そうすると、長官、確認しておきたいのですが、こういうことですか、この四七%はさきに汗を流した日米合意の範囲内なんだ、こういうように理解するべきですか。
そうすると、長官、確認しておきたいのですが、こういうことですか、この四七%はさきに汗を流した日米合意の範囲内なんだ、こういうように理解するべきですか。
そうすると大臣、今伺っているように森林、木材も、これは米と同じように青森にもあるし秋田にもあるのですが、そして日本の国土保全、水資源、環境維持、こういうこともあるので、日米合意の範囲内ではあるがこの四七%の引き下げというのは国内林業に非常に影響が大きいんだと思いますよ。そうすると、さらにやられるということもあるかもしらぬが、この辺の政府の方針というか決意というのは、私は米ぐらいの決意をもらいたいところですけれども、いかがでしょう。
ありがとうございました。 ちょっと順序が逆になったんですけれども、大臣はこれくらいの決意はあるんだが、そうすると事務当局としては、林野庁長官、もう一遍聞きたいんですが、国内林業、林産業に対するこういった見通しに対する対応というか対策というか、そういうものを具体的に大臣の前でちょっと、私らも聞きたいので。
流域管理システム五カ年計画、この論議、協議には柳沢委員長などと一緒に我々も計画に入っておるんですが、そこで一つお願いがあるのです。国有林、民有林を問わず各地区で協議会をやるわけですよね。その場合に学識経験者もこれあり、森林組合もありますが、やはり現実手をかけてきた山林の山子というか技術屋というか、専門家ですね、ある意味においては労働者側というか、そういった者も一緒に入ろうという考え方でいいんだろうね。そういうのは入れない、労働者は入れないということなのか、その辺どうなんですか。
そこまでお話をいただければ、これから現地でそのようにやっていきます。 そこで、時間がありませんから一つだけ、せっかくの機会なんで大臣にも聞いておいていただきたい、お願いをしておきます。 私がよく方々を回ると、カモシカが何とかならないかという願いが随分あります。それからシマフクロウがこういうわけだ、根室のあの問題じゃないが。あるいは大臣の方の青森と秋田の間の青秋林道もクマゲラ云々でこうやる。そうすると問題は、こういったものは自然保護というか鳥類保護というか、私も環境委員会でこの問題をいろいろと論議してきたわけですが、しかし、環境庁の文書には、鳥類の保護と適正な捕獲管理と書いてありますね。したがってやはり、ムツゴロウさんに怒られ
ありがとうございました。終わります。
廃掃法も二十年ぶりの大改正でございまして、今までの各委員の審議を通じて、あるいは私自身が質問した中で検討させてもらいたいというのが非常に多かったので、それをひとつ一問で確認していきたいと思います。 〔野呂委員長代理退席、粟屋委員長代理 着席〕 第一ですが、バーゼル条約。これは通産、外務、環境ですか、バーゼル条約に近く加入するように国内法は急がれるわけですが、このせっかくの法案改正でバーゼル条約に調印できることにならないんだろうかなと思って、あえて質問したいと思います。それともまず一たんこれは改正しておいて、通常国会にまたお出しになる、こういうことなのか。 それから第二は、産業廃棄物の流れを把握するマニフェ
一々反論するというか、受け答えの審議の時間がないのでございますから、したがって、皆さんのきょうの答弁は、厚生省以外にかなり来ていただいておりますので、この私に対する答弁が最終段階なんで、参議院の審議に少なからざる影響があると思うんで、何とかこの廃棄物処理法があと少ない今国会中に、改正法案が成立するように皆さんの協力を願いたいと思いますので、そういう観点で御答弁願いたいと思います。 第二に、地域内の処理についてですが、あえてこれを質問するのは、産業廃棄物にしても一般廃棄物にしても、できるだけ地域で処理できるようにとの発言が非常に各委員から一出てまいりました。余り遠くへ運ぶところにいろいろ悶着が起きるわけですね。関東のごみが秋田に来
ぜひひとつ協力してやってください。私らとしては、今の厚生省の要求原案を見せてもらっていますが、足りないと思っておりますので、大蔵省、自治省、ぜひ要求の厚生省に協力してもらいたいと思います。 それから、適正処理困難物の問題ですが、これは厚生省ですかね。処理困難な一般廃棄物とは、処理責任を持っている市町村にとっての困難性の度合いによって定められるべきものである。そういう観点に立つと、第一に、適正処理困難物を厚生大臣が指定するだけでは不十分であって、そのほか市町村長も条例によって独自に指定できると考えるが、どうだろうか。第二に、厚生大臣が指定するに当たって、市町村長や市町村の関係職員を主なメンバー、これは委託じゃだめなんですから、関係
私の質問は、理事さん方で検討しておる附帯決議を見ながら、最小限度確認の質問をしておるのでございますが、特に一般廃棄物については、「分別収集、減量化・再生利用対策の推進を含め適正な処理が行われるよう、市町村の体制の整備」これに非常に力点を置いておるようですから、もう附帯決議に網羅されているものは質問から省いておりますが、それに関連して、やはり今の改正の柱というのは分別と再利用です。しかも分別でも、燃えるごみと燃えないごみだけではなくて、引火性、毒性、そして感染性、爆発性等々こういったものが非常に一般家庭に入ってきた。これをコーチするというか指導するというか、そういうことでございます。 政府案によると、市町村が住民の自主的な活動を促
次に、排出事業者による計画の策定と実施、これは非常に大事と思います。十二条第五項とか十二条の二第六項等にうたわれております。大量排出事業者に対して産業廃棄物処理計画あるいは減量計画の作成を指示することができるという趣旨の規定があるが、その規定とは、この計画に基づいて減量等を実施するよう指示することを当然含んでいると理解しておるのですが、どうなんでしょうか。
時間がありませんので、急いで読み上げていきますが、もう一度建設省の小野審議官に煩わすのですが、不法投棄事件、全国に非常に多いのでございますね。ところが九割を占めているのは、残念ながらあなたの分野の建設廃材なんですね。そこで、これは非常に審議がぎくしゃくした一つでございましたが、私らからいうと、この建設廃材こそマニフェスト制度の対象にすべきなのではないかなと思ったのです。前、課長が答弁しておったのですが、どうも今の段階では無理だと言うから、では参考人を呼んでみる、こういうことで流れが来たが、いや十分に指導していくから、こう言うんだが、ではどのように指導するというのか、具体的にここで言明してもらいたい。これが建設省。 第二は、これは
アスベストについては、飛散性アスベストについて特別管理廃棄物として指定する、マニフェスト制度の適用対象としたい、こういう大臣のお答えですから、よしとします。 しかし、建設廃材は、時間がないですからこれでやめますが、何といったって不法投棄事件というものの主役が建設廃材です。これから廃掃法が強く国民に訴えられれば訴えられるほど、建設廃材の捨て逃げが多いと思います。これは必ず将来問題となると思うので、今審議官がおっしゃったような決意でぜひ強力に指導していってもらいたい。ある人は、土建屋さんは金があるんだから幾らでも処理できる、こういう意見もあるけれど も、やはりできればただで捨て逃げというのは多いのですから、ぜひひとつよろしくお願い
時間がなくなりましたが、ごみというのは厚生省に任せるという時代じゃなくなったですね。やはりそれぞれの官庁にそれぞれの責任分野がある時代になったので、私はきょうあえて審議官とか主計官とか、各官庁にまたがって煩わして来てもらっております。 放置自動車、自転車、船舶等、これは横浜でつい先だって条例をつくってやったというのが私の目にテレビニュースで入ったので、そういったものを参考にするといいなと思ったのですが、まず質問してみたいと思います。 これは運輸省に特にお願いしたいのですが、港湾など公共交通の場所に長期にわ太って放置された自動車、自転車、船舶、それが捨てられたものなのかどうか、それぞれの場所を管理する地方公共団体などが迅速に確
これはみんなで協議してやらないと、各官庁にわたるので、必ずこれを検討してもらいたいと思う。 それから、生活排水対策と合併処理浄化槽についてですが、結論は、普及拡大するのですよ。水の汚れはもう大変な問題なので、これにどう取り組もうとするのか、厚生省からお答え願いたいと思います。
最後ですが、第五条でしたか、廃棄物減量等推進員というのが出ておるのですが、できれば私は、分別ということを考えると、直接コーチをできる市町村自治体の職員が好ましいと思います。しかし、経験者も、かつて職員だったという人もかなりおりますから、そういったことを考えると、第一に、それが仮にボランティアである場合には、市町村の責務とされる一般廃棄物の処理業務の一部を担わされるものであってはならないんだと思います。肩がわりじゃいかぬと思いますね。そういう観点から質問します。 第二に、市町村によってはこれを特別職公務員、例えばOBとか清掃業に携わった経験の豊かな人を配置することも考えられますが、その場合でもこの法律に違反しているとは言えないと思
これで確認のあれは大体終わりましたのですが、まだ参議院の審議がございますので、非常に世の中の複雑性、それに対する処理のニーズ等が複雑になってきましたから、ぜひこれが参議院でさらに、我々がつくった附帯決議に基づいて修正できるものは修正して、万全を期していただきたいということを要望して、私の質問を終わります。ありがとうございました。
しばらくぶりの大改正の廃掃法ですが、特に分別、再生処理という歓迎すべき大変な大改正でございますが、まず大臣から目的などを含めた基本姿勢というか、そういったところをちょっとお述べいただきたいのです。
総括的に私から各項目を一通り質問して理解を深めたいと思いますが、さらにその後は同僚議員が具体的に中身を深めたいと思います。 なお、手数料を取る自治体が非常にまちまちなんですが、参考までに今配らせておりますので、皆さんに御高覧に供します。 我々野党も、今の大臣の趣旨、目的、社会における廃棄物の激増に対して、我々ならこうしなきゃならぬのじゃないのだろうかという共同案を参議院の方へ提出しようかという準備をしておるので、それらを展望しての質問に入りたいと思います。 項目は、まず言っておきますと、製造事業者の責任、排出事業者の責任、こういうのは特に建設省に。それから有害物質の管理責任、これは警察庁にもおつき合い願いたい。それから官
協力を求めるとか要請するとかいうことを厚生省も言うし、受ける方も承知しておると言うが、今度は一方、製造事業者が市町村に協力しない、関係大臣の協力要請にもこたえてくれない、こういう場合が非常にある。現にあるのだから。しかし、市町村長や関係大臣はどうすることもできないのだというように思うのですよね。この訴え方、どう思います。厚生省、どうです。これはやはり製造業界の同意がなければ義務づけることができない、こう言っているのですけれども、ちょっとこれはあなた任せの法律じゃないですか。どうですか。