ただいま議題となりました天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨とその概要を御説明申し上げます。 御承知のとおり、わが国は世界でも有数の災害国であり、毎年自然災害により幾多のとうとい人命と貴重な財産が失われておりますことは、まことに遺憾にたえないところであります。 特に、さきの七月における梅雨前線豪雨及び八月初めの台風第十号によって九州地方と近畿、東海、関東、北陸及び東北地方にわたる広範な地域において、中小企業者、農林漁業者等が甚大な被害を受け、今日の社会経済情勢の中で、その事業と生活の再建は、きわめて
