いや部長、棒読みでなくて、書いたものを読んでくれというのじゃないのだから。このぐらい大事なことだから、義務づける法律がなぜできなかったのだろうか、これが一つ。 それから、時間がないから言いますよ。適正処理困難物の製造事業者に対して市町村長が協力要請できるという規定であるのだが、これは限定すると、適正処理困難物以外のものは協力要請することがちょっとダウンするんじゃないのかなと思うので、なぜこれに限ってやったのだろうかなというのが一つです。 それから三つ目。製造事業者に対して、せめて回収、再生利用、できるだけ努力しようという努力義務程度は、これは書いたっていいんじゃないですかな。どうです。しなければならないじゃない、努力するとい
