御異議なしと認めます。よって、理事に 青木 正久君 木村 義雄君 穂積 良行君 を指名いたします。 ————◇—————
御異議なしと認めます。よって、理事に 青木 正久君 木村 義雄君 穂積 良行君 を指名いたします。 ————◇—————
この際、越智経済企画庁長官及び平林経済企画政務次官から、それぞれ発言を求められておりますので、これを許します。越智経済企画庁長官。
次に、平林経済企画政務次官。
物価問題等に関する件について調査を進めます。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。木村義雄君。
次に、伊藤忠治君。
次に、奥野一雄君。
この際、暫時休憩いたします。 午後零時三十三分休憩 ————◇————— 午後二時二十九分開議
休憩前に引き続き会議を開きます。 質疑を続行いたします。森本晃司君。
次に、岩佐恵美君。
次に、塚田延充君。
次回は、来る二十日午前十時理事会、午前十時十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後四時五十四分散会
国立学校設置法に関連しての二、三の質問をいたしますが、前の臨時国会では大事な共通一次入試制度、大学入試センターの問題、それから独立大学院、新たな総合科学大学院の設立の問題などかなり重要な問題がありましたが、本委員会では私の質問のないまま進行、採決が行われまして、強行採決と言っていますが、大事な点の質問が抜けております。法律は通っちゃっているのですから、そこにさかのぼるわけにはまいりませんが、一連の法律事項並びに省令事項に関連した法改正等々に関連しつつ、今国会に提出されている共同利用研究その他の大学問題について御質問をいたします。 最初に、改正案の中には、医学関係の看護婦さんたちの課程の問題やほかの問題もありますが、まず最初に共同
私は、永井文部大臣の時代に、共同利用のあり方についての検討を言ったのですが、そのときには国立機関である共同利用というのはもっと開かれなければだめだ、現に私立の教官が参加する場合もあれば、公立が参加する場合もある。にもかかわらず、現実の運用はそうなってない、だから早く改革しなさいということをもう十年以上前になりますが、提案をして今日に至っておりますから、遅きに失した改革だなという気はしないわけではないのですが。 そこでお聞きしますが、この臨教審で言っている前段ですね。「現実には国立大学以外の者の参加や利用に制約があるとする指摘があり、」とありますが、これは中身は何ですか、どう理解していますか。
中身は何ですか。その具体の中身は何ですか。
そうしますと、まず第一点。今度、法律の改正で共同利用機関を大学の共同利用機関というふうに名称を変えるわけですね。その変える意味は、言うまでもなく、国立大学に限らず公立、私立、時には民間を含めて、時には外国人の客員教授を含めて広く開放していくという意味の共同利用として位置づけるという方向性を目指すというふうに理解して、まずよろしいですね。
そこで、第一に聞きますが、今までの管理運営上の仕組みでいきますと、公立、私立並びに外国の客員教授、さらには民間のすぐれた研究者を含めて開放した場合に、今までの仕組みでは、これでいいのかという問題点があるというのが協力者会議で出た意見と言いますが、今までの仕組みをどう変えたらよろしいのですか。
そうしますと、別に今まである評議会や協議会の組織の形態を変えるというよりも、運用上の観点からもう少し開かれた形に機能的に位置づけ直せば足りるという判断ですね。
そこで、法律の改正案でいきますと、第三章の三「大学共同利用機関」第九条の二、ここでまず第一番目に、現在の「国立大学における」というのが「大学における」というふうに変わっていますね。「大学における」という「大学」は、国立大学だけではないという意味で広く大学における、こういう理解ですね。 そして、「学術研究の発展その他政令で定める目的」というのは何ですか。「政令で定める目的」とは具体的に何ですか。
よくわからぬけれども、「政令で定める目的」というのは、これは施行令のどこかに記載されるのですか。
そうしますと、ここに言っているのは、今の局長の説明だと全部そういう学術研究の発展の中に含まれるような、情報みたいなものの収集だとかだってみんな学術発展でしょう。「その他政令で定める目的に資するため、」とは、ちょっと意味がわからなかったんですが。今まだ五条を読んでないのですけれども、まあそれはそれでいいことにしましょう。 そこで、共同利用に参加する国立、公立、私立または民間、それから外国人ですね。外国人の場合には特にまた法律改正で出ておりますけれども、そういう場合の身分、研究費、それから旅費の扱いについて、国立の研究者との間に今まで格差はありましたか。