年度にまたがっていく政策的性格を持つものであることは御承知のとおりです。そういう意味で今度の補正予算が財政法二十九条に違反するような案件がなかろうか、これが今日までいろいろ議論されてきた過程のようであります、書記長・幹事長会談で新聞で出ているんですから。そして結果としては
その党の、あなたは自民党の総裁ですから、書記長・幹事長会談で申し合わせたということは、与党としては総理の決意であります。その総理の決意は、したがって書記長・幹事長会談で申し合わせたことを前提で海部内閣は補正の審議をお願いするということになりますね。
立法府では多分そういうことに決着がつくだろうということを前提にして、きょう皆大臣出てきたんでしょう。どうですか。
入り口で議論していると、肝心の議論に行きませんからね。 大蔵大臣、では、まあ例を見ないと私は一応ここに強調しておきましょうか、例を見ない新たな基金の造成を補正で提案されたその根拠は、法律的根拠は何ですか。
八日の予算委員会ですね、あのときに公明党の委員からの御質問に対して大蔵大臣は、二十九条の第二項目、中身に関連するならば、「法律上又は契約上国の義務に属する経費の不足を補うほか、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた経費の支出」これに該当する、こう答えられていましたが、今も確認できますね。
この財政法に言う補正予算規定について、今までの有権解釈は、今の主計局の次長の小村さん、小村さんですね、小村さんが「予算と財政法」これは六十二年版、それから会計検査院事務総長で予算室長をお務めになった大澤さん、この人たちの昭和四十四年段階の理解、最初この法律ができた昭和二十二年段階、それぞれありますが、一貫しているのは、この小村さんのこの逐条審議の解説をちょっと簡潔に説明しますと、こう言っています。 義務的経費以外のものについては、財政法は、「予算の作成後」に生じた事由に基づき特に緊要となった経費の支出に限っている。これは、義務的経費以外のものは、予算作成時に政策的判断として必要なものはすべてを予算計上するのが建前であるからである
したがって、大蔵大臣は、今回補正に出された一連の基金は、そういう理解に基づいて適法であるという判断で出された、そう理解してよろしいですね。
はい。では、聞きましょう。 基金というものは余裕の財源を見て一般会計から除外して、その運用益を特定の支出に充て、例えば今度の芸術振興基金ならば、六百億という基金で大体約三十億の年間運用益というものをやって芸術振興に充てょう。農山漁村でいけば、公庫法を変えて、新しい村おこし運動をやろうとする人たちに新しい基金でもって利子補給をしてそれが可能になるようにしてあげよう、等々ですな。したがって、余裕財源を見た上で一般会計の歳出からこれを除外し、その運用益で特定の支出に充てる、この際には当然民間資金の導入というものを考えて運用されるものだと思います。そういう性質のものだと思います。 これは、東京都ではかなり有効性を持って運用しています
僕は、例えば今言う一連の基金の中身があかんと言うておるのじゃないのです。国の財政運用の方法として、財政法二十九条にもとる運用の中で扱うのか、きちんとした政策的な大きな課題を新たな課題として提起するならば本予算で扱うべきだという財政運用の筋を言っておるのです。 芸術文化基金をつくって、この世界に貧困な日本の文化政策を、総理が演説ででかいのを言っているようにやることはいいことですよ。村おこし運動に刺激するような基金をつくって補給するということはいいことですよ。難視聴地域に対して、みんなが見ることも聞くこともできるような放送衛星というものを利用することができるように早くそういう設置者が仕事をする、そのために地方と国が金を出し合って、民
それは今から中身に入るのよ。何も聞きもしないことを答えぬでください。 じゃ行きましょう。今大蔵大臣は——芸術振興基金の構想というのは、昨年の夏、音楽議連の小委員会が最終答申を出しました。私も音楽議連の副会長ですから、経過はみんな知っています。そういう意味では、去年の八月に、さあ具体化しようとして文部大臣が補正でやりたいという発言をなさった。ところが、その時期になぜ補正になったかという背景を大蔵大臣知っておるはずだが、一千億が五百になったのです。基金は五百になっているのです。緊急ならば五百じゃだめなんですよ。緊急ならば一千億ぐらいから始めぬとだめですよ。私はそう思う。 そこで、文部大臣にお聞きしますが、この芸術振興基金の構想と