それから、処理施設の環境を管理しなければならない問題は、知事の許可制と政府案はなっておりますので、多とします。最終処分場については、災害防止計画の策定を許可要件にしておる、これもいいと思います。ただ、廃棄物処理施設の環境管理を徹底するためには、施設設置者による環境アセスメント、これの実施義務、最終処分場の閉鎖時における知事の災害防止措置命令、そして国立、国定公園及び自然環境保全地域等における産業廃棄物処理施設の設置制限などが必要であると思う。私たちはここまで細かく盛うたのですよ。そこはどう思いますか。 そこで、環境庁は廃棄物処理施設が周辺の環境にどのような影響を与えるのか、調査したことがあるのだろうか。もしないのなら、調査する方
