法令の範囲で実行できるものは実行する、これは条約に書いてありますから、それはわかるのですが、決議、決定、勧告の中で、法令をつくり変えなければならぬでもないというものもあるはずなんだ。その拘束力はどういうものかと聞いておる。
法令の範囲で実行できるものは実行する、これは条約に書いてありますから、それはわかるのですが、決議、決定、勧告の中で、法令をつくり変えなければならぬでもないというものもあるはずなんだ。その拘束力はどういうものかと聞いておる。
そう聞いておるのじゃないのです。その答弁は非常に困りますね。条約の条文によって、拘束力のある決定をすることができる、こうなっておるのですが、そうでない勧告や決議もあるのです。これは実質的にどういう拘束力を持つかということを聞いておるのです。法文的に聞いておるのじゃない。実質的にいかなる拘束力を持つか、これを聞いておるのです。
わかりました。これを守るという義務がある。そうすると、今後検討を要するもの、除外してもらいたいと言うたもの、それを残して、たくさんの決議、決定、勧告を認めて加盟する、それは守る義務があるというのですが、その内容を原文のままでここへ提出できますか。
尋ねて聞きたいというのではない。外務大臣おられますが、原文のまま聞きたいのです。出ておるのは項目と要綱だけ。これは国会で承認せいというのでしょう。承認しようがすまいが、どんなことの内容に加盟しよるのかわからない。これを全部明らかに聞かないで、承認・不承認の結論が出ますか。一体、何でもかんでもこれを承認して政府に白紙委任せいというのですか。この内容が明らかにならなければ、第一審議ができないじゃないか。これに賛成してよいか賛成できないのか、審議不可能だ。これは出しますか出しませんか。
ここで説明してもらいたいと言っているのではない。これは条約ですから、これに加盟して条約に調印した以上は、国民は責任を負わなければならぬ。これをかわって国会が承認するのです。どういう内容のものじゃったかわけもわからぬのに、どうして審議できるのです。審議できないじゃないですか。三百何十何件のものを認めて入ると言う。項目はわかる、聞いたら説明してやろう、しかし、中身はわからぬ、非公開だ、これは言われぬ、それじゃこれがよいのか悪いのかどうして審議するのですか。国会は審議できないじゃないですか。
文書で絶対出せないというのですか、原文そのまま。要綱と項目じゃだめなんです。それじゃわからぬ、具体的にどういう決定があるのか、どういう決議があるのか、これが明らかにならなければ、私の言うているのは賛否の審議ができないと言うのです。わけのわからぬものを国会はどうするのです。
これは、外務大臣、重要な問題です。国民は義務を負う。何を決定されたか、決議されたかわからない。 第一の質問は、中身が正式に言えない、こういう条約が一体ほかにありますか。 それから、一九六二年の秋に、経済政策委員会の第四作業部会の物価安定の諸政策という報告を第二回閣僚理事会に出しているはずです。これは賃金抑制の報告です。これは一体どう取り扱われておりますか。こういう問題は国内法を改正しなければならぬ問題ではない。いま政府の答弁によると、決議、決定、勧告はこれを守る義務があると言うている。ここにたとえばこの一九六二年の経済政策委員会の第四作業部会、これの理事会決定があるとすれば、これは賃金抑制の決定なんです。これは何も国内法をつ
この価格安定の諸政策という報告、これはともかくも第二回の閣僚理事会に提出したのですが、閣僚理事会でどうなったのですか。
その公表したのは資料に出ていますか。
それは出せるのですか。
公刊されておらぬのに政府が入っておる決議、決定、勧告、たくさんあるでしょう。
そんなことを聞いているのじゃない。重要なものであろうが重要なものでなかろうが、あなたは重要なものだとおっしゃるけれども、われわれは、重要か重要でないか、ものを見なければわからない。そこで、白紙委任せいというのかと言うのです。この条約は、これでは困るということを言うておる。重要である重要でないの選別は議会にさしてもらわなければ、承認できぬじゃないですか。それだから、全部の、重要非重要を問わず、決定、決議、勧告はここに出せるか出せぬかと言うておる。これを念を押しておる。絶対出せぬというのですか。はっきりしてください。もし絶対出せないというなら、審議できない。どうしても審議するのですか。いい悪いは何を基準に決定するのですか。あなた方の言う
ちょっと質問に答えられておらぬのですよ。重要なものは出してあるとおっしゃるが、重要か重要でないか、われわれにはわからぬと言う。出してないもので重要なものがあるかないかわからぬと言う。あなたのほうではないのだとおっしゃるけれども、それはわからぬ。それだから、私の質問しておるのは、あなたのおっしゃる重要・非重要、これにかかわりなく、全部の原文をここに出せますか出せませんかということを聞いておる。出せるなら出せる、出せないなら出せませんと言ってもらえればいいのだ。
あいまいで困るのですよ。広範なものがあるというなら、技術的な問題ですよ。これは原則非公開でしょうが。そんなら技術的に解決したら全部出せるのですか。ここを聞いておるのですよ。それから、必要があったら見なさいとおっしゃいますけれども、そんなこと言うておるのじゃない。この外務委員会の審議の過程で全部が出せますか、それは出せるのだけれども技術上なかなか困るとおっしゃるのか、原則上出せないとおっしゃるのか、これをはっきりしてもらいたい。
少しも了解しないです。秘密のものがあるとおっしゃったが、秘密のものがあるから公開できない、(「秘密のものはないと言っておるのだよ」と呼ぶ者あり)——政府当局が答えるので、君が答えるべきではないのだ。さきに政府のほうでは、決議、決定、勧告は、実質上守らなきゃならぬ義務があるとおっしゃった。しかし、秘密のものがあるから、またそのほかもあるから全部言えないとおっしゃる。それじゃ国民はつんぼさじきですかということを聞いておるのです、さらに、こういうような条約がほかに例がありますかということも聞いております。これもお答えにならぬ。これは重要な問題です。どうなんですか。
これは幾ら繰り返しても私は結論は出ぬと思いますが、条約というものは国民が義務を負うものなんです。この義務を負って条約をそこの会議で決定されるのです。その決定されたものは守る義務があると政府は答弁している。しかし、その決定が国民の前には言われぬ。差しつかえのあるものは言わぬ。ところが、差しつかえがあるかないかという問題をだれが判定するのですか。国民がこれを全部見て、ここでいい悪いをきめる以外にどこできめるのか、この問題ではすべてのことを政府に白紙委任をせい、こういう条約なのか、こういう条約はほかにあるかということを繰り返し聞いておるのです。この簡単な答えがどうもできない。ぐるぐる回っている。私は繰り返して言います。ここが明らかにならな
あなたのほうは事実をおっしゃる切りなんです。私のほうでは、それでは国会の審議ができぬじゃないですか。事実のことは私はもう知っておるのです。それでは国会の審議はできぬじゃないですか。これを承認してよろしい、よろしくないということが言えないじゃないですか。これは白紙委任で承認せいとおっしゃるのですか。これは外務大臣に聞きたいが、おられぬからしかたがない。これどうなんです。事実あなた方は、当局でやっていなさるが、腹の中で心配はないですか、こんなものに入って。何かわからぬのです。国民は知らないのです。さらに、こういう条約がほかにあるかという質問に対してはまだお答えになっていない。どうなんです。
原則として非公開という条約があるかということを聞いているのです。原則として非公開なものはありますか。
異例でよろしい。ほかにない。私がこんなことを聞いているのは、ただいいくらいのことを聞いているのではないのです。これはひどいものなんです。ここに、通産省の通商局の役人、名前だけはいま言いませんが、国際経済課の人です。これが、OECD加盟と日本経済、これを発表している。どう書いてあるか。最近国連はスピーチ・メーキングの場となって、さっぱりどうもならぬ、問題の実質的解決には十分役に立たぬ、その上に最近古い植民地が続々独立をしてまことにうるさい、そこで、OECDなるものをつくって、メンバーを制限する必要かあった、——秘密のクラブですな。大蔵省の為替局の役人、これも発表している。これも名前だけは言いません。調査課の人です。これは日本関税協会常
時間は何時までありますか。