毒ガスの使用を支持しますか。これも正当だと言いますか。これは外務大臣に聞いておる。毒ガスはいけないというのですかどうですか。
毒ガスの使用を支持しますか。これも正当だと言いますか。これは外務大臣に聞いておる。毒ガスはいけないというのですかどうですか。
現在起こっていないというのですか。
いま毒ガスか何かわかっておらぬからというのですか。よくわかりません。
これはいいかげんな答弁です。外務大臣は毒ガスの使用であるならば抗議をするとおっしゃった。へーグ条約は守ると言った。答弁は要りません。これはまたぐずぐず言われたら困る。こう言うておる。これは一つの政府の考え方を明らかにしたものだと思うのです。毒ガスの使用であることは間違いない。ごらんなさい。数日のうちにもつともっと明らかになりますよ。その時分に、外務大臣、どういう形で抗議しますか。
この問題は、こういう形で押し問答しても結論はつきません。一応政府の考え方を聞きました。 もう一つ聞きます。ベトナム人民はもちろん、世界諸国の人民は、この無法きわまりないアメリカ帝国主義の東南アジアからの無条件即時撤退を要求しております。この要求は当然であり、正当な要求です。あなたはこの要求を支持するつもりですか、支持しませんか。
時間を食いますから、時間を節約しますが、いまの答弁は、その中にはきわめて重大な問題がたくさん含まれておると思う。これは、私は一口に言いますが、あなた方はいよいよますますアメリカの手先になり、もっと率直なことばで言えば、アメリカのかいらいになって、日本政府はアメリカのために日本をほんとうにアジアのみなしごにしようとする方向をとっておると思う。これは、世界の平和についてはもちろん、アジアの平和、民族の将来にとってきわめて重大な問題だと思う。この点については私はもっと十分に質問をしたい。しかし、きょうは時間が非常にない。私はきょうは日韓会談を質問したかった。しかし、もうほとんど時間が切迫して、二十分には外務大臣は退場するという。そういう考
そうすれば、基本条約は適用範囲はないというのですか。
休戦ライン以南が適用ラインであると外務大臣が言うたのは、あれは何ですか。
それは条約のどこから来るのですか。いま条約局長は条約からは来ないと言った。
条約局長は条約上適用範囲がきめてないと言った。外務大臣の言うのと違いますが、私はこの答弁なり論争を繰り返す必要はないと思う。これは、条約局長、外務大臣、全くごまかしておる。これは重大な問題だ。あなた方は適用範囲は明文化しなければならぬくらいのことは初めから知っておったのです。現に外務大臣は適用範囲をきめるという原案を持って韓国へ行ったはずです。ところが、韓国はそれを拒否した。そこで、えたりかしこしと、あなた方は明文化しないこの基本条約に仮調仰した。ここに重大な問題がある。そもそも韓国の憲法の第三条は、韓国の領域を、朝鮮半島全部、それに付属する島々と規定しておる。しかも日本の政府はその憲法を尊重するとたびたび答弁しておるのです。その上
それでは、外務大臣は日本の国会では日本向けの答弁、韓国の国会では韓国政府は韓国向けの答弁、気脈を通じてこれをごまかしている。ここにこの基本条約というものの重大な落とし穴がある。ここに重大な点がある。これこそ国連決議では条約の適用範囲がきまらないという証拠なんです。休戦ライン以南でも何でもない。私はここにこの条約の落とし穴があると思う。 ここで、私はもう少し続けて言いますが、一体外務大臣は、基本条約第三条にいう一九四八年の国連決議なるものはどんな決議だと考えておりますか。この決議は、その後朝鮮戦争のとき、すなわち一九五〇年の六月及び一九五〇年の十月の国連決議に援用されました。この援用された決議であるが、この決議こそ、アメリカとその
私の質問は単直でありますから、外務大臣はもう簡単に明瞭に答えてもらいたいと思う。ただ、ちょっとお願いしておきますが、私はいまちょっと耳をわずらって聴力が十分でありませんので、少し大きい声で明瞭に答えてください。 御承知のように、サンフランシスコ条約、これによると、琉球諸島は、合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度のもとに置く、こういう提案が行なわれかつ可決されるまで、合衆国はこれら諸島の領域と住民に対して行政、立法、司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するということをきめてあるのです。そこで問題なんですが、一体アメリカは今日この条約に基づいて沖繩の信託統治ということを提案する意思がどのようにあるのかどうか、いつ提案する
提案をしないということは言うておらぬというのですか、いつ提案するということを言うておらぬというのですか、どっちですか。
提案しないということを言わないというのはあたりまえです。そんなことを言えるはずはない。提案するという前提のもので施政権を持っておる。提案をしないということを言うはずはない。提案をいつするのかということです。もうサンフランシスコ条約発効後十二年たっておる。日本が国連に加盟してからも八年たっています。日本政府としてはいつ提案をしますかということを当然聞かなければならぬ。それを聞きましたか。
しかし、アメリカのほうでは、元のケネディも元のダレス長官も、極東の治安が、緊張が緩和し解決するまで施政権は返さぬと言っておる。それは御承知でしょう。これに対して言うたんですかどうですか、日本政府は。——ちょっと委員長に聞きますが、外務大臣に聞いておるので、条約局長に聞いておるのじゃないのですから。これはどうなりますか。
それは、外務大臣、うらはらを言うておる。信託統治にはもうできっこないです。国連憲章にはこう書いてあるのです。第八十三条、「戦略地区に関する国際連合のすべての任務は、信託統治協定の条項及びその変更又は改正の承認を含めて、安全保障理事会が行う。」と書いてある。いま信託統治を提案したって安保理事会はこれを承認することは絶対にあり得ない。アメリカの軍事基地なんだ。それだから、アメリカは信託統治に提案ができない。信託統治に提案ができないから、今度は、極東における緊張が緩和し安全が保障されるまで施政権は返さぬ、こう言うておる。そのことを裏返して外務大臣は言うておられる。 そこで、私は聞きますが、極東における緊張が緩和し安全が保障されるように
平和条約の条項のどこに極東の緊張が緩和するまで沖繩の施政権は返さぬということがありますか。条約局長に聞いておるのと違うのだけれどもね。
私の聞いておるのはそうじゃないですよ。そういうことをアメリカが言う条約上の根拠は何かということを聞いておる。
信託統治について提案するまで施政権を持つということは、暫定的な問題でしょう。一時的な問題でしょう。信託統治はしない。結局暫定的なもの。ところが、一方においては極東の緊張が緩和するまで返さぬと言っておる。こういうことを言う条約上の根拠は何かということを聞いておる。条約上の根拠はないじゃないですか。一方的な無法のことを言うておるだけじゃないですか。日本政府は、条約上の根拠がどこにあるか、どうしてそんなことを言えるかということを聞いたことはありますか。これを私は聞いておる。
どうもちょっとこれはわからぬです。サンフランシスコ条約の条項によれば、信託統治を提案しそれが可決されるまで沖繩の行政、立法、司法上の権力を行使する権利をアメリカ合衆国に認めてある。この提案をして信託統治にならなかったら、完全に日本に返ってくる。完全に日本に返ってきて、日本の固有の領土でありますから、日本の領土になる。日本がこれに政治をする。それとあなたは軍事基地の問題を混同してしまう。そうではない。重要な問題は、信託統治をするまでとあるんですから。政府は施政権を戻してくれというようなことを言うて一日一日と軍事基地を延ばしておる。そこではなくて、いつ一体信託統治にする提案をするのか。提案しないと言ったら、これは問題です。いつするのか。